
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法第36条1項で「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」とされています。
これは、その年分の収入金額は現実に収入のあった金額ではなく収入すべきことが確定した金額を以てその年の収入金額とすることを示しています。(一般に権利確定主義と言われています)
更に、所得税基本通達36-14(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …)の「雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期」では、公的年金等の収入金額の収入すべき時期は「公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた支給日」とされ、裁定の遅延等で過去に遡及して支払われる年金等の場合は、「法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日」が「公的年金等の収入金額の収入すべき時期」とされています。
したがって、過去5年分の年金が支払われた場合は、法令等により定められた年金等の計算の対象とされた期間に係る支給日がそれぞれの年分の収入金額となりますので、5年分の年金総額全てを受給した年度の収入金額となるわけではなく、5年間の内、各年分ごとにその年金の支給日が属する年分の収入金額として所得計算を行ないます。
修正申告については、納税者が確定申告後その確定申告書の内容に、計算した税額が過少だった場合又は還付税額が多過ぎた場合等に修正申告書を提出します。(http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm)
ご質問者さんが確定申告書を提出していて、その年金等と合算して計算した結果、納付すべき税額が発生する場合等はその年分の修正申告書を提出することになりますが、確定申告をする必要のある人(http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm)に該当しないために確定申告をしていなかった場合、その年金を含めて計算した結果が、確定申告をする必要のある人に該当することとなった場合は、修正申告ではなく期限後申告(http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm)となります。
どちらかに該当する場合は、加算税や延滞税(申告が遅れたあるいは間違っていたために課される制裁金のようなものです)のことを考えると早めに自主申告したほうが良いと思います(自主申告の場合は軽減がありますので)
平成14年分~16年分の所得税の確定申告書はこちら(http://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm)から作成出来ますが、平成13年以前や修正申告の場合はこちら(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …)から申告書の用紙がDL出来ますので、それぞれ作成あるいは記載して提出または郵送できます。

No.3
- 回答日時:
すみません、公的年金なら2の方のとおりです
失礼しました・・・・
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