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現在裁判所で調停中です。子供(姉・兄・私)で揉めてます。預金1800万円。不動産1戸(計算で730万ぐらいになりました)です。
①私が大学の時の仕送り月5万×48ケ月=240万円 これを特別受益と姉と兄が主張しています。学費分ならわかりますが仕送り全額は無理があると思います。
②母が以前家を建てた時のお金を姉がかしたと主張。最初は1000万といっていたが途中から1200万円と主張してます。証拠は建設会社の領収書。500万円の領収書のコピーには母の名前と姉の名前が書いてあります。150万円の領収書には母の名前が書いてあります。領収書はこの2枚のみです。500万と150万の領収書が証拠と主張してます。私は全く母が姉から借金していたとは聞いてません。偽造の可能性があると思ってます。
私の考えでは①は学費のみなら認めてもいいですがそれ以外のは無理と思います。②についてはそもそも姉がかしたという証拠にはならないと思います。私は3人で3分割がいいと思うのですが申立人の私と向こう側が2人なので多数決でこちらが少し不利の状況です。現在はみんな弁護士を立ててません。
前回にもここで質問しましたのでその続きです。みなさんの意見・考えを参考にしたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

基本的には、一切考慮しなくていいように思います。



学費の場合も、大学教育などは「生計の資本」にあたる可能性がありますが、扶養義務の範囲内の問題として処理すべき場合も多いと考えられますし、仕送りも同様です。

今回のご質問のようなケースについて扶養義務に基づく援助として処理した裁判例もあります。また、仮に学資が法律上の特別受益と評価される場合でも、持ち戻し免除の意思が表示されているものとして相続分の計算に算入しなかった裁判例もあります。

今回の場合は、月額5万円のうち、学費が数千円で残りは生活費の補助だったのでしょう?
短期間で消費できるような金銭の贈与は生計の資本としての贈与とは言えないと思います。

亡くなったお母様の生前の資力や生活状況にもよりますが、扶養の一部と認められる場合には特別受益には当たりません。

借金ですが、個人間のお金の貸し借りは10年で時効です。
仮に事実だとしても、もう時効になっているのではないですか?

建設会社が出した領収書は、親子間の金銭貸借の証明にはならないと思います。

仮に建設会社に500万円を二人で払ったとしても、共同の出資だったのかもしれないでしょう?

お姉さんがお母さんにお金を貸し、お母さんが建設会社に支払ったのなら連名の領収書を発行する方がおかしいと思いませんか?

考えられるのは共同で頭金を支払った可能性の方が高いように思います。

そうであれば、寄与分を考慮する必要があると思いますが、500万円の領収証だけでは割合も分かりませんし、
そもそも金銭貸借を証明するような物が無いのであれば、事実と認定することも難しいように思います。
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この回答へのお礼

500万と150万の領収書についてはコピーのみで1回目の調停で提出されました。私は原本を見せてほしいと言ったのですが提出されてません。母親の名前の横に姉の苗字を書いてコピーした可能性があります。
 私は独身で子供はいません。姉や兄は子供・孫がいて母はそのたびにお祝いやお小遣いをあげています。立証が難しいです。そのうちの一回が送金されていて記録に残っています。子供の出産祝い金30万円です。
 家の建て直し費用については姉の子供は家の2階に住んでいるので自分の子供が住むから少しだけお金を出したというのが真実なのだと思います。ただし姉の証言を兄が証人のようになっています。それで2対1になり困っています。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/01 13:21

お母さんからお兄さんの子供への贈与は特別受益になりません。


お姉さんとお母さんの金銭貸借関係は、仮に実物が出てきても建設会社の領収書では証明できません。
あなたの大学時代の学費を含む仕送りは特別受益に当たりません。

相続財産となっている不動産にお姉さんの子供が今も無料で住んでいるのは事実です。
民法上、使用貸借権(無料で住む権利)は借主の死亡によってその効力を失う、と規定されているため、使用貸借権は、原則として相続の対象となりません。

細かいことを言うなら、そこに住んでいるお姉さんの子供は、相続人らと改めて使用貸借あるいは賃貸借(有料契約)の契約をしなければいけないと思います。

不動産の公共料金は誰が払っているのですか?

亡くなったお母さんの口座から今も落ちているのですか?
金融機関はお母さんが亡くなったことを知らないのですか?

まだ、いろいろ攻めどころはあるように思います。

相談料数千円を支払ってでも相続に詳しい弁護士さんに一度面談で相談されると今後の主張がしやすくなるように思います。

有料無料にかかわらず、相談したからと言って何かの契約しなければいけない決まりはありません。

一度相談に出向いてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

説明が不足していたようなので付け加えます。兄宛の30万の送金は兄の子供が受け取ったものでなく兄に子供が生まれたのでその祝い金と言う形で送ったものだと思います。(兄は若い奥さんと2回目の結婚で60近くになり子供ができました。)又は出産でお金が足りなくて送って貰ったものです。兄は2回の結婚で子供は5人います。古いものが調べられないため記録が残っているのはこれだけです。
 私の大学の仕送りが特別受益とは思わないが姉と兄は主張してます。姉や兄も高校すぐ家を出たわけではなく数年は家にいたのでその間の電気代・水道代・ガス代・NHKのお金は親が支払っていたわけでそれを考えると私の仕送りだけが特別受益というのは不公平と思うのですが言い張っていてどうにもなりません。
 不動産の固定資産税・水道・NHK・電気はすべて母の口座から引き落としです。現在は凍結中です。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/05 04:08

不動産は、相続が開始されたので、現時点では3人の共有の持ち物になります。



その共有の持ち物に、いまもお姉さんの子供が住んでいるのでしょうか?

無料ですか?家賃などの契約はどうなっているのですか?

調停を何回したのか知りませんが、裁判官はどのような心証を持っているか確認されていますか?

調停不成立後は審判に移行します。

裁判官に審判になった場合の可能性を確認しみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

現在も姉の息子が住んでいます。家賃は払ったことがなくそもそも契約書もありません。それだけでなく電気・水道・NHKすべて母の口座からの引き落としです。
調停は2回しました。決定的な証拠が両方にありません。兄が特に言い張っているようで調停委員も苦労している感じです。兄宛の送金30万円が1回だけ見つかったのでそれは前回の最後に調停委員に言いました。60歳ちかくになり年金暮らしの母から送金して貰っていて調停委員は呆れた顔をしていました。母は兄には毎年現金書き止めで兄の子供宛ということでお金を送っています。本当に子供に渡っているか極めて疑問です。なにしろ兄の子供からは全く連絡がありません。兄はそもそも収入が少なく姉と私の経済状況と兄の経済状況は決定的に差があります。
回答ありがとうございました

お礼日時:2017/02/02 03:00

読んだだけですと、


ご兄弟で1/3ずつにしたらいいと思います。生前のことを言いだしたらきりがないので。
仕送りは生活費ですし、お姉さんの件も証拠がはっきりしませんね。

どうしてもまとまらない時には、プロに頼むしかないと思われます。
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この回答へのお礼

私としても1/3にしたいのですが兄と姉が反対していてどうにもならないです。調停委員がいうには特に兄が言い張っているようです。
姉や兄には子供や孫がいて母はその子供や孫にいろいろしていました。私は独身で子供はいないので不公平に感じています。

お礼日時:2017/01/30 22:36

回答者全員が1/3づつが良いと言って それを姉や兄に見せても 笑われるだけだし


主張を貫きたいなら 裁判に掛けるしかないです
で 調停委員の見解はどうなんですか それが客観的かも
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この回答へのお礼

調停委員は相手側がとにかく主張ばかりで困ってます。説得できそうな相手の方を説得するという状態です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 10:58

今、貴方方のように兄弟姉妹間での相続のもめごと(争い)が急増しています。


私も身近に見ています。
相続は一度話がこじれると、当人同士での解決はなかなか難しいです。
専門家に相談したほうがいいでしょう。

裁判所に「遺産分割調停の申出」を行う。

参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

そこまではと考えるなら、おすまいの役所で、弁護士による無料の法律相談やっているはずですから、そこで相談するか、「法テラス」で相談する。

参考
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

現在調停中です。申し立て人は私です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 10:56

>大学の時の仕送り月5万×48ケ月=240万円 これを特別受益



お母さまが生存中の仕送りは、学費及び生活費が「親が子を扶養する義務」に該当しませんかね。(姉・兄のお二人は大学に行ってませんか?)

大学教育は、原則「特別受益」に該当すると考えられていますが、被相続人(お母さま)の生前の資産収入及び生活状況に照らし、その程度の教育をするのが普通であるという場合は該当しませんし、共同相続人全員(姉・兄)が大学を卒業している場合には、特別受益を問題にすることはないと思われますが、相続人の一人だけ(あなただけ)大学教育を受けたという場合には、「特別受益」ありと判断される場合があります。

>500万円の領収書のコピーには母の名前と姉の名前が書いてあります

半額の250万を認めるのは?

>150万円の領収書には母の名前が書いてあります

お母さまが全額出した可能性

>不動産1戸(計算で730万ぐらいになりました)

中古の家はほとんど価値がありません。更地にした場合(家を壊すのに数百万の費用が必要)土地のみ評価されます。

>家を建てた時のお金を姉がかしたと主張。最初は1000万といっていたが途中から1200万円と主張してます。証拠は建設会社の領収書

お金を貸した場合原則借用書があるはず(家を建てた場合、税務署から資金の出所を聞かれます)借用書がないと姉から母への贈与税が発生する。
預金通帳からの引き出しなどの証拠がないと、母名義の領収証は(姉所有の)証拠になりません。(母名義の通帳、姉名義の通帳)
領収書の建築会社への照会は?
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この回答へのお礼

私のみが大学に行っています。姉と兄はいっていません。学費のみならまだわかるのですが仕送り全額というのが納得できないです。仕送りには家賃・学費が含まれます。国立で昔行ったので学費は安いです。月3000円ぐらいです。
領収書には母の名前が書いてあり、その横に()で姉の苗字が書いてあります。コピーのみで原本が提出されてません。
借用書はないです。通帳は姉は提出してません。姉は母の家の鍵は姉が持っていて現在も自由に使っています。ですのでこの領収書自体母のものを持ってきた可能性があります。私は遠くに住んでいます。
建設会社の人は亡くなってます。又姉は元公務員で建設会社を監督する役所に勤めていてその建設会社の人とは友達でした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 10:55

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