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ネットの情報を頼りにしながら遺言書作成を検討中です。

1、債券についてですが、償還期限が来ると預貯金に戻ってくると思います。そうすると、遺言書に債券の情報を書いても、死亡時には預貯金の方に回っている可能性もあると思います。そう言った場合はどう書けば良いでしょうか。償還後の○○口座のものも…と言った記載にするのか、あるいは償還後には遺言書を書き直さないといけないでしょうか。

2、預貯金を記載する際、金額を確定できないと思いますが、通帳のコピーも必要だという記載もみました。
通帳の金額と遺言書の金額は合っていなくても良いのでしょうか。

3、財産の一部を遺言にすること(例えば上記の債券のみ)は出来るのでしょうか?それとも、全財産の財産目録を作ることが必須なのでしょうか。

たくさん質問がありすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

円建債権ならば、満期償還時にいくら入金されるかは計算できるでしょ。

その金額を書けば良いです。外貨建債券なら為替レート次第ですが。

通帳のコピーは不要です。結局は、どこのどういう金融資産を何割誰に渡すという事が具体的に書かれていれば良いです。

財産の一部のみを遺言として指定する事は可能です。
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