dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

母は元気ですが、死亡後に手間取らないようにという配慮から、自分と一緒に今のうちにできる準備を進めています。
そのなかで、相続等の手続きで必要になる「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」について質問です。

ネットで調べると、事例のほとんどが被相続人が亡くなってからの行動を起こした状況で質問されているので、
「まず、”死亡の記載”のある戸籍謄本を取り、そこから遡ってその方がこの世に生まれて初めて戸籍に記載されたときの戸籍謄本へと取り進んでいく」と書かれています。

Q1. 母が存命の今から戸籍謄本の収集を始めるには、まず”現時点での戸籍謄本”を取り、以降上記の解説のように遡っていくという手順でいいのですよね?

Q2. 戸籍謄本を入手するタイミングは問われない(よくある発行日3か月以内のものに限る、ではなく)、つまりこれらの戸籍謄本を使うのは1年後かもしれないし20年後かもしれませんが今入手したものでも有効ですよね?

Q3. 想定できる戸籍謄本の枚数の考え方は、以下の理解でいいのでしょうか?(これが全然わかりません)
1)出生@宮城県名取市---昭和一桁年:原戸籍1枚
2)親戚のところへ養子にでたので転籍(出生地と同じ市内移動)---昭和29年頃:除籍謄本1枚
3)結婚---昭和30年代後半(2)の本籍地から上京):除籍謄本1枚
4)~現在(結婚~現在まで都内A市→B市へ1回、B市内で3回引越をしその都度本籍を住まいの住所と同じものに書き換えています)---原戸籍A市1枚、B市1枚(?)

しかし、昭和24年、平成6年に戸籍の様式変更があり、改正時にそれぞれ改製原戸籍(古い戸籍)と戸籍謄本の2種あると聞いたので、実は1)については1枚でなく昭和24年と平成6年の改正でそれぞれ2枚ずつ(=改製原戸籍+戸籍謄本)計4枚発行されるということなのでしょうか?

戸籍謄本そのものについて理解不足があるので、お門違いな解釈になっているかと思います。
上記の他、手続きについて何か気を付けるべきことがありましたらご指南いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

現在の戸籍謄本(B市(4)(全部事項証明))から始め、


⇒B市(3)の除籍謄本 ⇒B市(2)の除籍謄本
⇒B市(1)の除籍謄本 
⇒A市(1)の除籍謄本  ← 結婚時の戸籍
⇒ 宮城県内 養子先 除籍謄本、+その家族の生きている戸籍謄本
⇒ 宮城県内 出生に掛かる 除籍謄本、+その家族の生きている戸籍謄本

財産は、死んだ人には相続できません。

と、さかのぼりで探します。
その中で、改製が有ったら、改製前、後の両方を請求します。

途中で、生きている戸籍が有りますので、
20年後迄有効ではなく、対象戸籍が改製されたら、
改正前、後を取り直します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすく順を追ってご回答くださり有難うございます!

第一段落にあるB市(3)等の括弧付の数字は、B市で3回、A市で1回の引越の回数を表しているのですよね?

出生と養子先の家族それぞれの有効な戸籍謄本も必要なのですね。知りませんでした。
これは遡らずに現在最新状況のもののみですね?

なるほど、どの時点のものでも対象戸籍が改製されたら取り直して最新のものを入手して準備をすればいいのですね。
前回の戸籍様式の改正は平成6年だったので、さすがにどの市町村も更新はすでに終了しているでしょうが、また改正の話が出てきたら注意が必要ですね。

役立つ情報の数々、大変助かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2011/10/31 18:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!