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宅建の質問です

保証人が主たる代務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる後務者にあらかじめ通知しないで低務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、償権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができるので、保証人の求償が制限されることがあります。

この文章は、保証人が債務者に通知しないと、後で保証人が債務者にお金を請求しても返ってこない場合があるということですか?

A 回答 (1件)

そうです。



例えば、主たる債務者が、債権者に債権を
持っていて、相殺出来た。

というような場合が典型です。

予め連絡しなかった保証人が悪いんだから
払わないヨ。

ということです。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます

お礼日時:2022/12/28 13:18

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