現在二浪の者です。
どうしても今年受験したい所があり、そのためにバイトをしていました。(2018年)
もちろん勉強第一なので、目標額貯まったら辞めました。
稼ぎとしては月3万を3か月か4ヶ月(週20時間以内)ほど、年間では10万くらいだと思います。
バイト先には扶養控除申告書を提出しており、所得税を引かれた状態で給料を受け取っていました。
確定申告は還付金は少ないだろうし書類など面倒なのでしません。
年末調整はバイト先がやってくれると思います。
20歳の誕生日を迎えたことで年金を払う義務が発生しましたが、それに伴い未成年ならかからなかった税金や保険料?、厚生年金がかかることはありますか?
調べていると、浪人生のお子様をもつ親御さんが健康保険組合から学生証を提出するよう言われたが…という質問があり心配になりました。
浪人生だと扶養から外れてしまったり、保険証が無くなってしまうのでしょうか?
親はバイトしていたことは知っていますが稼いだ額はもっと少額だと思っていると思います。
また知り合いにわからない所をたまに教えてもらうというスタンスで塾には通っていないので学生証と言われても大手予備校のような学割がきくなど学校と同等の扱いになるような身分証はありません。
健康保険組合の基準は異なるから勤めている会社に聞いた方がいいのは、わかっています。
聞く前に詳しい方や経験者の方からお話が聞ければと思い質問しました。
そのほか注意点などもあれば教えて下さい。
回答をよろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
これまでに詳細な回答がありましたので、重複するところが多いですが、補足も含めて書かせていただきます。
(なお、収入はすべて給与収入で、控除は給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(38万円)のみということを前提に書かせていただきます。)
まず、ご自身に関係することでは、年額10万円の収入ですと所得税、住民税とも非課税です。(年収103万円以下でしたら所得税は非課税です。住民税は地域によって変わりますが、100万円~93万円以下でしたら非課税です。)
それから、健康保険の扶養については、今後の年収が130万円(月額108,333円)を超えないようでしたら、扶養から外れることはありません。
次に、親御さんについてですが、年収が103万円以下ですと所得税において、年収が98万円以下ですと住民税において、それぞれ質問者さんを扶養控除の対象に出来ます。
それと、質問者さんの月収や労働条件ですと、厚生年金には加入できません。もし、厚生年金に加入できるほど働くと、親御さんの健康保険の扶養家族になれなくなります。(下の図が厚生年金の加入要件です。厚生年金と健康保険はセットです。)
………
>稼ぎとしては月3万を3か月か4ヶ月(週20時間以内)ほど、年間では10万くらいだと思います。
バイト先には扶養控除申告書を提出しており、所得税を引かれた状態で給料を受け取っていました。
確定申告は還付金は少ないだろうし書類など面倒なのでしません。
年末調整はバイト先がやってくれると思います。
扶養控除申告書を提出しておられたら、月額88,000円までは源泉徴収額0円です。月3万円ですと本来は所得税の天引き額は0円です(天引き額は「給与所得の源泉徴収税額表」で決められていますので、天引きされていたとしたら、どうやって計算されていたのか不思議です…)。もし天引きされていたら、確定申告で全額還付となります。
>20歳の誕生日を迎えたことで年金を払う義務が発生しましたが、それに伴い未成年ならかからなかった税金や保険料?、厚生年金がかかることはありますか?
成年になったことによりかかるのは、国民年金の保険料ぐらいです。税金は、年齢に関係なく課税される金額を超えなければ非課税ですし、超えれば課税されます(上記の金額を参照ください)。厚生年金は、今の収入や労働条件ですと加入できません。
>調べていると、浪人生のお子様をもつ親御さんが健康保険組合から学生証を提出するよう言われたが…という質問があり心配になりました。浪人生だと扶養から外れてしまったり、保険証が無くなってしまうのでしょうか?
健康保険組合によって若干基準は違いますが、大抵は今後の収入見込みで年収130万円(月額108,333円)を超えなければ扶養家族でいられます。職業や学生、浪人生は関係がありません。あくまでも収入見込みです。
ちなみに、この場合の収入には交通費を含みます。(税金の計算の際の収入には、原則として交通費は含みません。)
>親はバイトしていたことは知っていますが稼いだ額はもっと少額だと思っていると思います。
また知り合いにわからない所をたまに教えてもらうというスタンスで塾には通っていないので学生証と言われても大手予備校のような学割がきくなど学校と同等の扱いになるような身分証はありません。
健康保険の扶養家族の認定の際に学生については学生証の提示を求めるところもあるようですが、学生であることが扶養家族の認定の要件ではありません。あくまでも収入見込みが認定要件です(学生証の提示については、健康保険によって取扱いがまちまちですから、ご確認ください。少なくとも私の勤務先では、子どもの学生証の提示を求められたことは一度もありません。)。
(参考) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
>健康保険組合から学生証のコピーか課税証明書を提出するよう言われたという質問を見ました。
課税証明書を必ず提出する時が来るのでしょうか?
前述のとおり、扶養家族の認定の仕方は健康保険によってまちまちです。一概には言えませんのでご確認ください。(私の勤務先は課税証明も求められたことは一度もありません。)
>また年間103万以下であれば提出しても引っかかることはないという認識でよろしいのでしょうか?
いえ、大抵の健康保険は年収(要は過去の収入)ではなく、今後の年間収入見込みが130万円を超えないことを要件にしていることが多いです。
>厚生年金も関係ありませんか…?
現状の働き方では加入できません。
>所得税については以前そのバイト先の人に聞くと、年末調整をしなくても良いように予め引いている、もし戻ってきてほしければ確定申告をすればいいと言われました。
失礼ながら正直、そんなにしっかりしていない所なのでその人の認識が間違っているのかもしれません。
はい、先にも書きましたが間違っています。扶養控除申告書を提出しておられたら、「給与所得の源泉徴収税額表(甲欄)」が適用され、月額88,000円までは源泉徴収額(所得税の天引き額)は0円です。
年末調整の考え方も間違っています。所得税の源泉徴収(毎月の所得税の天引き)は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づく、仮の徴収額で、徴収した年間の合計額から色々な控除(質問者さんでしたら、給与所得控除65万円、基礎控除38万円が最低でも適用されます。)を引いて年間の所得税を計算し直し、月々天引きした額の合計が多すぎたら還付、少なすぎたら追徴します。「年末調整をしなくても良いように予め引いている」というのは本末転倒です。「予め引いたものを清算する」のが年末調整です。
ただし、質問者さんは年間を通じて働かれていなかったようですので、年末調整は受けられません。(12月に働いておられたら受けられたかもしれません。)
………
以下参考です。(お暇な時にでもお読みください。)
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療費控除など)あるいは「年末調整」で控除し忘れたものがある方
※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。
【社会保険(健康保険と厚生年金)の加入要件】
No.4
- 回答日時:
>確定申告しなければ税務署から
>罰金のようなものを含めた請求書が
>来るとありました。
そんなものはありません。デマです。
>同じように給料から少し税金が
>引かれてたと思います。
>これは会社が年末調整をしてくれて
>いたということでしょうか?
簡単に言えば、
会社が予め余計に所得税を引いて、
税務署に納めているのです。
★本来あなたの所得では非課税で、
★年末調整や確定申告をすれば、
★全部返してくれる税金なのです。
つまり、年末調整はされていない
ということです。
年末まで会社に勤めているわけでは
ないのでできないのです。
こうやって多めにとられるので、
お咎めはなし。ということです。
要は確定申告しなければ、
『とられっぱなし』
ということです。
>とりあえず色んな事を含めて
>所得38万以下なら何もかからない
>という認識でよろしいのでしょうか?
う~ん。ちょっと違いますが、
年間給与収入93万以下なら、
『何もかからない』
です。
がんばってください!
No.3
- 回答日時:
すみません。
国民年金の話で一部訂正します。
~~~~~~~~
学生ではないので『学生納付特例』
が使えず、猶予申請ができず、
年金保険料を払わざるをえない
状況かもしれません。
~~~~~~~~
は、あやまりで、
学生でなくても猶予申請は、
できる状況です。
本人の所得が57万
(給与収入換算で122万)
以下なら猶予申請はとおります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
国民年金の免除申請は、
世帯主の所得もみられるので、
免除は難しいのですが、
猶予申請なら、本人の所得だけ
なので、申請はとおります。
因みに、学生納付特例制度では
給与収入で240万あっても、
申請がとおるので、とても優遇
されていると言ってよいでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
ですので、
国民年金の猶予申請をしていたと
しても、ご質問の収入では問題は
ありません。
申し訳ありませんでした。
返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
訂正ともに読ませていただきました。
詳しくありがとうございます。
>扶養条件のチェックが厳格になる傾向があり、定期チェックで所得証明とらないといけない場合も…
もしそうなった場合、例えば今年言われたとしたら証明として必要なのは2018年度の分でしょうか?
年金の件は理解しました。
ところで、質問で単発のバイトでも所得税を源泉徴収するかという質問で、確定申告しなければ税務署から罰金のようなものを含めた請求書が来るとありました。
一昨年も同じところで働いていましたが、おそらくそのような書類は来てないし、確定申告も自分で行ってません。同じように給料から少し税金が引かれてたと思います。
これは会社が年末調整をしてくれていたということでしょうか?
とりあえず色んな事を含めて所得38万以下なら何もかからないという認識でよろしいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>課税証明書を必ず提出する時が
>来るのでしょうか?
親御さんの勤務先の健保組合に
よります。
最近、扶養条件のチェックが厳格に
なる傾向があるので、定期チェックで
役所で所得証明をとらなければいけ
ない場合もありえます。
>年間103万以下であれば提出
>しても引っかかることはない
>という認識でよろしいのでしょうか?
はい。そのとおりです。
>厚生年金も関係ありませんか…?
あなたは厚生年金には加入していない
はずで、国民年金をどうしているか?
です。
学生ではないので『学生納付特例』
が使えず、猶予申請ができず、
年金保険料を払わざるをえない
状況かもしれません。
そこは親御さんがどうしているか?
でしょうかね。
関係するのは、健康保険(の扶養)です。
本来ですと、社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
通勤費込で
●月108,334円未満のペースで続く
という条件です。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
それ以前に
★103万以下だから問題ない
ということで、
ご質問の条件には、なんら抵触しない
と言ってよいです。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
結論から言えば、
何も心配ありません!
勉強に集中すればよいです。
がんばって下さい!
一応、説明しておきますと。
扶養控除等申告書を提出しているのに
月3万のバイトで、所得税を引かれて
いるのは、おかしいです。
普通は引かれません。
全部で10万なら、3000円程引かれる
可能性がありますが、確定申告すれば
戻ってきます。
場合によっては、入学後にゆっくり
申告して下さい。
浪人でも学生でも、親の扶養に影響は
ありません。
★あなたの年間(給与)収入が
★103万以下でさえあれば、
★扶養条件に何も問題はないのです。
>健康保険組合の基準は異なるから
>勤めている会社に聞いた方がいい
そんな大きな違いはありません。
★あなたの年間(給与)収入が
★103万以下でさえあれば、
健康保険の扶養条件にも抵触しません。
気にする必要ありませんから、
最後の追い込み、
がんばってください!
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