財産分与について教えてください。
夫の叔父さんが行方不明になり死亡届けにより死亡が認定され、財産分与することになりました。叔父さんは一人身で
両親共に既に他界しています。叔父さんには健在の姉が二人と他界した私の夫の父親がいます。夫の父親は他界しましたが、母親は健在です。ですが、母親は血の繋がりがないので分与はされないようです。なので、私の夫とその姉兄に分与の権利があります。夫の姉は分与放棄、叔父さんの一人の姉も放棄することになったようで、私の夫とその兄、そして叔父のもう一人の姉が分与されることになっています。しかし、叔父の姉からは分与する金額の同意をはっきり教えてもらえず、夫も夫の兄もその同意待ちだと話を聞いてきます。その場合、兄と夫の分与される額だけを先に分けて貰うことは可能でしょうか?夫の話では叔父さんの通帳は夫の兄が後見人になっているから兄が持っていると言っています。既に他界してから数ヶ月たっている場合故人の通帳は凍結すると私は思っていたのですが、夫曰く、兄が後見人になったからそれは大丈夫と言っています。それもよくわからず疑問に思っています。うちは早く貰いたいので、どうにかならないか兄に相談したところ、行政書士と相談して先に分与分を貰えるように書類を作ってもらうと言ったそうです。昨日市役所に行政書士が作成した書類を持って行くと裁判所からの何の書類かはわかりませんが、その書類が足りないと言われたから口座に振り込めなかったと言われたそうです。それが本当なら裁判所からのどんな書類がいるのでしょうか?あまりにも時間がかかり過ぎてほんとに貰えるのか疑っています。叔父の姉からもし分与の同意をずっと貰えない場合はどうなりますか?通帳にその金額をそのまま置いておかなくてはならないのでしょうか?
お詳しい方、専門家の方、どうぞアドバイスの程をよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
×分与放棄
○相続放棄
…など用語の間違いが多い上に大事なところが抜けていたり曖昧だったりするので状況がつかめないのですが、
>死亡届けにより死亡が認定され
そもそも裁判所で失踪宣告が出ただけで、市役所に失踪届を提出していないんじゃないかということです。
死亡した場合ですと、たいてい葬儀屋さんが死亡届を出してくれるのですが、失踪の場合申立人が自分で失踪届を出さないといけません。
失踪宣告が出ると、裁判所の書記官が失踪者の本籍地に通知をしてくれますが、書記官の通知とは別に失踪宣告が提出されないと戸籍は凍結されたままになってしまいます。
ちなみに失踪宣告が出た日から10日以内に市役所に失踪届を提出しないと5万円以下の過料になります。
『裁判所からの何の書類かはわかりませんが、その書類が足りない』というのは、行政書士さんが銀行に提出する相続証明書類を作成するために、叔父の除籍謄本を取りにいったら失踪届が出ていないので除籍謄本は出せないといわれたのではないでしょうか。
もし私が依頼人から質問文のような説明を受けて相続手続を依頼されたら、その行政書士さんのように何の疑問もなく市役所に除籍謄本を取りに行こうとすると思います。
だとすると、まずやらなければならないのは
①失踪宣告を申し立てた裁判所に行って失踪宣告審判書の謄本と確定証明書の交付申請をすること
②失踪宣告審判書の謄本と確定証明書が届いたら、市役所に持っていって失踪届を提出することです。
ちなみに①の手続は司法書士の独占業務なので行政書士は代理はもちろん相談もできません。
司法書士に相談するか家庭裁判所に問い合わせてください。
さらに失踪届が出ていないということは、
>夫の姉は分与放棄、叔父さんの一人の姉も放棄することになったようで
これはありえないということになります。
なぜなら相続放棄は相続が発生してからでないと手続上できません。
そもそも相続放棄とは、家庭裁判所でおこなう厳格な手続で、叔父の除籍謄本がないと申立ができません。
多分、口頭か書面で『私は遺産はいらない』と言っただけなのではないでしょうか。
>金額の同意をはっきり教えてもらえず
これは遺産分割協議の合意が得られていないということではないかと思います。
相続放棄がされておらず、他の相続人全員の合意がない以上、『兄と夫の分与される額だけを先に分けて貰うこと』は不可能です。
以上のことから、あなたの旦那さんがやるべきことは
①失踪宣告が出た後、失踪届が出ているか確認すること
②失踪届が出ていなかったら失踪宣告審判書の謄本と確定証明書の交付申請をして、失踪届を出す
③行政書士に財産調査をしてもらう
④おばたちに相続放棄の申立をしてもらうか、行政書士に相談しながら遺産分割協議に合意してもらう
⑤そのあとのことは、行政書士に丸投げする。行政書士に税理士・司法書士が必要といわれたらお任せしますでいいです。
行政書士さんは①②をさっさとやってくれといっているはずです。
1度その行政書士さんとしっかり打ち合わせをして、あなたがやるべきことを『書面で、どこに行って、何をするか、具体的に』説明してもらってください。
>分与の同意をずっと貰えない場合はどうなりますか
時間がかかりすぎているということから、失踪届の期限外届出で5万円以下の過料はほぼ確定です。
届出後も遺産分割協議が整わない場合は、単に手続が進まないというだけです。
ただし遺産分割協議が整わない場合でも、財産の内容によっては失踪宣告が出たことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
これに遅れた場合は延滞税・無申告加算税が追加されます。
それから銀行が口座を凍結するかどうかは銀行次第です。
後見人とかは関係ありません。
都市銀行でも、どこで知ったのか死亡の数日後には凍結するところもあれば、死後1年近く経ってこちらから解約するまでついに凍結しなかったところもあります。
地銀には、こちらから連絡しても半月放置していたところもあり、その辺は銀行の体質の問題です。
No.1
- 回答日時:
>死亡が認定され、財産分与することに…
財産分与 ?
夫婦か離婚するわけじゃないのですから、分与などでなく「相続」といいます。
>夫の分与される額だけを先に分けて貰うことは可能でしょうか…
そんなこと他人に聞かれても困ります。
故人の最も近くにいた人がどう考えるかだけです。
>昨日市役所に行政書士が作成した書類を持って行くと…
市役所がなんで関係あるの ?
家庭裁判所とか銀行というのなら分からないでもないですけど、市役所なんか相続問題に全く関係ないですよ。
強いていうなら、今後の固定資産税は誰が払うかぐらいのことです。
>それが本当なら裁判所からのどんな書類がいるのでしょうか…
なんで足りないと言った人に直接聞かないの ?
あなたは相続人でもないくせして、又聞きの又聞きでネットに投稿したところで、簡単に解決することないですよ。
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