アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続税について

祖父(今回死亡)
祖母(生存)※相続放棄

息子A(死亡)
息子B(死亡)

息子Aの子 3人
息子Bの子 1人

この場合、法定相続人となる孫4人の相続額の割合は25%ずつでしょうか?
それとも息子の時点で50%ずつになり、息子Bは50%なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>祖母(生存)※相続放棄…



って、家庭裁判所で手続きしてきましたか。
または 3 ヶ月以内に手続きしますか。

単に
「おばあちゃんはいらない。あんたたちで分けて。」
といっているだけなら、それは相続放棄ではありませんよ。

>孫4人の相続額の割合は25%ずつ…

祖母の相続放棄が法的手続きを経たものなら、違う、違う。

>息子の時点で50%ずつになり、息子Bは50%なの…

息子Bの子が 50% です。

>息子Aの子 3人…

16.7% ずつね。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0

>この場合、法定相続人となる孫4人の相続額の割合は25%ずつでしょうか?



いいえ。

>それとも息子の時点で50%ずつになり、息子Bは50%なのでしょうか?

そうです。

息子Aの子供は、一人16.666666%ずつ

息子Bの子供は、50%
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!