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現在,夫との離婚調停が不成立となり,離婚訴訟を提起した段階です。
夫との間には2歳の長男がひとりいます。夫とは別居して1年以上経ち,子供はずっと私と暮らしています。夫からは婚姻費用も何ももらっていません。夫と私は別々の会社に勤めており,子供は夫の会社の健康
保険に入っていますが,保険証が更新されても送ってくれないなどのことがあるので,子供を私の勤めている会社の健康保険の被扶養者に変更
したいと考えています。社会保険事務所に聞いたら,何かの証明書があればできるような回答でしたが,よくわかりませんでした。どのような手続をとったらよいのか,教えて頂けませんでしょうか。

A 回答 (1件)

それはケース・バイ・ケースで社会保険事務所の裁量になります。


ですから社会保険事務所に事情を話して、職員が必要だという書類を持っていくしかありません。

>社会保険事務所に聞いたら,何かの証明書があればできるような回答でしたが,よくわかりませんでした。

わからないで済ましてしまえば永久にできません、子供の為と思うなら石にかじりついても職員にはっきり判るまで聞くことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。何事もすぐに引き下がらないように励まされもしました。がんばってみます。

お礼日時:2009/08/20 17:54

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