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住民税は総所得金額等をもとに計算されていますが、非課税判定は合計所得金額をもとに行われています。
総所得金額等と合計所得金額の違いは、繰越控除の有無です。
住民税非課税の判定にあたり、繰越控除が認められないのはなぜなのでしょうか。

A 回答 (5件)

非課税基準において、「繰り越し譲渡控除」が適応されないかについて


 自治体において、非課税基準を設定していますが、自治体は何を基準にして非課税基準にしているか、あなたはご存じですか、生活保護の級地区分(地域)の保護基準を基づき定めているためと、非課税となるために何をするかです。
 非課税世帯と認定するために、何をする必要があるか、所得税法にいう税申告をして初めて非課税かがわかるわけで有り、非課税対象にするために毎年年末調整か確定申告をする必要があります。
 年末調整は、2019年中に得た収入から徴収された税などを確定するため申告をします。自営業者や個人事業主などは徴収されないので、2019年度の収入を申告をすることで2019年度の税が確定します。
 2019年の税は収入から税を徴収していますが、2019年の税を確定する必要があるため毎年年末調整か確定申告をします。収入に変動があった場合は税の徴収の高により、還付するか不足分を納付して貰うかが決まります。その結果で2019年度の非課税となりますが、税申告に譲渡控除をしているため、非課税に対して譲渡控除の繰り越し等は認めるわけに行きません。
 自治体が設定した非課税区分に繰り越しができない理由です。
非課税世帯で保護が必要かというと必ずしも必要としないときは、こども等がいる世帯には就学援助があります。また、同じ非課税世帯でも、要保護世帯で、保護基準では保護が難しく保護をしないと生活に困窮する場合に、境界層の決定で、非課税世帯区分の最下位にすることで保護が必要としない非課税世帯もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私は、確定申告は、すでに済ませたのですが、来年度の介護保険料、特に自己負担割合が上がることがわかり、住民税申告不要の申し出をするかどうか、現在、迷っています。

いろいろと調べた結果、介護保険料の算定基礎が合計所得金額であること、これが、もし、総所得金額等であれば、介護保険料も自己負担割合も上がることはなかったことがわかりました。

国民健康保険の算定基礎は総所得金額等なのに、介護保険はなぜ、合計所得金額なのか。その歴史を調べました。

介護保険は2000年にスタートしたのですが、その検討段階の1994年時点では、国民健康保険と同様に介護保険も総所得金額等を基準とする案が出されていました。

その後、介護保険は、諸般の事情により、国民健康保険とは切り離されて検討が進みました。

その際、低所得者の保険料負担軽減は、大きなテーマとなりました。
最終的には、低所得者=住民税非課税世帯とされ、その判定基準である合計所得金額が介護保険の算定基準とされたのだと推測されます。

では、なぜ、住民税非課税世帯は、合計所得金額をもとに判定されるのか。これが、次なる疑問として生じてきました。

ウミネコ104さんの回答は、大変参考になりました。

ありがとうございました。ベストアンサーに選ばせていただきます。

なお、私は、下記のブログをやっていますので、是非、ご覧いただき、コメントをお願いします。
https://ktnoksn.hatenablog.com/

お礼日時:2020/02/27 09:27

非課税世帯について


所得金額が一定いかになった場合に、住民税非課税世帯の対象となります。しかし、基準となる所得計算を間違える人がすくなくありません。何故か、所得の種類や申告状況によって変化するためです。
「上限を1円でも超えると非課税世帯となりません。」
総収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。また、住民税確定申告をしないと非課税世帯か判断ができませんので確定申告をすること大切です。
質問の合計金額で計算する根拠について、所得には10種類あります。
1事業所得
2不動産所得
3利子所得
4給与所得
5配当所得
6譲渡所得(金地金、株式、不動産売買)
7一時所得(馬券の利益)
8雑所得(年金、仮想通貨の売買)
9山林所得
10退職所得
これらの所得を合計したものを計算して、非課税世帯か否かの判断するところです。
また、非課税世帯の所得基準は住まいの自治体や扶養している家族の人数によって異なりますので正確な所得基準額は住まいの自治体に確認することです。
住民税非課税以外にも、配偶者控除・扶養控除・社会保険料など、対象となる制度によって基準の所得金額は違います。
総収入から所得額を計算するために、給与以外に得た所得を合計して控除額を除いた金額が所得額控除額より以下になれば非課税世帯とに認められると言うことです。
また、非課税世帯か否かは自治体基準に相違があることです。あなたの住まいの自治体に確認することです。
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この回答へのお礼

長文のご回答ありがとうございます。

「6 譲渡所得」ですが、住民税の計算においては、繰越控除後の譲渡所得が使われるのですが、住民税非課税判定基準では繰越控除前の譲渡所得が使われます。

なぜ、住民税では繰越控除が認められているのに、住民税非課税の判定では、それが認められないのでしょうか。

この理由を是非教えていただけませんでしょうか。

お礼日時:2020/02/19 21:09

国会審議の過程まで調べたわけではないですが、住民税は応益負担の側面が所得税に比べて高く、


その年に一定の所得があるのであれば最低限の税金は納めるべきだとの考えに基づくためと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA …
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この回答へのお礼

wikipediaの記事は知りませんでした。
大変参考になりました。

お礼日時:2020/02/18 23:44

簡単な理由としては、


住民税の『均等割』だけは納税し、
非課税の所得ではないとする
意味合いがあります。

住民税には、
固定で5000~6500円程度を納税する
均等割
所得に応じて、納税する
所得割
があります。
所得割の非課税条件も
合計所得となっていますが、
課税所得が0になったり、
税額控除が多ければ、
所得割は非課税になります。

これにより、
『完全な非課税世帯』
を絞り込むことによる、
健康保険や介護保険の
優遇制度の適用世帯を
絞り込むことを
目的としているのです。

前年から繰越された損失などに左右されず、
該当の年にどれだけ所得があったか?
によって、住民税だけでなく、
福祉関係の優遇制度の判断材料とする
意味合いもあるからです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

絞り込みを目的にしているとは考えませんでした。

大変参考になりました。

お礼日時:2020/02/14 13:02

>総所得金額等と合計所得金額の違いは、繰越控除の有無…



それがお分かりになっているのなら、話は簡単です。

あくまでも前年 1年間の“純粋な所得額”で判断するためです。

本当は前年に多くの所得があったけど、前々年以前からの赤字と相殺したから見かけ上の所得は減った・・・なんてのは非課税にしない、という意味です。

所得税でも扶養控除や配偶者控除などの判定が「合計所得金額」ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私にはない発想で、大変参考になりました。

お礼日時:2020/02/14 13:00

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