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法定相続人についての質問です。

男性A(被相続人、配偶者は既に死亡)、男性の子B(一人っ子、未婚、子無し)、男性Aの弟C、男性Aの妹Dがいたと想定します。Aの両親(他、直系尊属すべて)も死亡しているものとします。
この状況で男性Aがなくなった場合、法定相続人は子のBのみになると思います。
しかし、Aの死後に相続手続きを行わないままBも死亡してしまった場合、被相続人Aの財産は「相続人なし」となるのでしょうか。それとも、被相続人Aの相続順位が兄弟に移ってC、Dが相続人となるのでしょうか。

代襲相続、数次相続に関する条文解説や書籍などの資料を読みましたが、被相続人が死亡した後に相続人が死亡した場合の事例解説が少なく、この点についてあまり理解できていません。
被相続人の死後に直系卑属が誰もいなくなった場合に、被相続人が死亡した時点に遡って代襲相続を見直すことが可能なのかどうか、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
※このような状況の相続人を判断する根拠条文もご教示いただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    「相続手続き」の意味ですが、「相続放棄」または「相続登記」など、相続の発生を受けた後の諸手続のことでした。大事な部分の説明不足で申し訳ありませんでした。

    >Aの死後、相続手続きがなされようとなされまいと、法律上は、Aの財産はBの所有になっています。
    例えばAが不動産を所有していた場合に、Aの死後にBに登記を変更したかどうかは関係ないのですね。おそらく民法だと思うのですが、これはどの条文に拠るものかわかりますでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/14 22:46

A 回答 (6件)

A死亡後、Bが相次いで死亡したとしても、同時死亡の推定(32条の2)がはたらかない限り、次の通りとなります。



(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。

(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。

(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(以下略)

被相続人Aの相続人はBひとりですので、次の条文は適用されないことになります。

(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

以上、4条文から、A遺産はA死去と同時にBの単独所有となります。いわゆる相続分け(遺産分割)は、相続後の898条共有状態を解消する手続きであって、相続そのものではありません。


そのBが遺言を残さず死去したなら、Bからみての法定相続人(887、889条)は存在しないので、相続人不存在として951条以下の相続財産管理人の支配下に置かれ、家裁の監督下、清算処理(現金化)し、特別縁故者の申出があればその者に全部もしくは一部を分与、最終的には国庫に帰属します(959条)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。判断の流れを示していただき大変よく理解できました。相続人無しとなった後の流れについての解説も大変参考になりました。
質問のケースにおける判断の根拠を明らかにしていただきましたので、ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2022/05/15 19:59

あ、さっきの内容を「ぎゅっ!」と短くすると、



A:売ってください
B:売ります。どうぞ^^
A:でも、Bさんのお爺様・叔父様名義ですよね?
B:所有者は自分です。売りますどうぞ。^^
A:証明はございますか?
B:え・・あの・・法務局は。。。。orz
ーーーー
https://www.inage-zimusyo.com/souzokutouki/souzo …

よって、登記はした方が良いのです。^^
「被相続人の死後に相続人が死亡した場合の法」の回答画像6
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/15 19:58

NO2様への補足を拝見させて頂きました。



恐らく心配しているのは下記なのでは???
その前に、行政は全て縦割りです。Aの所管、Bの所管、Cの所管、Dの所管などこの場合は4つに対して相続手続き(登記や変更届)をする必要性があります。

その上で、最初に「Aの死後、相続手続きがなされようとなされまいとAの財産はBの所有(所有物ではなく財産です)になっています。」=正しい。

ですが、法務局の登記上では「Aのまま」であり、Bは売却すらできない。という事です。司法書士さんや不動産のプロの方なら抜け道はあるかとは思いますが、自身の場合はこれを考えて動いております。

・叔母1死亡が1990年代
・父やその姉妹は2020年まで放置

・叔母1土地:法務局登記はそのまま
=「売却としての『金銭』の授受」だけは可能であるが、登記をBにしていなければ実質売却不可能。https://bit.ly/3yF6tZm
→これがNO2さまへの補足の部分だと思います。


・実弟1がその土地を相続
・畑としての登録があり他者が作付け中だったので農業委員会にも届け出
農業関係者→農業関係者への売却は可能。他者の場合は農業委員会の決定が必要などがある。

その様な流れでです。

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ここまではなんとなく伝わりますでしょうか??
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ご質問内容が恐らくレア中のレアに該当してきていると思われます。
しかも法務局登記も、2022時点の所有者予定ではなく、死亡した当時のままです。そうなると、プロ:司法書士さんなどが動いた方が手っ取り早い。というのはあります。

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また、懸念していることは、2022年現在、相続した人間が高齢・老齢なのかどうか?という事もあります。

昔昔の価値観:自分の一族の土地に建てたもの=そのまま放置や未登記でもOK。問題無し。

上記が多すぎるので「令和6年4月1日」から義務化されます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.h …

ー抜粋ー
■不動産の所有者が亡くなられたら、相続登記を■
 不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要です。
 しかし、最近は、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており、様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
 こうした問題の解決を図るため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
 自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか?
ー抜粋ー



登記事態を放置していると、①昔昔の相続人→②更に相続→③更に更に相続→④現在2022年の相続人と考えた場合、鼠算式に増える可能性もある。
ということです。

・見せかけだけの相続処理は終わった=安心安心。^^
・実際、売却などを考えた場合、各所管での変更届など必要。
ということです。

少しでも伝われば幸いです^^
「被相続人の死後に相続人が死亡した場合の法」の回答画像5
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。不動産の相続が発生した時点で当該不動産の所有者ではあるが、登記が変更されていなければ権利を主張できない、ということですね。

お礼日時:2022/05/15 19:58

NO1です。

返信ありがとうございます。
最初に代襲相続も司法書士の先生から言わせればレアだそうです。

ましてや、自分の代襲相続人(10以上)の年数と戸籍謄本の数(20以上)を考えてもレア中のレアです。


ーーーーーーーーー
ご質問内容に関して。
ーーーーーーーーー
「後からでも被相続人Aの兄弟に相続権が移る、との解釈で良いのでしょうか。その場合は、多くのサイトで説明しているように数次相続ではなく代襲相続のやり直しによって相続権を得たことになります。」


恐らく。

としか、言いようがありません。m(__)m
と、いうのは、その時代、時代に遡って(これが大事で、面倒)
その都度相続人を出す。
その次に、死んだ人間を削って、次の相続人を出す。という事です。

数次相続となると自分の場合は叔母が他界し、叔母の相続っ件を持った父が他界し、故父の配偶者であった母がその相続の権利を持ち、且つ、その権利を持ったまま母が更に他界した状況でした。
(頭の中では時系列は理解できるが、文章にすると大変。。m(__)m)

その様な状況なので、ご質問内容が現実であり、且つ相続を完結したい場合は司法書士か信託銀行の遺産整理部門に問い合わせるのが確実です。
自分の場合もそうでした。m(__)m

法定相続情報一覧図を作成。

これに付きます。m(__)m
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私のNo.1のお礼の文章で少し誤解を招く表現があったので訂正します。
誤:「多くのサイトで説明しているように数次相続ではなく代襲相続のやり直しによって相続権を得たことになります。」
正:「多くのサイトで説明しているような”数次相続”ではなく、”代襲相続のやり直し”によって相続権を得たことになります。」

私が参照した資料の多くは、代襲相続後の相続人変更は数次相続によるもので、代襲相続をやり直すことで相続人を変更する内容が見つけられなかった、という主旨でした。何度もご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2022/05/14 22:52

>この状況で男性Aがなくなった場合、法定相続人は子のBのみになると思います。



そうです。
配偶者が先に亡くなっていて、子供がいるなら、被相続人が亡くなった時点で、「被相続人の遺産は子供がすべて相続した」とみなされます。(子供が2人ならば、50%ずつ相続したと、法律では判断されます。)

Aの死後、相続手続きがなされようとなされまいと、法律上は、Aの財産はBの所有になっています。(Bが生きているうちの、Aの財産の相続放棄の手続きをしたなら、C、DがAの相続人になります。(でも、今回のケースではBの相続放棄はなかったんですよね。)


>Aの死後に相続手続きを行わないままBも死亡してしまった場合、被相続人Aの財産は「相続人なし」となるのでしょうか。

「相続手続き」の意味が不明ですが・・・
Aがお亡くなりになったなら、その時点でAの財産はBの物です。
その後Bがお亡くなりになったなら、そのBの財産は、「相続人なし」となります。(Aの財産では有りません。)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。亡くなった時点で被相続人の財産ではなくなるという考え方がよく理解できました。

お礼日時:2022/05/15 19:58

いま、それをやっている状況です。



代襲相続です。
これに当てはめてみればよいと思います。

1,Aが無くなった時点:例えば1980年で法定相続情報一覧図を作成します。

2,次にBがなくなった時点での代襲相続としての法定相続情報一覧図を作成します。

3,その図がこれです。^^

大人の宿題をやっていないと、いまの自分たちが困るのです^^
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ご質問内容の通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
誤:「被相続人が死亡した時点に遡って代襲相続を見直すことが可能なのかどうか」

正:「上記+見直さなければならない」

仮にAが多額の遺産を持って居た場合・・10億とか、100億とか。または負債を持って居た場合は、修正課税が必要となる場合もあり得ます。


実際、今の自分はこれです。^^
1990年代の叔母1
2010年代の叔母2叔母3
2020年代の叔母4、父5,母6の相続中。上記はどれもやっていなかった。

よって、下記です。
1,それぞれの時代にさかのぼって法定相続情報一覧図を作成します。
2,それぞれの叔母1に対しての相続などが発生します。
注:この時点で素人が作業できるレベルではありません。

3,上記の人数の場合、相続の時効もあります。
https://chester-souzoku.com/inheritance/inherita …

4,上記の人数の場合、ご指摘の通り、数次相続もあります。
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/36/

5,上記の人数の場合、相次相続控除もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
などなどが一斉にやってくるのが、大人宿題です。m(__)m

可能であれば、信託銀行さんなどの遺産整理部門に任せた方が無難に終わります。m(__)m

但し、相続税が発生する場合、まとめて2割ほどは持っていかれるケースもあります。m(__)m
「被相続人の死後に相続人が死亡した場合の法」の回答画像1
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。紹介いただいたサイトも参照させていただきました。
まだよくわからないのですが、私が提示したケースにおいて、最初に被相続人Aが亡くなった時点では子Bのみが相続人であり、Aの兄弟C,Dは相続権がないが、Aの後に子が死亡してその財産を相続する人が誰もいなくなった場合は、後からでも被相続人Aの兄弟に相続権が移る、との解釈で良いのでしょうか。その場合は、多くのサイトで説明しているように数次相続ではなく代襲相続のやり直しによって相続権を得たことになります。
サイトの説明では「代襲相続をやり直す」事例がみられず、「当初の代襲相続後に相続人が誰もいなくなった」際の判断について根拠も見つけられずに悩んでいます。

お礼日時:2022/05/14 22:18

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