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学校で問題を出されました。自分なりに解答をしましたが当たってるか見てほしいです。
また間違ってたらなぜその答えになるかを教えてください。

次のAからEまでの各記述のうちに、それを不正作出しても電磁的記録不正作出罪(161条の2)は成立しないものがふたつある。それらの組合せとして正しいものを、後記の選択肢の中からひとつ選びなさい。

A 勝馬投票券の磁気ストライプ部分の電磁的記録
B 銀行のキャッシュカードの電磁的記録
C 銀行の元帳ファイルの電磁的記録
D 住民基本台帳ファイルの電磁的記録
E 人が電子計算機を使用するに際してその意図にそうべき動作をさせない不正な指令を与える電磁的記録   

解答C、D

2。次のAからEまでの各記述のうちに、判例によると162条1項の「偽造」にあたるものがふたつある。それらの組合せとして正しいものを、後記の選択肢の中からひとつ選びなさい。

【参照条文】
162条1項 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
2項 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。

A 権限がないのに他人の振出名義の小切手の金額欄の金額数字を改ざんした場合
B 代表者として小切手を作成する権限を有する者が、その地位・権限を濫用して、単に自己または第三者の利益を図る目的をもって、本人の商号を用いて小切手を作成した場合
C 漁業協同組合の内部の定めとして同組合が融通手形として振り出す組合長振出名義の約束手形の作成権限が専務理事に専属するため、自身は単なる起案者、補佐役として手形作成に関与していたにすぎない者が、専務理事の決裁・承認を受けることなく、融通手形として組合長振出名義の約束手形を作成した場合
D 会社の取締役や支配人等の作成権限者の承諾した範囲内で機械的補助者として会社名義の有価証券を作成しうる使用人が、承諾の範囲外で有価証券を作成した場合
E 権限がないのに付属手形行為にあたる引受けをした場合

解答B、D

A 回答 (1件)

問1 解答B、E


A 私電磁的録に当たる。
B 第百六十三条の二の客体である。
C 私電磁的記録に当たる。
D 公電磁的記録にあたる。
E 権利、義務又は事実証明に係る電磁的記録ではないので、私電磁的記録ではない。また、公務所又は公務員の職務行為の遂行として作出された電磁的記録でもないので、公電磁的記録にもあたらない。

問2 C、D
A 真正な他人名義の小切手の金額を無権限で改変したので、偽造ではなく変造に当たる。
B 小切手の作成権限を有するので、偽造にも虚偽記入にも当たらない。
C 偽造に当たる。最判昭和43年6月25日 刑集22巻6号490頁
D 偽造に当たる。
E 偽造に当たらない。判例は基本的有価証券行為(手形の振り出しなど)の他人名義の冒用が偽造であり、附随的証券行為(手形裏書きや引受など)については、有形偽造、無形偽造を問わず虚偽記入としている。
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この回答へのお礼

学校で使っているテキストよりわかりやすいです。また刑法で悩んだ場合お願いします

お礼日時:2021/11/03 20:45

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