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雑所得の源泉徴収がある場合の住宅ローン減税について

会社員として働いていますが、今年個人として講演料の収入がありました。
以下の場合、雑所得で源泉徴収されている所得税も、確定申告をすることで住宅ローン減税の適用を受けて還付を受けることができるのでしょうか。

・会社員としての給与以外に雑所得(20万円未満)がある(勤務先了承済み)。
・雑所得の内訳は講演料なので源泉徴収されている。
・平成21年に住宅を購入しており、同年度の確定申告より住宅ローン減税を受けている。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ローン控除は「税額控除」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
ですから、所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が何であれ、前払いした所得税、あるいはこれから確定申告をして払う所得税がある場合はすべて適用されます。
例えば株や FX をやっていて利益を上げている人も同じです。

所得税以外の贈与税や相続税には関係ありません。

なお、雑所得は年末調整の対象にはなりませんから、自身で確定申告が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
住宅ローン控除にはサラリーマンの住宅取得を支援するという意義があったように記憶してましたので混乱してしまいました。
文字通り所得税であればすべて控除の対象になるとのことで安心しました。

お礼日時:2010/11/08 02:28

雑所得(副業)は総合課税ですので他の所得と総合して計算します。


確定申告が必要です。
受け取った雑所得から源泉徴収されている場合、前払税額として確定申告の際に精算することになります。
住宅ローン減税は大きいので、過払い分は精算されることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今まで給与以外に収入がなかったため戸惑ってしまいましたがよく理解できました。

お礼日時:2010/11/08 02:24

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