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婚姻届を出してのちに離婚届を提出した場合は、
よく「戸籍が汚れる」というように
戸籍上に何らかの形が残りますが、
住民票の続柄に【未届(妻)・未届(夫)】として、
後に何らかの事情で続柄を解除(?)した場合、
戸籍上に何らかの形で残るのでしょうか?

ご回答の程よろしくお願い致します。

何かありましたら補足説明等させて頂きます。

A 回答 (2件)

元ある自治体で「住民基本台帳事務」をしているものです。

結論から言うと「未届け妻・夫」と記載されている場合は、当然「事実婚」ですから、戸籍の「身分事項欄」には「なんら関わりがないので」、特に載りません。ただし「事実婚」でいわゆる「非嫡出子」の「子」がいる場合は、そのお子さんの「名欄」の「父」の記述のところには、「認知」をしない限りは、「戸籍には」載りません。
私はどちらかというと「戸籍」より「住民票」の記載の仕事をしていたので、ひょっとしたら「間違っているかもしれません」。他の方の「回答」も参考になさってください。ですので「アドバイス」という形にしました。
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この回答へのお礼

なるほどです。わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/27 08:51

 こんにちは。

以前、戸籍や住民票の仕事をしていました。

 #1さんのお答えで正しいです。

 事実婚の場合の住民票の続柄は、かつては「同居人」と書かれていたのですが、その後お書きのような「妻(未届)」のような記載が認められるようになりました。この間、戸籍法にはこの件での変更はありませんから、この記載は、戸籍には反映されません。
 つまり、婚姻届を出さない限りは、お2人の戸籍には、一切相手方の事は記載されません。

 記載されるのは、#1さんも書かれているように、認知など戸籍に記載が必要な届をした場合だけです。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2006/04/27 08:51

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