プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫婦共働きで働いてます
2人とも健康保険です
今後は、夫の体調が悪いため
今の勤め先のまま
夫の勤務日数を減らすつもりです
夫は、労働時間が原因で健康保険から抜けて国民健康保険になると思います。
年収が130万円以下なら
夫は、妻の健康保険の扶養に入れると思うのですが‥
6月から夫が労働時間を減らす予定で今年は、130万円を超えそうです。

夫が妻の扶養に入る場合って来年の1〜12月の見込み年収が交通費も含めて130万円以内の場合ですか?

今年の6月から夫は、国民健康保険に切り替えて
来年まで妻の扶養に入るのを待てばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

一般的に会社員の健康保険、いわゆる社保の扶養の条件である


年収130万円は暦年ではなく、向こう1年間の収入見込みで判断します。

したがって、給与が減った月から被扶養者になれる場合もあります。

細かな判断基準や手続き要領等は保険者によって異なりますので、
あなたの会社の担当者経由で健保にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/03 17:36

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