アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続手続きのため、故人の兄弟姉妹が甥姪の戸籍謄本をとれますか?



故人には伴侶や子供は無く、故人の兄弟姉妹またはそれらが亡くなっていたりするためその子供ABCに代襲相続が発生しています。

「相続のため」という事情であれば、基本は本出来ない「委任状無しで親族の戸籍謄本をとる」も出来るというところまでは分かりました。ただ、この場合の位置関係の場合、とれるかがわかりません。

故人の兄弟姉妹が、ABCの戸籍謄本を委任状無しで取ることはできますか?申請理由は「相続手続きに使用」です。


説明に不足ありましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

子供Aでも存在し住まいが判れば取れます。

    • good
    • 0

請求(申請)の仕方さえ工夫すれば,無理ではありません。


ダメだと言われるのは,交付請求書(申請書)の記載が足りなかったり,添付資料が足りなかったりするからですから。

配偶者及び子や孫といった直系卑属と,祖父母や曾祖父母といった直系尊属が戸籍謄本等を取得できる根拠は戸籍法10条に,それ以外の人が取得を認められるのは戸籍法10条の2の規定があるからです。同じ相続人であるにもかかわらず傍系血族(兄弟姉妹やその親族)が第三者と同じように扱われるところにはちょっと違和感を感じざるを得ませんが,最近は「個人情報の保護」なんていう,その境界線が明確もなっていないというか明確に示されることがないような理由で情報の公開を制限している(個人情報が何たるかをちゃんと理解もせずにとにかく公開を制限しろだなんて言っている輩の圧力によるものです)関係で,「直系血族ではない者はもうほぼ他人でしょ」という感覚から,そういう扱いになってるのでしょう。

さて傍系血族が戸籍謄本等を請求する場合には,戸籍法10条の2第1項第1号による請求であることを明らかにする必要があります。

戸籍法(抜粋)
第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
 一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
(以下省略)

「次の各号に掲げる場合に限り」ですから、交付請求書にはそれに該当する旨を記載しなければそうだと認めれませんし,「当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない」とされていますので,そのことも記載し,またその資料も出してくださいと言っているわけです。
そして拒否される請求のほとんどは,これをしていないからだったりします。

だからそれを認めてほしいのであれば,単に「相続手続きに使用」とするのではなく,「被相続人〇〇が年月日死亡したことにより開始した相続において,同人には配偶者も直系卑属もおらず,直系尊属もすでに死亡しているために兄弟姉妹(またはその子)が相続人になるので,その範囲を確認するために戸籍謄本等を請求する」と交付請求書に記載し,かつ,その条件を確認できるだけの戸籍謄本等(被相続人本人については出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本と,被相続人の父母についてはその死亡の記載のある除籍・原戸籍謄本,そして被相続人の兄弟姉妹の名前の記載のある除籍・原戸籍謄本)のコピーを添付して請求します(「司法書士が作成した相続関係説明図ではダメですか?」と聞いてみたころがあるけれどそれではダメだと言われました)。面倒ですが,これが戸籍法10条の2第1項第1号による請求であることを明らかにするということなので,仕方がありません。

司法書士等による,いわゆる職務上請求書による請求だと戸籍謄本等のコピーの添付は必要ありませんが,上記のような性急理由はきっちり書かせられます。士業者による不当請求が行われることがあり,それを少しでも防ごうという理由から,最低限のことは書かせて不正利用はさせないようにするためです。

兄弟姉妹が死亡していて甥姪が代襲相続しているであろう場合には,上記請求の際に「□□(注:兄弟姉妹の名前)が死亡している場合にはその直系卑属に関する戸籍証明書も併せて交付願います」なんて書いておくと,その分もその役所で交付できる場合にはそれも一緒に交付してくれたりします。そういうことを書かないと中途半端な証明書が届き,また同じような請求をしなければならなくなるということになりますので,そのような可能性があるときはこういうことをちゃんと書いておいた方がいいです。

なおこの請求では,相続手続きに必要な範囲でしか交付を求められないために,兄弟姉妹の配偶者や,代襲相続が発生していない場合の兄弟姉妹の子の戸籍は対象外になるので,戸籍謄本ではなく戸籍抄本でないと交付できないなんてことを言われたりもします。
そういうときの確認用として,請求者の(日中連絡のとれる)連絡先電話番号は必要です。忘れずに書いて請求しましょう。
    • good
    • 0

>相続手続きのため、故人の兄弟姉妹が甥姪の戸籍謄本をとれますか?


甥姪までが法定相続人ならば、各人に戸籍謄本を取得してもらい、持ち寄って分割協議を行えば良いでしょう。

相続人の中の1人が全て集める必要はありません。
戸籍謄本を集めたとしても、甥姪の印鑑証明が無いと相続手続きは進みません・
    • good
    • 0

一応はできるという回答になるかと思います。


ただ、個人情報の観点から役所側は通常直系親族までをルールにしており、それ以外は個々の状況から正当な理由であるかを判断することでしょう。
ですので、単に甥の戸籍が欲しい、相続手続きが理由というだけでは難しいと思います。

自身から直系などで入手できる戸籍を取っていくことで、故人にできるだけ近くまでさかのぼれる戸籍謄本を入手することです。そのうえで、そこからの親族関係図を自作して説明の上、故人に配偶者や子、さらには直系親族で相続人となる人がいない旨を伝えてみることですね。

どうしても難しい場合には、法律家・法律隣接(関連)職などといわれる弁護士・司法書士などに相談し依頼の上で、職務上請求で入手してもらうことですね。

あとは当事者である甥に入手してもらうことです。

私自身、祖父母の相続で相続人である親の代理で親類の戸籍を入手したことがあります。しかし、兄弟姉妹であっても、別戸籍となる結婚等をしている場合には、戸籍謄本等の入手が厳しかったですね。その分は本人に出させたものです。

また、私は資格者事務所での勤務経験もありますが、私は司法書士事務所でしたが、職務上請求書というものがあり、資格者が受任した手続きを遂行するために必要な戸籍謄本等や住民票について、委任状などなく取得できる制度があります。
ただ、一般に国家資格者が代理取得となりますと、当然実費以外の費用を取ることとなると思います。
注意点としては、職務上請求は受任事案の処理に関連する場合に限られているため、戸籍謄本のみを代理取得するような受任では利用できません。

最後に戸籍の中に在籍?(他の戸籍へ出た人や亡くなった人を除く)している場合の戸籍の写しを戸籍謄本と呼び、戸籍に記載のある方すべてが亡くなっていたり、他の戸籍へ出て行かれた戸籍の写しを除籍謄本と呼ぶと思います。さらに、戸籍について変更するような手続きをせずとも、法例その他による再編などで戸籍は何度も作成されます。そのため、戸籍を追いかけることが求められる相続人調査・証明は大変面倒になります。
そのため、手続きごとに子の戸籍謄本を用意したり説明することは面倒ですので、法務局で相続関係説明図だかを確認してもらい証明してもらうことが可能になったかと思います。
    • good
    • 0

取れますが取る順番が面倒かもしれません。


まずあなたの現在の戸籍を取る→故人、ABCの親と同一戸籍になるまで遡る、ABCの親の死亡時まで順に取る、ABCの戸籍を取る。

ような順番で取ることになるでしょう。

なお死亡したから除籍になるのではありません。
戸籍から全員が削除された物が除籍です。
    • good
    • 0

直系血族の方が 居ないと云う事ですか。


多分 相続権がある人なら 可能だと思いますが、
念のため 役所の戸籍課に お問い合わせください。
尚、役所に死亡届は 出してあるのですね。
その場合は 戸籍謄本 ではなく 除籍謄本 と云います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。相続関係者同士なら委任状無しで取り合えるということですか?今回欲しいのは故人の甥(代襲相続)の戸籍謄本で、それを故人の弟が委任状無しで取ろうとしています。

お礼日時:2022/12/27 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!