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「未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない」

上記の問いに対する正解は×であり、その理由は「成年者と同一の行為能力を有する未成年者は登録可」だからとされています。

しかし一方で、TACの教科書には「法定代理人が欠格事由に該当しているかどうかは関係なく、(普通の未成年者は)登録を受けることができない」「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人に関係なく×」と書かれています。

LECの教科書にも「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」について、宅建業免許は「未成年者本人と法定代理人がともに欠格事由にあたらないとき免許可」とされている一方で、宅建士については「登録不可」とされています。

TACとLECの教科書に従うと、上記の問いの正解は〇になるように感じてしまうのですが、なぜ×なのでしょうか?
どなたか解説をお願いします。

A 回答 (3件)

未成年を分類してみます



1. 成年者と同一の行為能力を有しない者。通常の場合です。
2. 法定代理人から営業の許可を得たもの。これは成年者と同一の行為能力を有する者です。
3. 婚姻した者。

1.は登録できません
2. 3.は登録できます。

ただし、2.の場合には自分が宅建業者または法人の役員でなければ「専任」の取引士にはなれません。3.は雇われて専任の取引士になれます。完全に成人の扱いです。

試験には出ないかもしれませんが、婚姻を「した」ものであって、婚姻「している」ものではありません。一度婚姻したら成年者になるので、その後すぐに離婚しても未成年に戻るわけではありません。離婚しても成年者です。
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この回答へのお礼

二度にもわたってご回答くださり、本当に有り難うございました。

お礼日時:2023/10/06 23:43

「成年者と同一の行為能力を有する未成年者は登録可」


「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人に関係なく×」

矛盾はありませんが。なぜxだと思うのでしょうか。
成年者と同一の行為能力を有していれば登録できるので
-----------
「未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない」
---------
はxです。

民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

なお、成人年齢の引き下げによりこの条文は2024年3月31日に削除されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

すみません、確認させて下さい。
私は「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」とは、「法定代理人の許可を得た未成年者」と理解していましたが、それだけではないということでしょうか?
つまり、結婚してれば未成年者でも宅建士の登録を受けることができるということで、「法定代理人とは関係なく、結婚してれば宅建士の登録OKだよ」「でも、結婚してないと法定代理人が許可しても宅建士の登録は受けられないよ」ということでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2023/10/03 23:26

中卒の未成年者でも働いている人や家庭をもっている


人は成年扱いなのでそこを基準として紐づけしをて考
えたほうがいいと思います。
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