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こんにちは。どうも納得がいかないので皆さんに相談したいとおもい書き込みいたしました。

背景ですが、

2004年から、2006年の1月31日まで神奈川の会社で働き、退職いたしました。 その後、京都に引越し、4月から新しい会社で働いています。

つい先日、依然すんでいた神奈川の多摩区役所から「平成18年度 市民税・県民税納税通知書」なるものが送られてきて、8万円近く支払うようにとなっています。電話でも確認したのですが、やはり支払ってくださいの一言でした。

これは支払うべきでしょうか? 住民税などは5月分まで支払いは退職時に終わっているはずなのですが、いまいちしっくりこないのでどなたか教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (7件)

一月初めにいた住所で一年間支払うことになっています。


ですから、新しい住所での支払いはありませんよ。
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市民税・県民税は1月1日現在の住所地に支払うことになります。



よって今年分(昨年の収入分)は旧住所地に支払って現住所の京都には来年からということになりますね。

京都の役所から「昨年分を払え」といわれることもないですし・・・。
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思い出して下さい。


就職した1年目に、住民税を支払いましたか?
住民税は、次の年に前年分を支払うようになっています。

今年は、神奈川県の分、来年から京都の分を払います。
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>これは支払うべきでしょうか?


支払ってください。支払うべきものです。

>住民税などは5月分まで支払いは退職時に終わっているはずなのですが
その住民税は、「平成16年度の所得」に対して課税された「平成17年度」の住民税の支払が終わったに過ぎません。しかし、「平成17年度の所得」に対して課税される「平成18年度」の住民税はまだこれからの支払です。今年1/1時点で神奈川県多摩区にいたので課税してくるのは多摩区です。現在の住所のところからは請求はきません。
逆に現在就職した会社の給与(まだ貰っていないと思いますけど)からは住民税は引かれません。

役所から納付書が来るのを普通徴収といい、給与から天引きされるのを特別徴収といいます。
で、現在の会社は多摩区にはないので、現在の自治体に対しては特別徴収の届けを出しているものの、多摩区には特別徴収の届けを会社は出していないから、自治体は今年は普通徴収ということで、ご質問者に請求してきたのです。なので、今年は給与から支払うのではなく、その納付書で支払うだけです。

もし、会社が多摩区に特別徴収の届けを出してもいいですよと言ってくれたら、その納付書を会社に提出して、会社から多摩区に特別徴収の届けを出して給与からの天引きに切り替えることも出来ますよ。
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2004年の収入に対する住民税は、2005年6月から2006年5月までの期間に支払います。


これは、「2004年の収入に対する住民税」なんですが、実際に支払うのは2005年なので、「2005年=平成17年度の住民税」と、納付書には書いてあります。

で、質問者さんが退職時に支払いが終わっているのは、この「平成17年度の住民税」=「平成16年の収入に対する住民税」なんです。
退職の段階では、「平成18年度の住民税」=「平成17年の収入に対する住民税」の金額は、決定していませんから。
年末調整してもらったから、計算すれば分かるはず……と思われるかもしれませんが、1月末の退職なら、これから確定申告するかもしれないし、「確定申告なんて、しません」と質問者さんが思っていても、本当にそうだと区役所・市役所の税務課は断定できる立場ではないし、本当に計算できないのです。

2005(平成17)年の収入に対する住民税は、2006(平成18)年1月1日現在の居所に支払います。つまり、2006年1月1日現在、多摩区に住んでいたので、多摩区役所から通知書が来たのも、間違いではありません。

通知書が来た分は、「支払いを終えた5月分までの住民税」ではなく、「今年の6月から天引きされる予定だった住民税」です。だから、送られた納税通知書により住民税を支払っても、退職時に支払った分と、二重納税にはなりません。
通知書により納税すると、今年6月から来年5月までの「住民税の給与天引き」は無くなります。

ということで、支払うべきではありますが、その通知書を現在の会社に提出し、給与天引きで支払いたい旨を伝え、手続きが完了すれば、通知書で支払う必要はありません。
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皆さんのお書きになっているとうりです。

私はどうして質問者がこのような疑問を生じるかについて、その疑問を解消できるようにお手伝いします。

1.質問者が神奈川の会社にお勤めのときは、所得税の他住民税も給料自動引き去り扱いされていたのです。これはいやだと言うことが可能で「年末調整のときに住民税は給料自動引き去りではなく、自宅に請求してください」と依頼することが何度もあったのです。(普通の人は自動引き去りします。)

2.質問者が、この会社を1月31日に退職されたため、自治体は住民税を自動引き去りできなくて、「税金が取り立てられなくなった!さあ、困ったみたいな感想を持ったとしても当然でしょう。

3.自治体は、質問者が新たに就職した会社を調査し、その会社に「以前の会社と同様、自動振り替え扱いしてあげてください」と親切に行動してくれません。
4.ところが質問者は新しい会社で「住民税の自動引き去り」を申しましたから、旧住所の自治体は質問者の就職先を知ったわけです。これによって新しい会社での自動引き去りを開始すると共に、未納分の請求書を質問者宅に送ってきたわけです。

5.もとの住所の自治体は「引越し先の自治体と話し合い、税金は日数で分け合う(按分)することにしましょう。残りの税金は引越し先の自治体に差し上げます。」とは絶対いわないです。新しい会社で住民税を引き落としているのは旧住所の自治体で新住所の自治体ではありません。

6.2,3月の未納分が生じています。そこで住民台帳から、質問者の住所を割り出し「未納分の住民税は個人として払ってください」と通知し、納税書類を送ってくるわけです。「未納分はわざわざお支払いいただくのはめんどうでしょうから、残りの税金に振り分けて徴収しましょう」とも言ってくれないのです。

7.ただし自治体の仕事も人間のやる仕事ですから、ミスの可能性は排除できません。これは前の会社を退職されたとき源泉徴収票をもらい、新しい会社に提出していますから、これを見せてもらい前の会社で地方税を幾ら納入していたかで確認できます。

旧住所の自治体からは、5月か6月頃新会社に対し住民税はどう計算したかを従業員全員に知らせる書類を送ってきますから、質問者はこれを良く見て、また絶対捨ててはいけません。

年末になると新しい会社では年末調整をするための書類を配りますから、これで今年の住民税が幾らかわかります。そうすると、5,6月頃配られた書類と比較し一致しなければ「何かおかしい」ということがわかるでしょう。その時には旧住所の自治体に連絡し原因を調べてもらえばようでしょう。

8.これは質問者の質問に無関係のことですが、会社を変わったときは、翌年確定申告をすると税金が戻ってくることが多いです。その年に2箇所以上の会社から給料を受けた人は確定申告する義務があると法律でも決めているのですが、やらない人が多いようで、これで税務署は得をしているのですが「確定申告した方がお得ですよ」とは絶対に言ってくれません。
税金に関心もたれたのですから、これを機会に来年確定申告にチャレンジしてみてください。
ここにかかれた金額くらい取り戻せることを祈念しています。(笑)


 
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1.今年の5月までに多摩区役所に支払うべき、「平成17年度 市民税・県民税」は、退職時に特別徴収されて会社から支払われています。


2.この度送られてきた「平成18年度 市民税・県民税」は、本来なら、今年の6月の給与から12回に分けて会社が特別徴収して納めるべきものです。
3.それは、平成18年1月1日に住民票のある住所で課税されるからです。
4.その代わり、今年の1/1には、京都に住んでいないので、京都の自治体に納める住民税はありません。
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