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婚姻届の提出について教えて下さい

新郎 現住所A市 本籍地B市

新婦 現住所A市 本籍地C市

この場合、婚姻届はB市に出してもいいのでしょうか?
その場合戸籍謄本の用意は新婦だけで大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

B市に提出されるだけでもちろん全然構いません。


この場合の戸籍証明の添付は、新婦の方のみで
大丈夫だと思いますが、念のためご確認ください。
もし必要と言われても、新郎さまの本籍地ですので、
すぐに入手できますから大丈夫ですよね。

実はNo.3さんの言われる通り、
解釈のしようによって、日本全国どこでも出せるよ。
ということも言えます。
戸籍実務六法での解釈では、婚姻届の提出先は、
届出人の本籍地
これは新郎、あるいは新婦の本籍地、
もしくは新戸籍を編製する予定の本籍地も含みます。
それと届出人の所在地
この所在地が曲者で、所在地=住民登録地ではないんです。
住民登録地だけではなくて、居所や一時滞在地もすべて
含んでしまうもので、お仕事で滞在されている市町村。
極論を言うと、披露宴を行うために一時滞在した市町村。
新婚旅行の行程の中で一時滞在した所在地でも届出が…
可能だと解釈してもいいとする場合があります。
(旅行先の届け出は海外で挙式する場合は多いです)
婚姻届が受理された時点をもって、
両者は経済的な共同体になります。
ですから婚姻届の届出地が本籍地や住民登録地に
限定されることで、届出ができないというタイムラグが
生じることを避けたいんです。これは離婚届も同様です。
なので、届出地についてはかなりアバウトなんですよ。
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書類さえ整っていれば、日本全国どこの役所でもいいはずです。


婚姻届けはいつでも休みなし、夜間でも受け付けてくれます。

国内であれば、2人の思い出の土地や新婚旅行先などの役所でも提出できます。
もしかしたら外国の領事館や大使館でも出せるかもしれません。
(そうしたい場合は関係機関に確認してください)

喜ばしいことなので、国として大歓迎なのでしょう。
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貴見のとおりです。



戸籍法25条1項により,戸籍法による届出は,届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地でこれをしなければならないとされています。
婚姻届けの届出人(本人)は新郎及び新婦です。そのどちらかの本籍地,住所を管轄する役所のどちらもこれに該当しますので,届け出はA市,B市,C市のどこでもできます。

戸籍謄本の添付は,届出書の記載に誤り等がないかを確認するための資料です。市役所の内部でその確認ができる場合にまで提出をする必要がありません。
よってB市に提出するのであれば新婦のものだけで,C市に提出するなら新郎のものだけで足ります。
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肝心のどこに提出するかが書かれていません。


A市に提出するなら両者必要。
B市なら新婦のみ、C市なら新郎のみ必要。
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この回答へのお礼

B市に出してもいいのでしょうか?と書いています

お礼日時:2022/06/05 19:19

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