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パートを掛け持ちして、年収180万。旦那さんの健康保険から、抜けてしまいますか?自分で、健康保険、年金払うのですか?

A 回答 (4件)

何歳ですか?


60歳未満で130万未満、月108,334円未満
60歳以上で180万未満、月150,000円未満
が、社会保険の扶養条件です。

本来なら、この『月』の条件を超え続けていれば、
扶養から外れなければいけないのです。

60歳未満で180万なら、随分前に超えているはずです。
本来なら、超えた月からさかのぼって脱退となります。

全般的な、扶養条件の説明をしておきます。
収入は、給与収入を前提(アルバイト、パート等)としており、
1~12月の給与収入の全ての合計となります。
その条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
●奥さんの所得税、住民税が非課税となります。
※お住まいの地域により、条件が変わります。
 お住まいの役所のサイトでご確認下さい。
 給与収入から給与所得控除65万を引いた金額が合計所得です。

参考
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

②103万以下の条件
 奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~8000円ほど課税されます。
★103万以下はご主人の配偶者控除の条件です。

但し、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万★
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が180万なら、
給与収入 所得税 住民税
175.2万~ 16万 16万★
となります。

★ご主人は、今年の年末調整で、
★『配偶者控除等申告書』で、
★きちんと申告が必要です。

お忘れなく!

それとは別に
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
★奥さんが1つの勤め先で、社会保険に加入するか否か
の条件となります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになってしまいます。
特に大手企業の条件となります。

さらに、そうでなくても、勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

★本来ですと、あなた自身が、社会保険の加入条件にかかっていても
おかしくないです。
『掛け持ち』だから助かっているということでしょう。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入の見込として年間130万未満が今後続くという条件です。
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
この条件には、確実かかっていそうです。

社会保険料は、年20~30万かかることになります。
★国民年金なら19万強、国民健康保険は10万はかかると思って下さい。

▲年収180万で約30万の保険料がかかり、
●年収130万未満なら約25万の保険料がかからない、
ので、
▲180万-30万=150万>●130万となり、
▲手取りは、180万の方が多いです。

ということで、回答をまとめますと。

②年180万なら、ご主人は税金の扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●2.4万~の税金軽減はある。

③の『106万』は奥さんの勤め先に社会保険の加入条件を確かめておく
必要がある。
★職場の社会保険に加入する手もあります。

④社会保険の扶養条件、通勤費込月108,334円未満、
年130万未満からは、完全にはずれている。
★所得証明の提出などでチェックされたら、アウトです。

しかし、
●180万なら、130万の手取りは多いので、
●社会保険料分目減りする160万以上を維持していれば、
●手取り収入に支障はない。
ということになります。

どうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても、わかりやすく、安心しました。

お礼日時:2019/09/23 19:28

配偶者特別控除があり、141万円までは控除がうけられます。


180万円ですと控除対象にはならず、健康保険と年金の負担となりますが、年金に関しては厚生年金を掛けておくと支給時に夫とは別に受けることができ、 今後の経済を考えると積み立てだと思って掛けておいた方が良いです。
掛けておいた貯金は中々できないし、ほとんど増えませんが年金は非常に効率よく増え、高齢期に自分を守るすべでもあります。
受給年齢は高くなると言われていますが、先行して受け取ることもできますので・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ、40代なので、頑張って、働きたいと思います。

お礼日時:2019/09/23 19:30

扶養からははずるでしょう。

大体130万が上限でしょうから。
だから、はずれたら自分で国民保険と国民年金に加入しなければならなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分で、払うのと、片方の職場で社会保険に加入するとでは、自分で、払うの方が損でしょうか?

お礼日時:2019/09/23 18:46

夫は何の健康保険ですか。


猫も杓子も日本国民全員がサラリーマンとは限りません。

夫が国民健康保険、あるいは後期高齢者保険などなら、妻がいくら稼ごうと翌年分の保険料に影響するだけで、今までどおりです。

夫が被用者保険 (公務員やサラリーマンの健保) なのなら、お考えどおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
サラリーマンです。

お礼日時:2019/09/23 18:44

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