標準報酬月額決定通知書が会社に届きました。
なかを見ると、各社員の額がのっていますが、疑問なのは、全員とも、健康保険と厚生年金の額が同じなのです。
これはどういうことですか?
また、うちの会社は、15日締めの21日払いで、毎月年金事務所から引き落とされる社会保険料は末締め翌月払いです。
この場合、新しい額を反映するのは、九月ですか?10月ですか?
6/1付けで入社した新入社員の分は7月末に引き落とされる社会保険料に含まれてるはずなのに、その前の月と同額なことからまだ反映されてない?感じですし、過去のものを調べてもきちんときれいに折半されていません。
どなたか教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ちなみに 前段については
健保と年金では 標準報酬の最高限度(健保50等級139万 年金31等級62万)が違いますので 報酬月額63.5万(31等級の限度)超の人からは 両者の標準報酬月額に差が出ます。
No.4
- 回答日時:
私の会社は口座振替ではないので、納付書と一緒に健康保険(介護含む)・厚生年金・子ども拠出金それぞれの額が書いていたので、在籍者の保険料などを計算し納付額との差し引きを計算していましたよ。
(今は異動で部署が違います)
資格取得の時だけでなく、資格喪失の時に提出が遅れた場合は一旦社会保険料を納付した後、次月に差し引いて請求がきたりしますから、計算しておかないと把握できません。
他社の担当者がどのようにしているのかは知りませんが。
No.3
- 回答日時:
え?6月から資格取得で出したんじゃないんですか?
7月給与で社会保険料引いてないんですか?年金事務所は6/1からのつもりでいますから、6月の社会保険料の計算に書類が間に合わなかったら次の請求で2ヶ月分その人の社会保険料がきますよ。
本人からもちゃんど徴収しないと。
ありがとうございます。はい、七月分から引いてないです。決定通知書がきたらと思っていました。ばかですね。八月給与から6月分七月分と二ヶ月分引きたいと思います。勉強になります。あとひとつ質問なのですが、二ヶ月分その人の社会保険がきますよというのは、年金事務所からひかれる、事業所が負担する社会保険料のことですか?もしそれなら、二ヶ月分ひかれたとかは、どこでわかりますか?内訳ってあるのですか?毎月ハガキみたいなもので、引き落とし額と健康保険料いくら、年金いくらと書いてあるものだけですので。
No.2
- 回答日時:
>全員とも、健康保険と厚生年金の額が同じなのです
既回答ですでに詳しく書かれていますが、通知されているのは標準報酬月額であって保険料ではないですよ。
>6/1付けで入社した新入社員の分は7月末に引き落とされる社会保険料に含まれてるはずなのに
6/1に入社した方の書類はいつ年金事務所に提出しましたか?
>過去のものを調べてもきちんときれいに折半されていません
何と何が折半されると考えていらっしゃいますか?
ちなみに事業所負担分には「子ども子育て拠出金」が含まれますから納付額全体を労使で1/2ずつという訳ではありませんよ。
事業所の方でこれから社会保険事務をしていくなら一度年金事務所でお話を聞いた方がいいのではないですか?
ありがとうございました。疑問点がとけました。会社は子育て拠出金も支払ってるからきれいに折半じゃなかったのですね。あと、6/1付けと書きましたが、提出したのは遅く、7月の算定基礎届けと一緒でした。八月に入りこの者の決定通知書がきましたので、八月給与分から七月分という形で控除をしたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 疑問なのは、全員とも、健康保険と厚生年金の額が同じなのです。
ご質問は次のどちらの意味ですか?
①A課長の標準報酬月額が「健康保険」と「厚生年金」共に『410千円』と同額。B主任の標準報酬月額が「健康保険」と「厚生年金」共に『300千円』と同額。
⇒標準報酬月額についてもう一度勉強してください。
健康保険にしても、厚生年金にしても、標準報酬月額を計算するための数値は同じであり、賃金階層表も(よほど低額が、よほど高額でない限り)同一となることから、等級は異なっても『標準報酬月額』が異なることはありません。
②明らかに3か月間の平均賃金額が異なるA部長とB主任の標準報酬月額が『410千円』と同額
⇒それは確かにおかしいので、7月に日本年金は項及び健康保険へ提出した「算定基礎届」や「報酬月額変更届」の作成用資料からの転記ミスがなかったかを確認してうえで、件穂家や年金事務所に問い合わせてください。
> また、うちの会社は、15日締めの21日払いで、毎月年金事務所から引き落とされる社会保険料は末締め翌月払いです。
> この場合、新しい額を反映するのは、九月ですか?10月ですか?
まず(記入時点での法律に基づく)次の絶対的な2つを覚えてください。
①新たに標準報酬月額は9月分保険料から適用。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
②退職時を除いて当月の給料から控除できるのは前月分。【健康保険法第167条】
そうすると・・・9月21日に支給する賃金から控除できるのは、8月分保険料。10月21日に支給する賃金から控除できるのは9月分保険料。
よって、ご質問に対しては『10月支給分からです』と言うのが正しい答えです。
なぜ、9月21日支給分から9月分の保険料控除ができないのか?
それは、健康保険料にしても厚生年金保険料にしても、月末時点での被保険者資格の有無でその月の保険料が発生するかどうかが決まるためです。
失礼ながら、9月21日に賃金を支給して、運悪く9月29日に労働者Z係長が突然死したら場合、Z係長には9月分の保険料は発生しませんので、会社はZ係長(の遺族)に対して徴収した保険料を返還しなければなりませんよね。
事を大きくするのが好きな方が後ろにいたら、『労働基準法の賃金のところで、法に定められているか労使協定等で定めた項目を除いて賃金からは1円も控除できないことになっています。では、9月分の保険料がまだ発生するかどうかがわからないのにどの法律条文を根拠として控除したのですか?賃金未払=労働基準法違反ですよね!』となります【そんな人実際にいるとは思いたくないけれど】。
今まで感じていた疑問がとけました。とても分かりやすかったです。最初の疑問の意味としては①の方でした。あれはあくまでも標準報酬月額だったのですね。そして保険料は前月分を給与からひくことも法律できまっていたのですね。納得です。本当にありがとうございました。
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