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法定相続人とは確執があり遠方でもあるので遺産分割協議中の件で弁護士を代理人にしています

今回 法テラスから弁護士を紹介してもらいましたが

「法テラスの弁護士費用建て替え制度は 調停までがセットになっている 今回は交渉がメインだから(?)直接の契約になる」と

法テラスの立替制度が使えませんでした

それと もう一件

法定相続人である 姉と兄に
被相続人の預金等 遺されたお金の証明になるものの控えを送るように手紙を出して

電話で返事があり
「預金はないと言っていた お兄さんもお金がないと言っていた」と弁護士曰く…


どこにどれだけあるのかは
調査をするのではなく 遺族から聞く事になっている

というのです

着手金は支払っています


依頼者より他の兄弟が話すことを鵜呑みにして
あたかも
『あなたが貰う遺産はありませんよ』

と言われているようでした

しまいには
「お兄さんも生活が苦しくて家を売ることになるかもしれない そうなれば 手続きするだろうし土地代がいくらか貰えるはずだから 待ちましょう」

などと言われました

最軽度の知的障害者で
療育手帳を持っていますが

バカにされたんでしょうか

何も調査せず ただ兄弟の伝書鳩になっただけの弁護士に腹が立っています

どういうことなのか アドバイスをいただけないでしょうか

よろしくお願い致します

どういうことなのか

A 回答 (3件)

御相談者は日本司法支援センター(法テラス)の法律相談援助を受けたのですよね。

だけど代理援助(法テラスの立て替え)ではなく、弁護士と直接契約をしたと言うことですね。
 その弁護士から「私選委任契約承認申請書」が法テラスに提出されて、法テラス地方事務所長の承認が出てるのか法テラスに、確認して下さい。
 していなのであれば、弁護士を解任して着手金の返還を求めて下さい。弁護士は事件を受任する義務はないので、御相談者の依頼を断ることは可能です。でも、法テラスの援助要件を満たすのに、依頼者と直接契約(法テラスを利用する場合は、依頼者、弁護士、法テラスの三者契約)をするのであれば、法テラスと弁護士の契約にもとづき、法テラス地方事務所長の承認が必要になるからです。
 私だったら、その弁護士には依頼しません。第1に、交渉がメインと言うが、決裂したらどうするのでしょうか。最終的には調停や審判の申立をするのがセオリーですが、なぜ、消極的なのか理由を明らかにしていません。
 第2に、相手方から財産の内容を聞くのは良いですが、それを踏まえて、どこまで財産調査をするのか相談者に意向を聞く姿勢がありません。
 弁護士は探偵でもありませんし、税務署のように調査する権限もありませんから、何でもできるわけではありません。でも、例えば、金融機関に被相続人の預貯金の有無の照会をすることは可能です。もちろん、全部の金融機関にするのは現実的ではありませんから、相談者にどこの金融機関に照会をかけてみるか、費用も示して意向を聞くべきなのです。であれば、相談者は「地元の金融機関は、ゆうちょと農協くらいだから、その二カ所で良いです。」とか言えるわけです。費用がかかるのであれば、相談者自身が相続人として、金融機関に照会をかけても良いですし。
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>>何も調査せず ただ兄弟の伝書鳩になっただけの弁護士に腹が立っています



弁護士は、TVドラマみたいに探偵みたいな調査はしないと思います。
着手金を払っていても、その程度しかしないのが「弁護士」という仕事だと思います。
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相続分がお兄さんには有りあなたにはないということはありえませんし家を売るにもお兄さんが勝手に売る事はできませんよ。

まずは誰がどの物件を相続するか共同相続人の方と話し合って決めて司法書士の所へ相談に行けば税理士が必要なら税理士をたててくれますよ。弁護士はにの段階でいいです。
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