プロが教えるわが家の防犯対策術!

創業を始めるにあたり、共同経営者から600万円を出資してもらった場合
その出資金に税金がかかりますか?
贈与税にはあたりませんか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

税金はかかりません。



贈与にもなりませんので、贈与税はかかりません。
    • good
    • 0

会社への出資、あなたへの貸金ならば税金は掛かりません。

    • good
    • 1

>創業を始める…



って、変な日本語ですね。
事業を始めることが創業です。
事業を始めることを始める?

まあそれはともかく、事業主体は何なのですか。

個人事業なら、確実に贈与税の対象です。
個人事業とは、あくまでも一個人の経済活動をいうのであって、複数人での共同経営という概念はありませんので。

法人なら、配当に税金がかかることはあっても、出資することは課税対象でありません。
市場で株を買っても、税金の対象になるのは証券会社の手数料分だけであって、株の買値自体に税金などかからないのと同じことです。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A