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子供がいない明治生まれの男性が亡くなりました
小さな土地と建物を所有しています
(売っても100万円にも満たないと思います)

戸籍謄本を取得したところ、兄弟は全て亡くなっており
代襲相続人である子供やその子たちは推定で50人以上いるようで
全国に散らばっているため相続できないでいます

そこで質問です
倒壊する恐れもあるため解体したいのですが
どのような方法があるでしょうか?

私も数多い法定相続人の一人ですが
勝手に解体しても法的に問題ないでしょうか?

A 回答 (5件)

>すると生存者は3人です…



そうですか。
やはりここで相談して良かったですね。

あとはその 3 人の中であなたがいちばん話しかけやすい人に、下駄を預けてしまいましょう。
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特定空家で解体できるか、法律や地域の規制によって異なる場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村の空家対策担当窓口にお問い合わせください。
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>子供がいない明治生まれの…



110歳は優に超える大往生だったのですか。

>兄弟は全て亡くなって…
>代襲相続人である子供やその子たちは推定で50人以上…

兄弟の代襲相続は一代限り、兄弟の子である甥・姪までで、兄弟の孫や曾孫、玄孫は法定相続人になり得ませんが、それでも 50人にもなりますか。
しかも、大往生された時点で存命の人だけですよ。
それで 50人以上になるとは考えにくいですが、よく調べた方が良いですよ。

------------------- 引 用 -------------------
一方、兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子まで、被相続人からみて甥姪までが代襲相続人となることができます。
https://minami-s.jp/page008.html

>倒壊する恐れもあるため解体したい…

そういう事情なら解体すれば良いですが、登記の抹消はやはり法定相続人全員の判子を集めないとできませんよ。

>私も数多い法定相続人の一人ですが…

故人の甥御さんか姪御さんですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
大正でした。兄弟の多くが明治でした
失礼しました

>兄弟の代襲相続は一代限り、

これは知りませんでした
すると私は兄弟の孫ですので代襲相続人の権利はないようです

12人兄妹で明治生まれから昭和までで
戦争で亡くなった方も3人いたようです
役場の戸籍謄本も小さな枠に毛筆で何が書いてあるのか分からない

>登記の抹消はやはり法定相続人全員の判子を集めないとできませんよ。

兄弟の代襲相続は一代限り、ということは
甥と姪だけになるということですね
すると生存者は3人です
70代後半から80歳代です

遺産分割協議書作れる可能性がありますね
ありがとうございます

お礼日時:2023/05/21 15:17

まず、行政に話して「倒壊の恐れがあり危険」というお墨付きを得ることです。



で、法定相続人という立場で解体すれば良いと思います。
解体費用はあなたが立て替えることになりますが。

他の相続人が何か言ってくれば、「遺産の分割協議を待っていては危険だったので解体した」で済みます。
行政のお墨付きがありますから。

ただ、弁護士か司法書士かに相談して、遺産分割協議を終わらせた方が良いです。

固定資産税の関係も出てきますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2023/05/21 15:17

現在住所氏名がわかっている相続権者に一斉に通知して相続放棄の意思表示を返送してもらう


で、相続人なしとして行政に寄付する
行政が寄付を拒む場合は、あなたが相続する形にして、不動産業者に買い取らせる
買取不可なら諦めて自己解体 空地売却や貸地、駐車場などで、固定資産税を賄う

勝手に解体は、相続の解決をしていない場合には、問題になる可能性が高い
また、固定資産税の支払いもあるので、相続問題の解決は必須と思われる
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2023/05/21 15:17

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