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母が3月に死にました。配偶者(私から見れば父)はすでに死んでいます。子供は私と姉の二人。どちらも結婚していません。相続人は二人ということです。
姉が精神障害です。1級だと思います。必要な書類がそろいません。必要な書類と言っても姉が住所、氏名を書いてくれて実印を押して印鑑証明、ただこれだけのことなのですが、姉は面倒だと思うのかこちらの言うことを聞いてくれません。あんなのほっておけばいい、との一点張りです。私と姉に取り分に関してもめ事が生じているというわけでは決してないです。
私は後見人制度を利用するしかないのかと思い知り合いの医者に事情を少し話したところ、後見人の利用を考える前に、法的にお金を取り戻す方法があるはずだ、弁護士に相談するのがいいと思う、というので近いうちに区の法律相談に行ってこようとは思っています。銀行は相続人全員の印鑑証明は絶対だといいますが、と医者に言うと、銀行は業務としてそういうだろうけど、取り戻す方法があるはずだ、と言います。
ネットで多少は検索してみたのですがいい解決策なんて見つけることが出来ませんでした。
私は東京に、姉は地方に住んでいます。何かアドバイス、ありますでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「医者に言うと、銀行は業務としてそういうだろうけど、取り戻す方法があるという」
お医者さまは法律の専門家でも銀行業務の専門家でもありませんから、医師として優秀でも、それ以外の事への意見はあてにしない方が良いと思います。
遺産のうち預金は法定相続人の一部の人に全額支払ってしまうと、他の相続人から銀行が損害賠償請求される可能性があります。
銀行側からすれば「法定相続人全員が同意している者への払い出し」はオッケーですが「法定相続人全員が同意してない者への払い出し」などは「アウト」なのです(※)。
「面倒だ」と言われるお姉さまにも困ったものです。
「とにかくハンコをつけばいい!」と強制的に押印させるのも、問題があります。
今回の件だけでなく、今後も「姉という一人の人間の意思決定の結果」を示す必要性は多々あるはずですので、この際成年後見人の選出をされるのが一番だと存じます。
お姉さま自体の財産に関する事も今後は絡んでくるでしょうから、今のままですと、妹であるあなたが巻き込まれるだけで、なんともならない状態になりかねません。
ところで医師は「精神疾患により事理を判断することができない」という診断書を自分で書きたくないだけかもしれません。成年後見人の選出をする際に添付される書類ですから、もしかしたら裁判所に対して自分の名前を出したくない人種なのかもしれません。
これまたお姉さん以上に困った存在です。
※
現実には被相続人の残した預金額の多寡により対応が違うかもしれません。
預金額1万円について相続人のひとりに全額払い戻してしまったとします。
他の相続人から「なぜ、他の相続人からの同意や、遺産分割協議書の提示がないのに、払い戻しに応じてしまったのか」「損害賠償請求する」とされても、店長クラスが「おれが負担する」として処理ができてしまう可能性があります。
つまり「え~?この金額の払い戻しだと、戸籍や印鑑証明書などの書類代の方が高くついてしまうから、まあええって事にして払ってしまえ」という事がまったくないとは言い切れないということです。
ほとんどの金融機関は内部監査があり、不正あるいは書類不備処理についてはチェックされてます。
そこでは「金額の多寡は関係ない」かもしれません。
1円の処理が違うのを「たかが1円だから良い」というか「たとえ1円でも金融機関としてはしてはならない処理」として扱うか、ということ。
被相続人の預金の払い出しには、相続人全員の同意か遺産分割協議書の提示がなければ応じられないというのは金融機関にとっては当たり前の主張です。
医師がウダウダ意見をいうレベルの話ではないです。
No.6
- 回答日時:
相続と言う事になりますから、相続資格のある親族が複数の場合は色々面倒ですね。
精神障害1級ならば、口座のある金融機関で手続きについて相談した方が良いでしょう。
場合によっては精神障害により判断が出来ないと言う事で、保証人になって居る人が質問者さん以外であれば保証人代筆と
言う事でも可能な場合もありますし。(施設に入って居れば施設の代表者)
必用なのは印鑑証明だけではなく、口座名義人の出生から死亡までの戸籍謄本も必用になります。(これが手数料が高い)
No.5
- 回答日時:
>医者に言うと、銀行は業務としてそういうだろうけど、取り戻す方法があるはずだ、と…
銀行預金を引き出すのに、銀行の規定外の手段、“超法規的処置”なんてないですよ。
医者は医療の専門家であって、あらゆる社会の仕組みにまで専門家であるわけでは決してないですから、口から出任せを言われたと無視するよりほかないです。
>私は後見人制度を利用するしかないのかと思い…
それはそうするのがベストではありますが、銀行がそれ以外の手段は一切ないとまで言ったのですか。
>姉が精神障害です。1級だと…
銀行にそれを話して、姉の取引銀行名と口座番号を伝えて、半分は銀行から姉に直接振り込んでもらえないか、相談してみてください。
弁護士などに言ったところで、弁護士は法律に従って判断するだけ。
法律どおりとなれば、姉にきちんと書類をそろえてもらうか、後見人を立ててもらうかしかありません。
何でもかんでもすぐに弁護士、弁護士と回答する人が多いですが、弁護士を過信してはいけません。
弁護士なら法律の枠を超えて何でもかんでもできるなんてことはないですよ。
銀行預金を引き出すのは、やはり銀行にお願いするのが第一ですよ。
No.4
- 回答日時:
残念ながら、お医者様の言うような預金の払い戻しの手続き方はないと思います、お近くの法律相談か弁護士事務所に相談して見ることをお勧めします。
一番は相談者様がお考えの通り成年後継人制度の利用が一番と思います。銀行によっては葬儀費用だけは領収書等確認の上払い戻ししてくださることを聞きますが、今はそれも叶わないようです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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