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・昨年、親がなくなり、新規に相続代表人口座を作りました。
①令和4年に300万円の不動産収入がありました。
②その内、不動産は兄弟で半分で相続することになり、150万円を兄弟に渡しました。

②を(経費のような)マイナス扱いにしないと、R4年度の収入300万円の不動産収入が100%、私に課税されます。

①②について、借方科目、貸方科目を、どう入力するか教えて下さい。

青色申告決算書の収入金額は(令和4年分)300万円、必要経費150万円、差引金額150万円の形になるのが、正解だと考えます。

追伸
もしくは、最初から、150万円の不動産収入があったとしか、入力不能でしょうか?

A 回答 (2件)

「今年の賃借対照表の普通預金の1月1日(期首)からスタートする」


つまり、預金の出し入れについて仕訳を起こす必要性があるという事になります。
相続人代表名義の預金を全額引き出します。
仮に600万円だとします。
仕訳
事業主貸 600  預金 600
となります。
そもそも相続人代表名の口座は事業所得と無関係なのですから、これで良いです。

これでご質問者は600万円の現金を手にします。
このうち「これは自分が相続した現金だ」と言える額が300万円だとします。

仕訳
現金  300  事業主借 300
となります。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

考え方はわかりました。
実際には、固定資産税や税理士費用やその他相続時に発生した費用等あり、ゴジャゴジャしているので、今年だけ税理士に依頼しようとか?悩みました。

でも、そのやり方(考え方)なら、仕訳入力が自分でも、きちんと出来そうです。

非常に助かりました。有難う御座いました。

お礼日時:2022/10/01 18:10

現金  150万円  売上 150万円


です。
他の相続人が受け取るべき金額を渡しただけの額は不動産所得の必要経費ではありません。
「相続人代表口座」は相続人全員の所有物であり、そこに入金されてる額は口座名義人の所有物ではなく、単に銀行から引き下ろす際の名義人です。

名義人が300万円引き下ろし、それを他の相続人と相続分で分けるだけなので、経費でもなんでもないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

すいません。書くのを忘れていましたが、昨年分の確定申告処理をした際、私一人が相続代表人口座を、そのまま仕訳入力処理しました。(遺産分割が終わって無かったので、私が、すべて所得税を支払いました。)
賃借対照表の普通預金の12月31日(期末)に、その残高が残っっており、今年の賃借対照表の普通預金の1月1日(期首)からスタートする必要があります。

従いまして
「相続人代表口座」は相続人全員の所有物であり、そこに入金されてる額は口座名義人の所有物ではなく、単に銀行から引き下ろす際の名義人です。
という処理が出来ない状態です。

こんな場合、どうしたら良いでしょうか?

お礼日時:2022/10/01 11:25

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