No.8ベストアンサー
- 回答日時:
同世代で既にセミリタイアしています。
早期退職時の経験も踏まえて、
以下の内容をよくご検討下さい。
>所得税は前年度の収入によって
>決められるんですよね?
いいえ。ちょっと違います。
サラリーマンなら、毎月の給料から
所得税が引かれており、
年末調整で納税は完結します。
年末調整前に退職する場合、
翌年、確定申告をすれば、
★所得税の還付があります。
★翌年納税するのは、住民税です。
そして収入は『前年』の1~12月で
決まり、それ収入から計算されます。
今の時期、住民税の特別徴収…通知書
がきていると思います。
毎年、同等の年収だとしたら、そこに
出ている年間の住民税額を、退職の翌年
★6月より8,10,1月の4期で分納する
ことになります。
数年あるなら、ちゃんと備えて下さい。
退職後収入がないと支出が目立って、
人によっては困ることになります。
①住民税1
現在給与明細から天引きされている
★住民税は『昨年』の分です。
いつ退職か分かりませんが、
来年5月までの分は一括で会社から
徴収されるか、時期により②と
同じ扱いになります。
②住民税2
翌年6月以降、今年分の所得で算定
された住民税を納税します。
一昨年、昨年とも同等の年収なら、
月額で天引きされている住民税の
★12ヶ月分の納税通知が6月に郵送
されてきます。
この場合は、6,8,10月と翌年1月
の4期での分納となります。
③健康保険料
会社を辞めたら、社会保険から脱退し、
何かしらの健康保険に加入し、
★保険料を払わなければいけません。
選択肢として、以下のようなものが
あります。
・任意継続
現在加入している健康保険組合の
保険に2年間継続で加入できます。
保険料は現在の2倍(あるいは
組合平均額の2倍の安い方)
協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
・国民健康保険
最後の拠り所はお住まいの自治体
が運営している『国保』です。
これは前年所得で算定されます。
★住民税と連動している感じです。
自己都合退職だと軽減措置が受け
られず、概して高額です。
※お住まいの地域で保険料はかなり
差があります。
・扶養家族として加入
家族に社会保険に加入している人が
いる場合、その扶養家族として、
加入でき、保険料がかかりませんが、
収入条件などの認定を受ける必要が
あります。
失業給付を受給していると、
この収入条件にかかってしまう
場合があります。
※失業給付日額3,612円未満が
一般的な条件です。
④年金保険料
現在、厚生年金等に加入されている
と思われますが、退職で社会保険から
脱退した場合、60歳より前なら、
国民年金に加入し、保険料を払います。
※4月より月16,340円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
60歳になることで定年退職となる
場合は、払わなくてもよいです。
これとは逆にもらえるものは、
⑤雇用保険(失業給付)です。
前職以前、2年間で12ヶ月以上
雇用保険に加入できていれば、
失業給付が受けられます。
自己都合で退職すると、
給付制限期間が3ヶ月あり、
3ヶ月間給付が受けられません。
★もちろん求職活動をする前提です。
生活費に不安があるなら、やはり
求職活動するべきだと思います。
上限がありますが、
給料の半分ぐらいは受給できると
思ってください。
※参考 基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
以上、よくご検討下さい。
No.7
- 回答日時:
所得税は、会社員であれば年末調整を受けていますから、所得税はその時点でその年の分は、終わりです。
他に、確定申告をしなければならなければ、年明けに確定申告をして納付なり還付なりになります。
3月に退職したのであれば、年末調整は受けていない(退職後働いていない事)のですから、退職した翌年に確定申告で、源泉徴収された所得税の還付申告をさいます。
確定申告をすれば、自動的に住民税も申告しています。(税務署⇒自治体へ申告情報が流通する)
問題は住民税ですね。
住民税は、前年の1年分の収入に対して、翌年の6月からの支払いになります。
No.5
- 回答日時:
>所得税は前年度の収入によって決められるんですよね…
違う、違う。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
>60で定年したら、働いてなくても前年度の会社員だったときの…
定年後に 1年間完全に無職無収入になるのなら、所得税は発生しません。
前年所得で決められるのは住民税 (市県民税) と国民健康保険税です。
No.4
- 回答日時:
前年1月〜12月の収入で計算するのは住民税です。
所得税はサラリーマンなら働き始めた月から毎月徴収され12月に年末調整により税額が調整され確定します。
また、自営業等の人は翌年3月の確定申告で税が確定します。
市町村はそのデータにより6月頃に住民税を確定して払えとなるのです。
だから、サラリーマンなら働き始めた1年は住民税を取られて無いはずです。
もし、定年が3月末でその後収入がないなら徴収された1月〜3月分の申告をすれば所得税は戻って来ますし、住民税も減額されます。
なお、四月から収入があっても申告が必要です。
第2の勤め先で調整を行なってくれない限り自分でしないとだめです。
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