No.12ベストアンサー
- 回答日時:
詳しくは、市町村役場にお聞き下さい。
なお、該当の戸籍法「氏名の変更」には次のように書かれています。この107条の2項、通称名の姓が「配偶者の称している姓」と判断されるのかは、この条文だけではわたしにもわかりません。 質問者様が引用されている部分は在日大韓国民国民団が書かれていることです。 日本の役所の執筆ではないので私にも、どのように理解してよいのかは不明です。
ご自身のことですから、市町村役場に戸籍はありますから、そこの戸籍係に直接電話されて正確な情報を得ることをお勧めします。
申し訳ありませんが、わたしの妻は、欧州人なので、在日韓国人の方の情報は詳しくはわかりかねます。
第十五節 氏名の変更
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
○2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
○3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
○4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
No.13
- 回答日時:
最後に、もう一言付け加えさせていただきますと、韓国と最初からわかっていたら、その旨、途中で書かれていると、質問に答える側も、私以外の方も含めて、面倒はなかった印象がしております。
戸籍の姓の問題は、戸籍法で解釈するしかありませんが、特別永住者など戦前からの様々な事情でやむをえず日本に居住するしかなかった、韓国・朝鮮・中国の方と、そのほかの自らの意思で日本の在留許可を得て住んでいる方とは扱いも微妙に異なるかもしれません。
これは推測ですが、仮に通称の氏が、正式に外国人の姓と認められるなら、そのような判例が過去にあった印象がしています。 これは法律の専門家でないとわかりません。 あくまで推測ですが、過去に韓国籍の方が法廷で争い、そのような権利を獲得したのかもしれません。
以前は外国人登録証などに通名が書かれていたのですが、昨年7月9日に改正入管法が施行されてから、在留カードには通名は記載されなくなりました。 また細かく調べていませんが、特別永住者の方が持たれているカードにも(この場合は在留カードでなかったと思います)、通称名は記載されなくなったような気がしています。
従って以前はともかく、通称名が確認できるのは、住民票しかなくなりました。 また、改正入管法が施行される前は外国籍の方は住民票もなかったはずです。
それと、これはご質問者様は、韓国人の方と結婚するわけですから、当然、ご存じかと思いますが、そもそも韓国は夫婦別姓で、結婚しても名字が変わるわけではありません。 未婚のときとまったく同じです。
なお、この回答を最後にさせていただきます。
韓国が夫婦別姓とは初めて知りました たぶん相手も知らないと思います。日本育ちで本籍の言葉も話せません。文化も日本寄りです。なぜ在日かもよくわからないそうです。法律も改正されるので帰化条件も変わったそうですね。
本当にたくさんのご丁寧な回答ありがとうございましたm(_ _)m
感謝しておりますm(_ _)m
No.11
- 回答日時:
>本名 金 周明
> 通名 金本 英樹
> 妻 村上花子が婚姻後の氏の変更届けをし
>金本花子になったとこで 妻も通称名になりますね 少し複雑な気持ちです。
少し勘違いされているようなので、もういちど説明します。
上の例では、質問者様(日本人女性)に通名はありません。
日本人の制度には通名はないのです。
ご本人が、勝手にそのように名乗っているだけで、公式な書面ではの金本花子という名前は使えません。
印鑑登録も「金本花子」ではできないし、銀行口座も「金本花子」の名ではできません。
金周明さんと、村上花子さんが結婚(この場合、金周明さんは外国人)した場合は、姓の変更は特別に請求しない限りないので結婚しても、お二人の姓は別です。 これが基本です。 外国人には日本に戸籍がないので、姓が変更できないのです。
ご質問のような例だと、姓の変更はお進めしません。 村上花子さんの姓は、「金花子」と変更できますが「金本花子」とは変更できません。 理由は、「金本」という姓は、本名てはないからです。
通名とは「外国人が、日本で生活するうえで、不便なので、俗に、日本人と見間違うような名前が公に名乗れる制度」だと理解したほうがよいです。 村上花子さんは、日本人です。 外国人ではないので、通名はありません。 日本人の名前は、戸籍の名前しかありません。
※通称(通名)は、あくまで外国人に用意さている制度で、日本人には、そのような制度はありません。
村上花子さんが、姓の変更届けをしたところで、「金花子」となるだけで、通称として公には「金本花子」とは名乗れないのです。 もっとも、外国人の旦那さまが、結婚と同時に、通称名を「村上英樹」と名乗ることはできます。
理由は、「村上」という姓は、日本人「村上花子」さんの姓なので、結婚という事実の下に、金周明さんは、「村上」という姓が通称の姓として使え、また、今までも名の「英樹」は通名として使っていたので、「村上英樹」とは通名は無条件に変更できます。
見かけ上、婿養子をとったようになりますが、ご主人が外国籍を隠す通すには、このような形しかないです。
この回答への補足
http://www.mindan.org/seikatsu/qa08.html
ここには家庭裁判所の許可なく結婚後、相手の本名または通名に変更できるとあるのですがm(_ _)m
え、そうなのですか(><)氏の変更届けをしても金花子になるのですかm(_ _)m
そして銀行や印鑑は村上花子のままですか
私は旦那と同じ金本になると思っていましたm(_ _)mやはり別姓以外あり得ませんね。
ありがとうございますm(_ _)m
No.10
- 回答日時:
No7です。
外国人と結婚しようと思われているなら、質問者様もすこし調べないとダメです。
通称(通名)というのは、分かりにくいかもしれませんが、便宜上公式に認められた「別の名前」と理解されるとよいです。
たとえば、わたしの例で説明すると、わたし山田太郎は、欧州人の「Marilyn Maria Monroe」さんと結婚したとします。 結婚で、戸籍の太郎の身分事項に「婚姻」として記載されるのは
配偶者の氏名 モンロー・マリリンマリア
配偶者の生年月日 2000年1月1日
配偶者の国籍 米国
婚姻日 2013年1月1日
こういう感じです。
通称(通名)は、市町村役場の住民票に「通称名」として希望すれば記載されます。 使用実籍がないと認められませんが、結婚の場合は無条件の日本人配偶者の姓がみとめられます。
よって
通称名 山田モンロー
こんな感じで記載され、以後、日本国内に限り、山田モンローと名のれます。 この名前で、印鑑登録もできるし、銀行口座も作れます。 ただし、証明できる公的書類が住民票しかない点が、問題といえば問題です。
妻「Marilyn Maria Monroe」は、当たり前ですが、パスポートもそのままだし、国籍が米国から日本に変わることもありません。
妻は、次の三通りの名前が公的に名乗れます。
Marilyn Maria Monroe (本名)
モンロー・マリリンモンロー (戸籍に記載された正式名)
山田モンロー (通称として住民票に登録された氏名)
ややこしいですが、国際結婚そのものが、例外とされているため、日本人同士の結婚を前提とした制度では、色々不都合がでるのです。
そうなんですねm(_ _)mお時間を裂いていただきありがとうございますm(_ _)m
本名 金 周明
通名 金本 英樹
妻 村上花子が婚姻後の氏の変更届けをし
金本花子になったとこで 妻も通称名になりますね 少し複雑な気持ちです。
ありがとうございました。m(_ _)m
No.9
- 回答日時:
No7です。
>婚姻後の氏の変更届けをし、日本人妻が旦那の通名を名乗ることは可能ですよね
婚姻後、日本人が戸籍の姓の変更届をすると、日本人の名字は申請したときの名字となります。
これは正式なもので戸籍の姓が変更されます。
(例) 山田花子さん
西洋人の「John Paul bush」さんと結婚した場合に、姓の変更届けを出すと、山田花子さんの戸籍の氏名は「ブッシュ花子」となります。 この例の場合、外国人配偶者の名は、山田花子さんの戸籍に、花子さんの身分事項に「婚姻」と書かれて、誰と婚姻したか記述されます。すなわち「ブッシュ・ジョーンポール」とかかれ、生年月日および国籍が記載されます。 なお、外国人は日本人の戸籍に入ることはできません。あくまで花子さんの身分事項の欄に記載されるのみです。なので、国際結婚は(日本人配偶者が姓の変更をしない限り)夫婦別姓となります。 また、戸籍には英字は記載できないこと、この例のようにミドルネームも記載できないので、名か姓のあとに続けてミドルネームは表記するしか方法がありません。
またミドルネームを含めて、外国人の本名なのでミドルネームを略すこともできません。 これは戸籍法の制約によるものです。 従って、姓の変更申請をしても、戸籍ではカタカナ姓です。英字では表記不可能です。 ただし、旅券は、本人が希望すれば「Hanako bush」と記載されます。 (旅券は一度、希望をいうと後は一切変更はできなくなります。 これは、氏名は国際的に同一の綴りであるべきという原則となるため、一度希望したものは変更できません。 ただし離婚すれば別です)
>妻が氏の変更をしても子だけ妻の旧姓になってしまうのでしょうか?
外国人は戸籍がないので、日本人女性が外国人と結婚して姓の変更をしていない場合は、上の例では、山田花子さんの戸籍に記載されるので、姓は山田となります。 姓の変更申請をしていれば「ブッシュ」という名字が使えますが、書いたとおり、ミドルネームは日本人の氏名として付けることはできません。
ただし、通常子は、外国人配偶者の国籍も取れますから、この場合は、ミドルネームは付けられます。 日本人女性が姓の変更をしていないと、おそらく、夫か妻の姓になるはずです。 通常は外国人男性の姓にすると思います。
>日本人配偶者等の在留資格とはなんですか?!
外国人が日本に居住するには、なにがしかの在留資格が必要です。 一般的にビザと呼ばれるものです。 「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と結婚した外国人もしくは、その日本人の外国籍の子です。 これは入国管理局に申請して、妥当と認められた場合に与えられます。 通常、在留資格(ビザ)には、色々な制約があり、原則外国人は、職業選択とか、会社を選ぶような権利がありません。 すべて入国管理局の許可が必要となります。 ただし、身分で取得した在留資格「日本人の配偶者等」には、いっさいの規制がなく、職業選択の自由など、なにをしようが日本人と同等となります。 異なるのは、在留資格は定期的に変更しないといげないこと、外国人には選挙権がないことぐらいです。 また、将来、その外国人が日本の永住権をとったり、日本に帰化(日本国籍をとること)する場合は、外国人に適用される前提条件が緩やかになっています。
>国際結婚をすれば日本人も在留資格が必要なのですが!?
日本国籍者が日本に住む場合は自国なので、日本人が日本に住むことは憲法で保障された基本的人権です。 在留資格というものはないし、また関係ありません。 ただし、日本人配偶者が、夫の国に住むには、なにがしかのビザが必要です。通常、結婚ビザと称したものを取得します。
※外国人は、日本に住むことはできません。 すべて日本政府の許可が必要です。 旅行で日本にくるにも日本政府の許可が必要です。 ただ、多くの国は、日本政府と相互に条約を結んでおり、短期滞在など、旅行や短期商用、親族訪問の場合は、ビザは省略できます。 それ以外の目的でくる場合や、そういう免除協定のない国の方は、たとえ、一週間の旅行で日本に来るにも、すべてビザが必要となります。 なお、ビザが免除されるからといって、パスポートだけで短期滞在を繰り返すことはできません。 1年のうち通算して180日を超えると、日本に入国できなくなる可能性が高いです。これは、そのように長期にわたり日本に滞在するには、正式に中長期滞在の許可を取るべきという考えによります。
また短期滞在では、就労は一切できません。 外国人に就労を認めると、日本人の職を奪うことになり、高度な専門職などしか許可されないのが普通です。 また、細かく就労内容も規制され、会社を変えることも入国管理局の許可が必要です。 フランス料理の専門家として許可を得てきた人が、フランス語の通訳やフランス語を教えるような職業にはつけないのです。 ただし、こういう規制が「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)にはありません。 それだけに、事前審査が厳しくなっているのが実情です。
なお、法律上結婚しているだけではダメです。 申請すると、実態をもった夫婦であるか審査されます。 夫婦として生活をしていないとみなされた場合は、与えられません。
これは日本人が外国に行く場合も同じです。
居住するということは、短期滞在の範囲ではないので、外国人全員にビザが必要です。 日本の場合は、それを在留資格と呼んでいて、ビザとは区別されます。 余談ですが、外国から日本にくる場合には、在留資格とは別に、日本大使館でビザを取得する必要があります。 簡単にいうと、ビザは、日本の場合は外務省の推薦状。 在留資格は、「こういう理由で○年間、日本に在留してもよいという」法務省の許可です。
とてもお詳しく こんな無知な私の為に色々とご丁寧な文章で教えてくださりとても感謝の気持ちでいっぱいですm(_ _)m
ありがとうございますm(_ _)m
子供についてもよくわかりました。
特別永住ではありますが帰化ができない状態にあり国際結婚のことが気になりました。
自分でも調べてはおりますが、またわからないことが出てきました時はよろしくお願いしたいですm(_ _)m
No.7
- 回答日時:
No5です。
子供ができた場合は通名にはなりません. 理由は日本国籍者には通名という制度がありません。
国際結婚のばあいは、子は日本人配偶者の戸籍に登録されるので自動的に日本国籍になります。
また相手国の国籍も取れる場合がありますが、それはその国の法律によります。
子が二重国籍になった場合は、22歳の時に国籍をどちらにするか決めることになります。
それと結婚と日本の在留資格は別問題です。
日本の在留資格は別に審査され、結婚と同時に、日本人の配偶者等の在留資格がもらえるわけではありません。
お答えありがとうございます(>_<)何度も申し訳ないのですが
婚姻後の氏の変更届けをし、日本人妻が旦那の通名を名乗ることは可能ですよね?妻が氏の変更をしても子だけ妻の旧姓になってしまうのでしょうか?
日本人配偶者等の在留資格とはなんですか?!国際結婚をすれば日本人も在留資格が必要なのですが!?
No.6
- 回答日時:
私が言った「婚姻能力証明書」とは本国法に於いて「婚姻適齢」である事と「重婚制限範囲内(例えばイスラム国では最大4名迄婚姻可能)」である事の証明書を指し「生活能力の証明」は必要ありません。
また、「貴方が日本に」住みかつ「配偶者は本国に」住み「それぞれを常時行き来する」前提での回答です。
この点不十分でした。お詫び申し上げます。
勿論日本で同居する場合は同居開始の(=住民票を統合した)時点から国保は合算します(在日外国人の場合、国民年金は任意加入です<日本人が非居住者となった場合も任意加入出来ます>。未加入期間はそれぞれカラ期間として扱います。また日米年金協定により北米での加入期間は日本の加入期間と合算して計算されます)。
ありがとうございます。
こちらこそ説明が不十分でありご迷惑をおかけし申し訳ありませんでしたm(_ _)m
数々の書類を準備する中で生活能力は審査されませんかm(_ _)m
No.5
- 回答日時:
no4です。
一部訂正します。
以下のように書きましたが、結婚届けが正式に受理され戸籍に登録されたら無条件に配偶者の姓が通称として登録できます。 また、外国人配偶者の姓に変更したい場合は、日本人の場合は、無条件に配偶者の姓に戸籍が変更されます。(ただし、結婚成立後、半年以内に申請する必要があります) それと、日本の戸籍は日本語で使用される文字しか使用できないので、英字の場合はカタカナ表記となり、厳密にいうと、同じ名字とはなりません。 ただし、日本人のパスポートは、外国人配偶者の正式な綴りが、申請すれば認められます。
国際結婚をしている場合は、結婚届けと同時に、原則市役所では無条件に、日本人配偶者の姓を通称として登録もでき、登録後は、その通称を公式にものとして日本国内では使用できます。 ただし、在留カードには通称の記載はありません。
配偶者の姓を世帯主の通名に変えると 産まれた子供も必然的に通名になりますね?パスポートも名前変更になりますし色々大変ですね。
ご丁寧に教えていただき感謝いたしますm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
わたしは欧州人と結婚していますが、現在の入管法では、昨年7月9日から制度がかわり、中長期の在留資格をもっている外国人には住民票が作成されるようになりました。
これは自動でされるので、改正入管法施行前に、外国人住民にも、仮の住民票が多言語案内文と共に送付されてきました。
ですので、国民健康保険は日本人夫婦とまったく同じです。それ以外、会社つとめであっても、日本人と同じ扱いになります。ただし、保険証の生年月日は元号で書かれているので、日本式に西暦を元号に直す必要があります。
国際結婚をしている場合は、結婚届けと同時に、原則市役所では無条件に、日本人配偶者の姓を通称として登録もでき、登録後は、その通称を公式にものとして日本国内では使用できます。 ただし、在留カードには通称の記載はありません。
それと結婚手続きに関しては、外国人の国籍によりかなり異なると思います。 日本は欧米偏重型であるので、欧米人と結婚する場合は、結婚届けは複雑ではありません。 日本にある該当する国の大使館か領事館に行き、婚姻要件具備証明書を取得するだけです。 市町村役場により、出生証明書の提出を求められることもありますが、基本的に、その国の在日大使館領事館でも取得は可能のようでした。 ただ、これは国により異なるので、事前に確認されることをお勧めします。
また、日本で結婚した場合は、相手国にも結婚届けの必要がありますが、そもそも、欧米の国には、そういう制度がない国が多いです。 任意で、婚姻届受理証明書と相手国語の訳文が提出できる国が多いと思います。 任意の場合は、たいてい相手国大使館経由で、相手国の登記所に送付されます。
結婚が成立して日本に住む場合は、在留資格が必要となり、通常、日本人の配偶者等という在留資格を取ることになりますが、この審査も、欧米諸国と、それ以外の国とはかなり審査基準が違うようでした。
わたしの場合は、妻が欧州人であることなのか、結婚届けはその場で受理され、3日後には法務省の審査も終わったようで、そうとう早い速度でわたしの戸籍に記載されました。
日本人の配偶者等としての在留資格の申請も、申請して受け取るまで一月もかかりませんでした。
結婚する相手の国籍や、互いの経歴などにより、かなり審査基準も違うようです。 ただ、これらは公にされていないので、どのような基準で審査しているのかは不明です。
ご質問の答えは、結婚が成立して、日本での中長期在留資格があれば、日本人夫婦と変わることはありません。 中長期の在留資格がある場合は、在留カードが必ず発行されます。
制度も変わっているのですね
婚姻用件具備証明書とは誰でも簡単に取得できますか?日本人同士であれば婚姻届一枚でいけますが国際結婚(特別永住韓国人/日本人)となれば提出書類が多いようで不安です。特に収入が極めて少なくても結婚出来るのかも不安です。収入証明に関しては意見が二通りあり混乱しております。
お答えいただきありがとうございますm(_ _)m
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