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(1)債権者A、債務者B、物上保証人X(Aの抵当権)の場合に…
債務者Bの債務を、Cが免責的債務引受をした場合は、物上保証人Xの同意がない限り、Aの抵当権は消滅する。
→これは、基本書に書いてあることから推測できるのですが…

(2)債権者A、債務者兼設定者B(Aの抵当権)の場合に…
債務者Bの債務を、Cが免責的債務引受をした場合の考え方が、よくわかりません。(基本書にもないです)

私が考えたのは、Cが債務を免責的債務を引き受けた場合には、Cが新債務者、A債権者、B物上保証人となるのでしょうか?

分かりにくい文章になってしまいましたが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>私が考えたのは、Cが債務を免責的債務を引き受けた場合には、Cが新債務者、A債権者、B物上保証人となるのでしょうか?



 そう考えて差し支えありません。
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 基本書に書いてますけど…


 そのような債務者自身が設定した担保については見解が分かれていて、存続説と消滅説があります。
 債務の帰属者の変更によって債務者は不利益を受ける恐れがないという理由から、質問者のように存続説を主張する学説もあれば、債権者引受人間の契約によっても免責的債務引受を行えることを問題にして、そのような債務者の関与しない形態の場合には否定するという考え方もあります。(潮見佳男・プラクティス民法 債権総論)
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