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3月末日で、退職しました。
それから12月末まで仕事についていませんので、確定申告を
しなければなりません。

退職時に平成15年度の源泉徴収票はもらいました。
数週間後に、中小企業退職金共済から、退職金10万程度が振り込まれました。

国税庁のホームページで確定申告書を作成したかったのですが、
退職所得の場合、「退職所得の源泉徴収票」をもとに入力しないと
いけないようですが、そのようなものは会社からもらっていません。

会社に請求した方がよいのでしょうか?
それとも、退職金の明細みたいなものがあればよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

退職所得については、勤続年数に応じて退職金から控除する金額(退職所得控除額)が定められています。


これは、勤続年数が20年以下の部分は1年について40万円、20年を超える部分は1年について70万円となっています(この計算結果が80万円未満ならば80万円)。
例えば、勤続5年の人は200万円までは税金がかかりません。

従って、あなたの場合、勤続年数がどれだけであれ、退職金が10万円ですと最低保障の80万円に満たない金額ですので、退職金に対しての所得税は一切かかりません。従って、源泉徴収もされていないはずです。

また、退職所得は分離課税(給与所得など他の所得とは独立して税金を計算します)ですので、通常は確定申告の必要はありません。
ただし、退職金から税金が引かれている場合には、この税金の還付を受けることができる場合がありますので、そのときには確定申告をすることができます。
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通常の退職金は分離課税です。

退職所得控除により所得税が無い場合は発行されません。ただし、支払いを受ける者の死亡が原因で支払う退職手当は相続税の対象となり、分離課税の対象とはなりません。
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退職所得に対して、所得税と住民税が課税されます。


しかし、退職金の額が勤務した年数に応じた退職所得控除額以下であれば、課税される退職所得は0円になりますから、所得税も住民税も課税されません。
あるいは、税額がなかったということで、勤務先では、退職所得の源泉徴収票を交付してもらえなかった可能性があります。
また、退職所得は、課税対象であった場合、分離課税方式となっていますので単独で税額計算は完了してしまいます。よって他の所得があったとしても合算して確定申告を行うということは必要ありません。
ところが、所得税が差し引かれており、かつ次のようなケースでは確定申告によって還付されることがありますのでご留意が必要です。
当該年分に仮に多額の医療費があったにも関わらず、給与所得に係る源泉税がなかった(又は僅少であった)場合においては、退職所得の課税された源泉税の金額から還付されます。
このような場合には、是非とも退職所得の源泉徴収票を取り寄せる必要が出てきます。
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退職金については、退職所得のみで税金を計算します。

#3さんが書かれている通りの控除をした金額が、課税対象です。
10万円程度の振込とのことで、退職金に関しての税負担はないと思われます。

退職所得について、「税金が引かれていて、還付申告をしたい」とか、「税金を引かれるべき金額なのに、引かれていないから、申告したい」などがなければ、退職所得の申告はしなくても良いかと思います。

申告する場合、退職金の明細ではなく源泉徴収票が必要にはなりますが、不要のようですね。
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税務署に本件について聞いたことがあります。



「通常の給与のサラリーマンだった場合、退職所得控除額が大きいので、たいてい納税額はゼロになります」とのこと。

電話一本で確認できますから、お近くの税務署にお聞きください。
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http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=741991

私も退職金の源泉はもらっていません。
でも、なんか、いらないようです。

で、私も退職共済金をもらいましたが、
あとから、はがきが来ませんでしたか?
金額を印刷された。

よく探したらそれが出てきて、そのはがきが源泉徴収になっていました!

ただし、退職所得控除学は120万です。
で、源泉徴収表はついていたものの、
徴収額0円でした。

もしかしたらあなたも徴収額0ではないですか?
(金額が似ているので・・・)

だとしたら、申告してもしなくても、還付額は同じらしいです。
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