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退職金が年をまたいで支給される場合、確定申告書にはどのように記載したらいいのでしょうか?

仮に退職金総額5000万円で1回目に3000万、2回目に2000万支給で、勤続20年としたらどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3の追加です。



会社では、5000万円の退職金について源泉税を計算して、その源泉税を3000万円と2000万円に按分し、ぞれぞれの支払の時に源泉税を控除します。

源泉徴収票には、5000万円の退職金と源泉税の総額と、源泉税の未徴収分が記載されています。

この源泉徴収票を添付して、5000万円の退職金と源泉税の総額で確定申告をします。
申告の結果、還付金が発生しても、会社で実際に源泉徴収がされた後で、本人に還付金が還付されます。

本人が源泉税を支払うわけではありません。
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この回答へのお礼

なるほど。
何度も回答して頂いて、ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/14 17:32

#1の追加です。



失礼しました、退職金は500万ではなく5000万でしたね。

退職金が会社で費用として計上された年の収入として申告をします。
会社が3000万円を支払ったときに、未払として2000万円を未払計上していれば、その年の収入として申告をします。
いずれにしても、退職金の源泉徴収票を発行してもらい、添付する必要が有ります。

定率減税は5000万円に対して計算されますが、所得税額の20%(上限額25万円)と、個人住民税額の15%(上限額4万円)です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/14 12:43

退職所得を収入として計上する時期は、退職日になりますので、12/31までにまだ2,000万円をもらっていなかったとしても、退職日の年分で合計額の5,000万円で申告をしなければいけません。



申告をする前に2,000万円をもらっていれば、総額も源泉所得税もわかるとは思いますが、もしもらっていなくても、会社から合計額と源泉所得税額の提示がされていればその金額で申告をすることになります。

ですので、定率減税の還付を受ける為の還付申告は退職日の年分で5,000万円の退職所得に対してすることになります。

この回答への補足

申告までに2000万をもらって無い場合、2000万にかかる所得税は申告書上、どの欄に書くべきなのでしょうか?

支払われるときに会社が源泉徴収する訳ですから、
現時点では支払う必要はないように思えるのですが・・
間違ってたらすいません。。

補足日時:2005/02/14 12:44
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/14 12:42

勤続年数が20年までの退職金に対する課税は次のように計算されます。



(退職金支給額-(勤続年数×40万円))÷2=課税対象。
従って、800万円以下であれば課税されません。

又、退職所得は他の所得と分離して課税されますが、「退職金の受給に関する申告書」を提出していれば、確定申告の必要は有りません。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm

この回答への補足

定率減税の適用を受けたいんですが、その場合 例示の5000万に対してのみでしょうか?
それとも3000万、2000万支給時にそれぞれうけられるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2005/02/10 14:58
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/10 15:01

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