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No.3
- 回答日時:
>国保には扶養制度がありませんが結婚したら合算して世帯主に送られてくるんですよね?
結婚していなくても同居(住民票が同じ世帯)していれば、その世帯主に送られてきます。
>例えば来年1月~4月中に結婚した場合 いつから合算して送られてきますか?
同居した月からです。
>旦那は自分の会社を持っていてもその年の確定申告は各自で行いますか?
いいえ。
ご主人は会社で年末調整するので、確定申告の必要ありません。
貴方に今年の収入がなければ、「収入0」の「住民税の申告」をしておけばいいでしょう。
>最後に、国際結婚には収入証明は いりますか?
結婚に収入証明など必要ないでしょう。
聞いたことありません。
この回答への補足
とてもわかりやすくありがとうございますm(_ _)m婚姻能力証明書?や源泉徴収が必要と こちらでお伺いしたのですが実際は不要なのでしょうか
気になります(・・`)
No.2
- 回答日時:
国際結婚との事おめでとうございます。
先ずは配偶者が日本国籍に無い場合、日本に住民票が無いと国保の適用はありません(国民年金も加入出来ません)。従いまして住民票がある人だけで保険料算定を行います。
また婚姻届提出に際して、配偶者の国籍国より「婚姻能力証明書」の発給を受けてそれに日本語の翻訳文を付けて日本の役所に提出する必要があります(配偶者の国籍国に提出するならば戸籍謄本に翻訳文を付けて現地に提出します)。
で、日本様式で婚姻届を提出した場合、市役所は預かり証を発行します(即効力発効はしません)。これを1通は本籍地に送りますが、2通を東京法務局に送付し、内1通を在日大使館を通じて(日本に無い場合は外務省を通じて現地に直送して)本国に送り、本国の国籍台帳に記載完了した旨の通知を外交ルートを経て本籍地に通知された時点で処理されます(順調にいって郵送の往復だけで1ヶ月必要)。
逆に現地様式で婚姻届を提出した場合、その控を外交ルートで日本に送る迄は婚姻届の効力は日本では発効しません(その間に成田離婚した場合は婚姻届の不受理を本籍地に申し立てれば日本の戸籍には婚姻の事実とは記載されない事にはなります)。が、一旦有効となると「夫の本国法」でしか離婚出来ませんから、永久に離婚を認めない国だとかなり厄介です。
税金も居住者(=日本在住者)と非居住者では計算が違います。従いまして保険料は「居住者だけで算定」されます。
因みに世界合算課税の考え方も示しておきます。
各国で発生した所得はそれぞれ各国源泉所得だけで確定申告を一先ず行い、それぞれ納税します。
次いでそれらの申告を総合計して居住国に確定申告を行い、居住国の税率での税金から既に現地で支払った税金を外国税額控除で控除して差額を支払います。
居住国により「自国源泉分だけ申告すれば良い」とか「自国より低い税額は外国税額控除を認めるが高い税額は認めない(一部カット)」とか様々です。また生命保険料控除や社会保険料等は居住国の規定に従う為、日本の生命保険控除が却下されて税額が改訂される事も(貴方が扶養される場合には日本の国保と配偶者の居住国法での社会保険扶養の両方が適用される場合があり、二重加入となりえます。この場合有利な方を使うべきですが、保険料の二重支払を免れるものではありません)。
この回答への補足
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
ちなみに生まれも育ちも日本で特別永住であり、国保に入っております。税金も納めております。
婚姻能力証明書とは何でしょうか?!お互いに能力が必要なのでしょうか?
国際結婚をするには期間がどのくらい必要なのですか。
No.1
- 回答日時:
>結婚したら合算して世帯主に送られてくるんですよね…
はい。
>それは国際結婚でも同じですか…
外国人であっても国内で住民登録 (外国人登録) をして国保に加入しているのなら、日本人と同じあつかいです。
>いつから合算して送られてきますか?その年からでしょうか…
月単位です。
>旦那は自分の会社を持っていてもその年の確定申告は各自で行いますか…
会社が年末調整を行うのが原則。
確定申告は無用です。
>最後に、国際結婚には収入証明は いりますか…
外国人か日本人かは関係なく、もらうお金が「給与」なら源泉徴収票が必須。
給与以外なら自己申告。
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