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遺言に50年後に10億円を子供に相続すると、書いてあったとします。その場合、遺産の10億円は、50年後であっても相続することは、可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、不思議な質問で(^_^;)
    自分が、このような状況に陥っているわけでは、ありません。ただ、急に思いついてきになったんです!

      補足日時:2019/03/18 19:11

A 回答 (4件)

財産権、というのは、必ず誰かに帰属して


いないといけません。

例え1秒でも、所有者が空白、というのは
認められません。

認められたら、その1秒の間に盗ったり壊したりしても
犯罪にならなくなってしまうからです。

従って、被相続人が亡くなったら、タイムラグ無しで
権利が相続人に移転してしまうのです。

従って50年後に相続する、とした遺言は
無効になります。

ただ、遺言執行者を定め、合理的期間
遺産分割を停止する、なんて遺言は有効だと
思われます。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2019/03/22 08:57

遺言としては可能です



そのお金を50年間、誰が管理するか、によります。
50年後に振込される、というのはできませんから
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遺言の効力発効は当人の死直後になりますから、


その発効を〇年後としたら、遺言自体が無効となるはずです。
法律に従う遺産相続人が、その〇年後に、遺言に従って再配分することは、
可能です。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2019/03/22 08:57

その遺言は無効でしょうね。



10億円なら相続税が発生します。

50年後まで相続税の納付は待ってくれません。

50年間、遺産である10億円が宙に浮いているのはダメでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!スッキリはさました

お礼日時:2019/03/18 19:24

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