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先日、個人情報のことについて色々と調べていました。個人情報とは、特定の個人を識別することが出来る情報を指すようです。つまり、個人情報には氏名、性別、生年月日、年齢、本籍、住所・・・etcが含まれますが、いずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しないようです。
そうすると、例えばの話ですが、氏名+携帯番号は個人情報を構成する情報と言い切ることが出来るでしょうか?

A 回答 (1件)

>個人情報とは、特定の個人を識別することが出来る情報を指す


まず、定義が間違っています。
そう定義してしまうと、たとえば、
・○○さん(実名)は、当店で××を買った
というような情報について、○○さん(実名)の部分だけが個人情報に該当する、という意味になります。
それじゃあマズイというのはわかると思うが。
(○○さんと、購買内容が結びついていることが本質的な問題。)

で、
>氏名+携帯番号は個人情報を構成する情報と言い切ることが出来るでしょうか?
何だかなあ。特定の個人を識別の意味を、日本全国のうちただ1人に絞りこむための情報
ととらえているようですけれど、自治会内で1人に絞りこむための情報 で特定個識別です。
よって、
氏名単独で個人情報。(厳密には同姓同名がいるかもしれないが関係ない。)
携帯番号単独で個人情報。(家族で携帯1台かもしれないが関係ない。)
両方なら、当然、個人情報。
このことについて、裁判での決着はついていないので、法律制定した経産省の解釈を当面の解釈とします。
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downlo …
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この回答へのお礼

納得致しました。
丁寧にご回答頂き、誠に有難うございました。

お礼日時:2015/08/29 20:44

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