A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
金の譲渡所得も、
①いつ、
⓶いくらで、
③いくらかけて
買って、それを
④いくらで、
⑤いくらかけて
売ったか?
で、譲渡所得が決まります。
不動産の売買とは別計算です。
他に譲渡所得があるなら、それも
合算したうえで、特別控除50万を
引いて、買ってから5年以上あれば
さらに1/2の金額が課税対象となります。
しかし、不動産は別なので、
特別控除50万の対象にはなりません。
特別控除の50万が余っても、他の
所得から引くことはできないのです。
そのうえで前の回答の所得控除の
適用もありますが、給与や年金に
課税されているなら、所得控除は
使い切っているので、引くことは
できないでしょう。
以上、いかがでしょうか?
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
金の譲渡は総合課税の譲渡所得で、譲渡所得合計から50万の控除があります
土地の譲渡は分離課税の譲渡所得で、控除がある場合とない場合があります
原則としてそれぞれ別計算
ただし
どちらかに赤字が生じた場合、譲渡所得どうしを通算する事が出来ます
その場合は控除前の所得の通算となります
総合風の譲渡所得が合計で50万以下なら、譲渡所得はゼロとなりますが、その他に事業とか不動産とか給与年金とかがあればそれには掛かります
土地の譲渡は分離課税ですので、赤字の通算がない限りそれ単独で税を計算しますから、特殊なケースでない限り質問者さんの理解で問題ありません
No.1
- 回答日時:
>金の譲渡所得)は農地の譲渡所得とは別計算になる…
金投資口座や金貯蓄口座の話ではなく金地金そのものの売買なら、収支計算は個々に行うという意味であって、譲渡所得としては同じもので最終的には合計して判断となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>金の譲渡所得が50万円未満であれば…
基礎控除でなく、譲渡所得の特別控除の話なら、総合課税の譲渡所得すべてに対して 50万円だけです。
基礎控除の話で間違いないのなら、給与や事業所得、株・FX、年金などすべて含めて 1 回だけで、所得の種類ごとに 48万円ずつ適用されるわけではありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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