訳あって専業主婦から働くことになりました。
子供は4ヶ月で保育所に預けます。
今主人の扶養に入っていますが、これから働くにあたり、
収入は年で200万近くになる予定です。
税金等の負担が増えるのは覚悟してますが、主人の扶養から抜けずにいることは可能なのでしょうか?
事業主は社会保険に入る入らないは自由だと言います。
要は主人の会社は小さい所で、乳飲み子がいるのに
なぜ私が働かなくてはいけないのかと社長が難色を示すらしく、なんとか主人の会社にばれないように働けたらと
思うのですが、無理でしょうか?
私が社会保険に加入する場合、私自身で手続きは可能ですか?(主人の会社に私の会社名が分からないように)
子供は主人の扶養のままですか?
いろいろしつこくてすみません。
どうかばれずに済む裏知識などあったら教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ご質問者が働く会社で社会保険に加入しようとしまいと、夫の社会保険の扶養に入ることはできません。
(年収が130万円という基準を大きくオーバーするため)夫の会社を通じて健康保険に届け出る必要があります。(ごまかしてもあとでばれると大変です。勘違いなどであればその時点で取り消されるだけですが、悪質となると遡って取り消されることもあり、その場合は問題となります)
そうなるとご質問者自身の保険がなくなりますので、勤務先で社会保険に入れるとのことですから加入させてもらうのがよいでしょう。加入できないときは国民健康保険と国民年金となりますが、初めの一年は保険料は安いのですが次年度より国民健康保険は金額が上がりますので、お勧めできません。それに、年金受給も含めてトータルで見ると社会保険の方が得になります(会社が半分負担するため、見かけ上それだけ給料がふえたことになる)。
さらに年末には夫の年末調整でご質問者を扶養に入れることはできなくなります(141万円以上だと完全に扶養から外れます)。これも夫の会社に届けます。(ごまかすと脱税で、税務署は把握しています)
また、夫が会社から家族手当などをもらっている場合は、大抵収入基準がありますので、これをごまかすと会社をだましたということになり、当然返還を求められますし、会社との関係もまずくなるでしょうね。
なお、夫の会社にはご質問者の勤務先がわかることはありません。知ることができるのは「何らかの定期的な収入がある」ということだけです。
ですから、、、たとえば実は親からアパートを譲り受けて(生前贈与2500万円の枠:親65歳以上のこと)定期的な家賃収入ができたので扶養を外れないといけないとか、内職を始めたのでとかなどという理屈は通ります。(必要であれば色々適当に考えてください)
では。
No.5
- 回答日時:
勤め先で社会保険に加入することは可能なようですね。
社会保険に加入するには、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上)で、1ヵ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上(おおむね15日以上)の両方の勤務実態があれば、社会保険に加入しなければなりません。
事業主が『社会保険の加入は任意』だと言ったとしても、法律上では強制加入となっています。
さて、あなたが社会保険に加入したとして、だんなさんの会社に分からないようにできるかと言う質問ですが、答えを先に申しあげますとできません。
と言うのも、社会保険に加入すると言うことは厚生年金にも加入すると言うこととなり、今までは国民年金の第3号被保険者となっていたものが、社会保険に加入すると鳴ると第二号被保険者となります。
だんなさんの会社が社会保険の健康保険証である場合は、その時点で社会保険事務所より、扶養から外れる届出を提出するよう、だんなさんの会社に通知されます。
ですので、正直にだんなさんの会社に申し出ましょう。
あなたが社会保険に加入しないとしても、年収からしてだんなさんの扶養から外れなければなりません。
#2の方もおっしゃっている通り、扶養でいられる年間収入は130万円までと決まっています。
扶養から外れるのは届出を出すことが必要なので、届出を出さない限り扶養者でいられます。しかしながら、届出を出さないと言うのもどうかと思いますよ。
回答ありがとうございました。
やはり主人の会社を通して扶養から抜けます。
後からばれて、もっとややこしい状況になったら
最悪ですものね。
No.3
- 回答日時:
年収から考えて、ご主人の扶養のままということはできません。
ご自分で社会保険に入り、厚生年金保険料と健康保険料を納めることになります。保険証もご自分だけのものになります。
お子さんの健康保険はご主人・奥様 どちらにつけても構いませんので、都合のいい方にしてください。
事業主が、社会保険に入るか入らないかは自由だとおっしゃっているようですが、社会保険に入るのは義務的なことです。
事業主としては、できれば会社が保険料の半額負担をしたくないので積極的に進めないかもしれませんが、社会保険事務所に知れたらおしかりを受けるでしょう。(パートだとしても、一定条件を満たせば入らなければならないことになっています。)
この条件で働けば、扶養から抜けることになり、ご主人の会社に提出する扶養家族申告書にはお子さんだけが扶養ということで申告するようになります。これはどうしようもないですね。
ご主人の会社にばれないようにするためには、年収を扶養でいられる金額までにセーブしなければなりませんね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
まず、年収が200万円くらいになるということで、その時点で旦那さんの扶養からは抜けなければならないと思います。原則として扶養者の人は年収が130万円未満もしくは旦那さんの年収の半分未満であることが条件になっています。 それから、旦那さんの会社に働くことがばれないように・・・という件ですが、まず無理です。例えば、年収を130万円未満に抑えて働くことにしたとしても、旦那さんの年末調整の書類に奥さんの収入も一緒に載せなくてはならないですし、自分で社会保険に加入するにしても、旦那さんの方の会社に扶養から抜いてもらう手続きをしてもらわなくてはならないので、会社に内緒で・・・というのは無理だと思います。
差し出がましいかもしれませんが、旦那さんの会社の社長さんにきちんと理由を説明して、快諾してもらってから働きに出たほうが何かと良いのでは?とおもいました。
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