私の父親は、60歳から貰える厚生年金を63歳まで請求し忘れており、
昨年(18年)、3年分遡って年金の支給を受けました。
合計で数百万円になるようですが、この分の申告は、以下のどちらになりますか?
1,18年分の確定申告に、全額を含めて記入する。
2,15・16・17年分(既に事業所得に関して申告、税金納付済み)の修正申告としてそれぞれ記入する。
母が税務署や社会保険庁、年金ダイヤルや青色申告会などいろいろ聞いたようですが、
それぞれ違う答えが帰ってきたそうです。
税務署は2だと言ったそうですが、2で申告して延滞税がかかると
言われました。
昨年請求して、昨年もらった年金なのに、遡って延滞税を払わなくては
ならないのですか??
よろしくお願いします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、確定申告の際には、公的年金等の源泉徴収票を添付すべき事となっていますが、源泉徴収票はどのようになっているのでしょうか?
いずれにしても、所得税法に従えば、税務署から言われた通り、2が正しい事となります。
該当の所得税基本通達を掲げます。
(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
36-14 雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
(1) 法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等
イ 公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約(以下この(1)において「法令等」という。)により定められた支給日
ロ 法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日
(注) 裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。
(2) (1)以外のもの
その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日
上記の通りで、公的年金等の場合には、法令等で定められた支給日に属する年の所得とすべきものですから、請求し忘れていたといっても、定められた支給日はそれぞれの年の訳ですから、それぞれの年について申告すべき事となりますし、結果的に延滞税がかかってくる可能性もあります。
損得で処理が決まる訳ではありませんが、参考までにご説明すると、ご質問者様がお書きになられている通り、超過累進税率の関係もありますが、年金については、公的年金等控除額が必要経費代わりに引けるようになっており、その年ごとで引けるものですから、普通に考えれば、2の方が税負担は少なくなるものと思います。
(ですからもらう年金が少なければ、年金については、所得が0円になっている可能性もあります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
最初に書いたように、公的年金等については源泉徴収票の添付が要件となっていますので、まだもらっていなければ、早急にもらうべきものですし、もしも誤って平成18年分でまとめて発行されていた場合には、発行しなおしてもらうべきものと思います。
(そもそも源泉徴収票は、所得税法に基づいて発行するものですから、当然所得税法に従うべきものですから)
根拠もしっかり示していただき大変参考になりました!
おっしゃるとおりで間違いないようです。
(別の税務署にも直接確認してみました)
やはり延滞税はかかってくるようですが、今回もらった年金の大半は
18年分であり、15~17年分はたいした額ではなかったので、
計算しますと延滞税が1000円以下となり、結果的に不徴収だとのことです。
ですので、ご指導のあった2のとおりに申告することとしました。
源泉徴収票は、もらっており、それぞれの年分にわけた源泉徴収票となっていました。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
極端な話、平成18年度が大きく赤字だったとしますと(例えばの話ですのでお許しください)今春確定申告しても年金収入を加えても所得税がゼロになる事もあります。
また、本来収入としてあるべき金額なので税務会計上は売掛金と同じように収入として計上しないといけないものであり、税務署は原則論通りに答えたものと思われます。
しかし結論から言うと、1で大丈夫です。
今春の確定申告に年金収入として計上し、事業所得とを含めて税額を計算し
納付すれば大丈夫です。
きちんと申告した税金に税務署が文句を付けてくる事はありません。
税務署に電話で聞いた事など知らんふりしていればOKです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます!
追加で補足させていただきたいのですが、1と2でそれぞれ
母が試算しましたところ、
1の方が2よりもかなり納税額が高くなる結果になったようです。
というのも、おそらく所得税は所得が高いほど税率が高くなる
関係で、18年度分が集中して何百万円もの所得になってしまうために、
2で所得をふりわけた場合よりもずっと高く(延滞税を考慮しても)
なるようなんです。
私も当初は1でいいんじゃないかと思っていたのですが、実際納税額が
膨大に高くなることを考えると、2で出してもいいものでしょうか?
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