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先日、母方の伯母が亡くなりました。

もう1人伯母がいて、私の母は既に他界しており、私は妹と2人姉妹です。

亡くなった伯母が借金があったため、相続放棄することになり、もう1人の伯母が司法書士さんに私たちの分もまとめて依頼してくれたのですが、伯母から費用は3等分と言われました。

兄弟と姪でも費用は同じなのでしょうか?

今回色々と揉め事もあり、色々面倒な手続きも私に押し付けようとしてきたりしたというのだから、少し多く負担してくれてもいいのに…というのも本音です。

質問者からの補足コメント

  • 司法書士の費用自体に不満というか、伯母が少し多く出してくれてもなという気持ちです。

    今回は不動産を弁護士に委託などもあり、かなり費用がかかるのです。相続放棄の分はともかく、弁護士費用まで3等分なの?と思いまして。
    母がいたら、伯母と母で半分ずつだったはずなのに、姪の私たちに同額負担させて伯母はちゃっかり3分の1になるというのがなんだか…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/03 09:29

A 回答 (5件)

正確なことがわかっていないせいで,よくない方向に進んでしまっているように思えます。



相続放棄は,相続人が一緒にまとめて手続きをする必要はありません。各相続人が,自分のタイミング(ただし期限はある)で手続きすればいいんです。そして先に相続放棄手続きを終えた人から,順次責任と権利がなくなっていくんです。だから早い者勝ちという側面もあったりします。

相続人の全員が相続放棄をしても,不動産が残っており,また借金もあるようであれば,民法952条によって相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらって,その財産管理人に不動産やら他の遺産やらを引き継がなければ,たとえ相続放棄をして責任を免れた人でも,引継ぎまではその財産を管理しなければなりません(民法940条)。不動産がある場合には基本的にその換価手続きを要するために,相続財産管理人には弁護士が選任されることが多いです。あなたが言う「弁護士」というのは,この相続財産管理人のことでしょう。

さて話はちょっと戻って,相続財産の管理には費用がかかります。相続財産管理人の報酬もその一部です。相続財産に現金預金がある程度あるのであれば,そこから費用を支弁することが考えられますが,そうでなければ相続財産管理人選任の申立人に,その費用の支弁に充てるための予納金の納付が命じられます。
でも先に相続放棄を済ませ,相続財産の占有もしていなかった人には,相続財産管理人選任申し立ての義務的なものはありません。だってその時点で相続放棄をしていなかった人が相続をすれば,財産管理人の選任なんて必要ありませんでしたからね。だから最後に放棄をした人,財産を占有していた人が,その費用(予納金)を支弁すべきだという理屈になるわけです。

だからそういうことを知っている人は,他の人に先んじて相続放棄の手続きを行います。必要な書類を集めるのはちょっと大変ですけど,早いに越したことはありませんから。

そして今回,あなた方はその伯母さんと一緒に相続放棄の手続きを行ったために,相続財産管理人の選任申立て義務や予納金の負担が生じてしまったわけです。この義務は連帯責任だとはされてはいませんが,相続放棄の利益は平等に得るわけですから,負担も平等にすべきだという考えが成り立ちます。

伯母さんに「まとめて」やってもらった。負担が平等になるのは,それが最大の原因です。
あなたの心情はわからなくもないのですが,やってしまったことはもう取り返しがつかないので,そこは諦めたほうがいいのかなといった感じです。
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ご苦労なさっていますね。


叔母にすべて任せないほうがよいかもしれません。
質問者様が法テラスの弁護士に相談してもよいのです。

法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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法定相続分でいえば、あなた方は母親の分を分け合う形ではあります。


しかし、相続人としては一人ひとり求められる手続きであり、個々に依頼するよりはまとめて依頼したほうが安く、頭数で割るのは当z年かと思います。
これが放棄せずに遺産を相続するというのであれば、相続する遺産の額によって多少の変動はあってもよいのかもしれませんが、相続放棄や不動s何管理などについては、一人一人の求められる手続きでしょうからね。

逆を言えば、司法書士や弁護士へ依頼するには、いろいろな情報や資料などの収集と依頼内容の説明などが求められ、それを取りまとめた伯母とあなたやあなたの兄弟姉妹は同額で済んでいるのですからよかったと思うべきではないですかね。

いろいろな面倒な手続きを押し付けられたとありますが、どういったものを押し付けられたのか、その内容や状況を伯母が知っていて、叔母が負担すべきでもあるところがあったのか、そこに費用的なものが掛かっていたのか、などが大事ではないですかね。
身内であれば、支出がない軽微なことについて、労力のみであれば、泣き寝入りすることが多いのではないですかね。

私自身ではないですが、祖父母が相次いで亡くなり相続手続きを伯父叔母と母が行い、叔母と母そして叔父の間で感情的な争いがあり、その際は司法書士がまとめ上げてくれたところですが、その後税金の申告で税理士へ依頼となった際には、叔父は母や叔母と一緒にやることを嫌ったことがありましたね。その際に、別な税理士へ依頼してもよいが、その費用は按分にはならないし、姉妹で行った分も按分の伯父は含めなくなるが、叔父は母や叔母が二人で負担するのと同じかそれ以上の費用が掛かるが、今なら三棟分で済むぞということで、税理士が打ち合わせ等を母と叔母、叔父で分けて対応するということで、叔父を含めて対応したことがあります。

あなた方もまとめて対応してもらうことがスムーズ勝つ労力も減るわけですから、別なところで労力を払ったあなた、放棄等での労力を払った伯母、そして放棄等の手続きには費用が掛かる、その費用は叔母と別にやる場合より安価になるというのであれば、ある程度は納得d系るところもあるのではないですかね。
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>兄弟と姪でも費用は同じなのでしょうか?



何の費用でしょうか?
司法書士の費用や相続登記の費用を同じように支払うのが嫌だったら、あなたが別の司法書士に依頼すればいいだけだと思います。
この場合はもちろん伯母に支払う費用より多くなります。
姪だと司法書士の費用が安くなると考えたのかは全く理解できませんが。
この回答への補足あり
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>兄弟と姪でも費用は同じなのでしょうか?


裁判所で必要な金額は1人あたり800円で同じです。
それ以上に費用は、弁護士や司法書士の費用です。
不満があるなら、質問者は自分で相続放棄の手続きを行うか、もう1人の伯母とは別に弁護士などに依頼すればよかったわけです。
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