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東海に住んでいる夫に先立たれ子供のいない伯母がいます、伯母は養女(普通養子)で妹が2人(養親の子供)がいます、伯母の戸籍謄本を調べたところ関東と九州に会った事も何人いるのかも分からない兄弟姉妹(実の親の子供)や甥姪が存在すると思われますが、伯母が妹2人(養親の子供)に全財産を相続させると遺言書を残しても、それら相続人に遺言の内容(誰が誰の何を相続したのか)を知らせる必要はあるのでしょうか?伯母の存在すら知らないはずですし、知らせなければ一生分からないと思うのですが・・・
それにそれら相続人の家族にどんな人物がいるかも分からないですし、不満に思った人が通知で知った伯母の妹2人(養親の子供)の家に押しかけて来るリスクもあると思いますが、そこまで厳格にやらなければならないものなのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
相続財産の目録(及び受益者の氏名)を知らせる必要は「ある」と考えます。
「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」(民法1015条)とされています。「(相続)受益者」ではなく「相続人」としており,今回の民法改正で変更されていないことから,「相続人ではあるが遺言による受益がない人」(あなたは考えるところの実親系の傍系血族)を除外していないものと解すべきでしょう。
そして遺言執行者は,遺言に記載されていることの実行(遺言執行)についてはもちろん,民法に定められている義務(たとえば民法1011条)についても,相続人に対して責任を負うことになります。そして民法1011条相続の財産の目録の作成費用は遺言の執行に要する費用に当たりますので,民法1021条により,相続財産の中から支弁することができるとされています。そのような補償規定があるにもかかわらず法的義務を行わないということは,民法1019条の「任務を怠ったとき」に該当するものといえ,受益のない相続人(遺言執行者が義務を果たさなかった時にそのしりぬぐいをさせられるおそれがあるので利害関係人になります)にもその解任請求権が認められてしかるべきです。そのことからも,何も相続しない相続人には知らせる必要はないという結論には至らないものと考えます。
ただ,義務とされているのは財産目録の作成及び交付であり,遺言(の写し)の交付までは義務化されていません。これは,自筆証書遺言であれば,相続人は検認調書の交付を求めることにより自筆証書遺言の内容を知ることができるし,公正証書遺言であれば,相続人であれば公証役場での公正証書遺言の検索と謄本の交付請求ができるので,そこまで遺言執行者の義務とする必要はないと考えられたからなのかもしれません。
ということは,遺言者が遺す遺言と,遺言執行者が作成する財産目録の記載の方法を工夫すれば,受益者の氏名(と遺言者との関係)は明らかにせざるを得ないものの,その住所までは明らかにしなくても足りるようにできるのではないかと思います。
下手に隠すことで争いになって,弁護士に調べられればそこで住所もわかってしまいます。最低限の情報を出すことで,それ以上の情報を出さずに済む方法を考えたほうがいいのではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
私の悩みにお付き合いいただき感謝します!!
伯母が妹2人(養親の子供)と3年ほど交流がないようで、話しあいの場をもってもあちらに関わるつもりがない事もありうると言う事であれこれ対策を考えている次第です、今に至り私が一番いいと思う対策は伯母の結婚歴のある妹さんに伯母の養子になってもらう事です、夫は亡くなっていますが、まだ夫の戸籍に入っていると思うので、その場合は養子になっても苗字が変わる事もなくハードルも低いのではないかと、それに既に結婚されている娘さんが2人がいる事ですし、途切れる事なく相続が続くので最良と私は考えていますが、本人が承知してくれるかはわかりませんが・・・、最も養子になれば相続権だけでなく扶養義務も発生するのでその事を十分に理解してもらったうえで判断してもらわないといけませんけどね。
因みに私が義理の伯母の事を親身になって考えるのは、伯母の夫(私の父の兄)の遺骨が家の墓に入っているからなんです、生前父が子供のいない伯母の事思い入れてあげたみたいですが、なので墓を参る時にはかならず伯母にも声をかける習慣になっています墓参りの後は食事をしたり交流もあるので放ってはおけないんですよね、それがなければ誰が好き好んで義理の伯母の事に頭を突っ込みますか。
No.6
- 回答日時:
あなたが知り得たように、戸籍謄本というものがありますので、伯母の存在を一生知らないというのもかなりおかしな話です。
不満に思えば押し掛けもするでしょうし、場合によっては裁判を起こされる事もあるでしょう。ヤクザもいれば金持ちもいれば、弁護士や政治家や医者やホームレスもいるでしょう。
だからこそ事前に通知して納得してもらう必要があります。
ただ、、
記載された住所に住んでいない、居所不明というような場合は、一定期間の公告(広告ではない)によって通知した事にできます、ハイ。
ご回答ありがとうございます。
通知して納得してもらうと言っても遺言で相続を受ける人の名前や現住所なども
知らせないといけないんですよね、常識の欠如した輩に当たればその時点で詰みですよ!!
ここまでの回答を見るにやはり遺言での対策はリスクが伴いますね
だれかに伯母の養子になってもらう他にいい対策はないのかもしれませんね・・・。
No.5
- 回答日時:
それら相続人に遺言の内容(誰が誰の何を相続したのか)
を知らせる必要はあるのでしょうか?
↑
兄弟姉妹には遺留分はありませんから
遺言により、全財産を特定人に相続させる
ことにした場合、彼らは相続人とはなりませんので、
彼らにそれを
知らせる法的義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
当初は私もそのように思っていたのですが法が改正されたようで
「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない(改正民法第1007条)」
だそうなので遺留分があるかないかは関係なく全ての相続人に相続の内容を通知する義務があるようです。
No.4
- 回答日時:
遺言執行人を指定した公正証書遺言を作成し、法に乗っ取り相続を進める方が余計なリスクはありません。
相続が複雑なら複雑なほど、いい加減なことはしない方が賢明です。
それでも乗り込んでくるような相手がいるなら、警察に言えば済む話です。
法的に何の問題もなく相続しているなら、相手のすることは脅迫でしかないのですから。
ご回答ありがとうございます。
確かにあなたの言われる通りです、法的にはそれで問題はないでしょう
ですが何かと物騒な世の中、いくら法を守っていてもそれを無視する人間はいるものです
そうした人間と関わりを持つような事になれば、一生付いて回る事になります
ニュースで警察に相談していても被害にあってしまう人は大勢います
被害にあったら警察に言えば済むでは遅いと思うのですが・・・?
No.3
- 回答日時:
やりたくなければやらなくてもいいですが、相手もいずれは伯母様の存在を知りうるはずです。
そうなったとき遺言執行者が義務を果たしていなかった事実を知られます。
遺留分がない時点で損害賠償請求はできませんが、相続財産目録を受け取る権利は有しています。
罰則がなければ法を犯してもいいと思うならご自由に、です。
ご回答ありがとうございます。
「相手もいずれは伯母様の存在を知りうるはずです。」
伯母の様に子供のいない兄弟姉妹がいれば伯母の存在を認識される可能性はありますね・・・
相続人にとんでもない反社会性人物がいる可能性とどちらがリスクが高いですかね
悩みどころです。
No.2
- 回答日時:
法律上、遺言執行者には遺言の内容を相続人に通知(伝える)する義務があります(民法1007条2項)。
ご回答ありがとうございます。
ですのでそこまで厳格にやらなければならないものかって事です?
高齢の妹さんが遺言執行人になるのであればそうした義務を忘れる事もありえると思いますが、何か監督する機関などがあるのでしょうか?、義務を果たしていないと判断された場合に何か罰があたえられるのでしょうか?、義務を果たしていないと判断された場合に何か公的機関が妹さんに代わって全ての相続人に遺言の内容を通知するのでしょうか?
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