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不動産譲渡税の10年超所有軽減税率の特例は、①課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)②課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
です。また、住居用に住んでいます。
換価分割で相続登記に共同登記と単独登記で、土地を売却した場合には、税率適用はどうなります。例えば法定相続人が4人で売却益が24000万円と仮定した場合したときどうなるのでしょうか?
また、4人に対して3000万円控除もできるのでしょうか。

A 回答 (3件)

何か?な回答があるので、回答します。



背景が見えていないので、条件を
満たせるのか、なんとも言えませんが、
結論から言えば、
換価分割のために売却して得た
譲渡所得にも,特別控除や特例の
適用は可能です。

4人で分割したら、それぞれに
各種特別控除の適用もありえます。
特別控除を受けられないなら、
特例の軽減税率も受けられない
と考えてよいと思います。
しかし、条件が揃うのは稀でしょうね。

また、課税される相続税を取得費に加算
することも可能ですが、特別控除との
併用はできないようです。

とりあえずは、いかがでしょうか?

参考
https://www.mikagesuccession.com/blog/q90%E3%80% …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
税務署に聞くのが正解でした。
換価分割は、代表者登記で、不動産譲渡取得税は、換価分割によると明記され遺産分割書に明記したら各法定相続人で、それぞれで納税すること。また、3000万控除は、実際に住んでる相続人のみつかえるということ。
みんなはちゃめちゃな回答でびっくり

お礼日時:2022/11/07 22:19

換価分割と言う表現に勘違いはありませんか。


換価分割とは「不動産を相続する代わりに、その不動産を金に換えてから、相続人に配布する」というものです。
売買契約をするために一度所有権登記をしますが、そこで所有者となった者に全額が帰属されるものではありません。共有物として相続した場合も同様。
税務当局に誤解を与えないように「相続人代表」名で登記をし、売買契約をするのが通常です。
相続時の換価分割は、譲渡代金として所得税はかかりません。
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>不動産譲渡税の10年超所有軽減税率の特例は…



不動産譲渡税なんて名前の税金はありません。

「所得税」のうち譲渡所得の「マイホームを売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
および「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
のことですね。

>換価分割で相続登記…
>4人に対して3000万円控除もできるの…

相続 (や贈与) で得た不動産に対し、取得時期が被相続のが取得時からカウントされるのは、相続前も相続後も引き続き住居としている者 1 人だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

他の 3 人 (4人とも?) は、相続した時点が取得時期ですので、長期保有による軽減税率も特別控除も適用されません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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