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昨年マンションを売却し、譲渡益がありました。目下、確定申告の分離課税申告準備中です。3,000万円の特別控除を受けて譲渡所得はなしになりますが、非常に心配なのが、国民健康保険額への影響です。多くの不動産サイトでは国民健康保険の算定基礎になる総所得金額について、「3,000万円の特別控除の適用後の譲渡所得で計算される」とありますが、国税庁のサイトには「申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額」と記載されています。つまり、国税庁は「3,000万円の特別控除の適用前の譲渡所得で計算される」と言っているわけですよね? どちらが正しいのでしょうか?

お詳しい方、何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答くださった方々、ありがとうございました。それぞれに内容が異なりましたので迷い、居住地の役所に問い合わせました。回答は、「3,000万円の特別控除適用後の額。長期譲渡所得か短期譲渡所得かは関係しない」とのことでした。ご親切にお答えいただき、感謝いたします。

      補足日時:2023/02/27 10:43

A 回答 (3件)

どちらも正しいですよ。



地方税法と国民健康保険法では、
特別控除適用後の総所得金額等を
算定基礎値とする。
と決まっているだけです。

国税(所得税法)と違うということです。

参考
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。地方税法・国民健康保険法と国税では、総所得金額等の摘要の仕方が違うのですね。勉強になりましたし、ホッとしました。大変ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 10:34

国民健康保険料の算定基礎になる総所得金額については、申告分離課税においては、長期譲渡所得については特別控除前の金額、短期譲渡所得については特別控除後の金額が加算されることになっています。



具体的には、国民健康保険料の算定基礎になる総所得金額は、次のようになります。

・長期譲渡所得:特別控除前の金額を加算する
・短期譲渡所得:特別控除後の金額を加算する

つまり、あなたが申告する分離課税の所得税の計算においては、3,000万円の特別控除を受けた後の譲渡所得がゼロになるということですが、国民健康保険料の算定基礎になる総所得金額には、特別控除前の金額が加算されることになります。

したがって、国民健康保険料の算定基礎になる総所得金額は、特別控除前の譲渡所得を加算した金額になります。注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
長期譲渡所得と短期譲渡所得で税率が異なるのは知っていましたが、国民健康保険の算定において長期は特別控除前、短期は特別控除後の金額というのはまったく知りませんでした。どの自治体の国民健康保険の算定説明も特別控除後としか記載していないので、No.2の方がお答えくださったように、地方税法・国民健康保険法と国税では、総所得金額等の摘要の仕方が異なるのかと思いましたが、もっと細かく分けられているということでしょうか?

お礼日時:2023/02/26 20:47

総所得金額等とは、保険料の賦課年度の前年(1月~12月)の「給与収入ー給与所得控除」、「事業収入ー必要経費」、「年金収入ー公的年金等控除」等で社会保険料控除などの各種控除前の金額です。

また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。
出典↓
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/ …

国民健康保険の算定基礎になる総所得金額について、「3,000万円の特別控除の適用後の譲渡所得で計算される」サイトについては勘違いした記述がされてる可能性があります。

このような「?」が別例でもあります。
譲渡所得の特例をうけて課税額が発生しないのに、譲渡をした者は「特例を受ける前の譲渡額」が所得額だとされて、控除対象配偶者(控除対象扶養親族)になれないというケースです。

居住用財産の譲渡で3千万円控除を受け、所得税はかからない。
しかし「所得額がいくらであったか」の判定では特例控除額を引く前の額を採用するというものです。

所得税が大きく課税されるのが可哀想だとして「税額計算時には特別控除をする」としても、総所得額そのものが特別控除額分減少してるわけではないという考えなのでしょう。

譲渡所得があったために、国保税が最高額(限度額)になることはありえるのですが、この点は国保税算出をする部署に確認されるべきでしょう。
国保税は税務署の取り扱い税目ではないので、税務署に聞いても回答は得られないでしょう。
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この回答へのお礼

早々とありがとうございます。「不動産売却益 国民健康保険料」などで検索するといずれも「3,000万円の特別控除適用後」とあるので、いささかショックです。国民健康保険料の計算は居住自治体だと思いますので、自治体に確認したほうが良さそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 00:59

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