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最近バスの定期券を購入するため、最寄りの営業所に行きました。受付で申請書に住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し交付を受けました。今年の4月から新しい定期になったという事で、無記名式定期券(券面記載がなく、かつ個人情報の電磁的記録のないもの、乗車の際にパネルにタッチすると有効期限のみ表示される)をもらいました。実は、その定期券を一昨日落としてしまいました。そこで、再交付申請ができないものかと、電話で問い合わせをしましたが、個人情報の電磁的記録がないので確認ができないということで、断られました。私としては、申請時に個人情報を記載しているので、それで確認ができるし、なぜ券面記載が無くとも記録しないのか納得がいきません。これでは、誰かが拾ったとしても個人が特定できないので、連絡のしようもありません。個人情報を記録しないのならば、なぜ申請書に記載させるのでしょうか。必要のない個人情報であれば、バス会社に提供する必要性はないのではないかと思います。また、一般的に定期券には匿名性があり、本人以外の者は使用できないと理解しています。もし、本人以外の者が使用した場合、法的にはバス会社に対する詐欺罪にあたるのでしょうか。ただ、バス会社には実害がないようにも思えます。ところが、この定期券は自ら譲渡性を容認しているようなものではないでしょうか。もっともこれは、定期券には該当しないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 確かにバス会社が悪いわけではないので、おっしゃるとおり相談に行ってみようとは思います。ただ、定期を落としたという私の過失によって失われた損失、再度定期を購入しなけらばならないという状況。それと、バス会社が定期を再交付しないことによって、守られる利益。これらを比較衡量すると、バスの利用者にとっては、少し過酷にも思えるのですが。その点については、どうのようにお考えになるかご教示いただければ、幸いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 05:54
  • 約款というのは、契約(この場合は、売買契約になるのでしょうか)上、守るべき事項ということでしょうか。そういう意味で、法令に準ずるものなのでしょうか。約款ならば、相手方に口頭なり書面で伝えないと、対抗要件にはならないような気がします。これと、個人情報保護法などに定められている法令上の規定とは、どちらが優先されるのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/14 05:59
  • naokitaさんによると、「個人情報が登録されているのかもしれない」とのことですが、私の場合も個人情報は登録されているのでしょうか。つまり、電磁的記録がされていないだけで、申請書の提出をもって個人情報は登録されているという事でしょうか。質問に書きましたが、私が電話した時に応対した社員は、登録されていない、と言っています。ただ、カードに登録されていないと言っていますので、そういう意味ではnaokitaさんの解釈と一緒という事でしょうか。もしそうだとするのならば、定期券の再交付はできるのではないでしょうか。なぜ、カードに登録しないのかその理由がわかりません。あと、「そこの矛盾」とおっしゃていますが、何が矛盾して、揚げ足をとってバス会社を困らせているのか、私にはよくわかりません。ごめんなさい。責め立てているわけではありません。私のために回答いただいたこと、とても感謝します。

      補足日時:2022/04/14 20:55

A 回答 (3件)

疑問はごもっともだと思います。


だったら無記名でお金だけ出せばよく、個人情報は学割定期を除いて一切不要だと思います。
考えられることは電話に出た社員が理解できていないのではないかということです。
ですから窓口とか営業所で一度尋ねてみるのが良いと思いますが、結果が同じなら、なぜ個人情報を取得するのか説明を求めて良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速バス会社に聞いてみます。

お礼日時:2022/04/16 17:34

>個人情報を記録しないのならば、なぜ申請書に記載させるのでしょうか。

必要のない個人情報であれば、バス会社に提供する必要性はないのではないかと思います。
A.
定期券は、通学者/通勤者のみの権利として利用可能だと思いますので、
複数購入されて転売されないように、身分証明や通学証明/通勤証明なども含めて、個人情報を登録しているのかもしれませんね。

そこの矛盾や揚げ足を言われても、バス会社でも困ると思います。

>バス会社には実害がないようにも思えます。
A,
拾った人にたた乗りされる実害があるのではないでしょうか。
紛失ではなく、譲渡される事を排除する策ですね。

なので、その線で責めるのは、間違っている/無意味な争いだと思います・・・

で、(うろ覚えですが)
以前に、同様の紛失ケースで、再発行されたケースがあったような気がします。(バス会社にもよるのでしょうけどね)

クレジットカードや電子マネーだとどうでしょうかね。
使った者は犯罪ですが、
使われた方は、被害者です。
被害者は、バス会社と貴方

なので、損害が発生しないように、システム的にストップする事が出来ないものなのか、
ストップ可能なら、バス会社には損害は発生しないので、再発行可能ではないのか?←と責める事が出来ると思います。

ストップ出来ないシステムなのに、バス会社は貴方に再発行すると、
・拾って使う人が不正使用するので、バス会社が損する事になります・・・
・再発行可能なら、グルになって友人同士で、2人分を1人分で利用されてしまいますので、バス会社の売上が減ります=損害。
なので、諦めるしかありません。

・落とした自分が悪く
・バス会社は悪くないので、
まずは、バス会社に敵意を向けたり、文句を言うのはやめましょう。
そうじゃなく、冷静になって「相談」をしましょう。
この回答への補足あり
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定期券は有価証券ですからそのものだけが権利を示すものです、無記名なら持参人有効ですから拾った人が使っても詐欺にはならず有効です。

(遺失物等横領罪にはなります)
紛失時に無効化、再発行しないのが大原則です。

購入の際に氏名、住所などを記入するのは約款で決められたこと、券番との照合は出来ても料金機が対応しないのでしょう。
Suica等が紛失再発行が出来るのはそういったシステムになっているからですね。
今回の場合はICカードと言っても取扱は紙券と同じですね。
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