A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
課税対象はその通りかと思います。
相続税は、遺産の総額を財産評価計算で集計後、法定相続人が法定相続分通りで遺産相続した場合を想定して相続税を計算し、それを合算することで相続税の総額を求めます。
次に、実際に遺産相続した人が実際に相続した遺産の額に応じて按分計算の上で負担する相続税を計算するのです。
夫婦や家族を単位に考えがちではありますが、亡くなった人単位で相続を計算します。
世代が今より前であるほど、男性中心で考えがちな場合もあります。
そうなると、ご質問で書かれている義母とされている方の遺産が少ないかもしれませんが、この遺産は義父の相続で合わせて考える必要はありません。
あわせて考えるとしたら、義父はすでに意思を示すことができないので、他の相続人の言い分通りというわけにはいかず、義母の遺産について義父の法定相続分である1/2については、義父の遺産とみなして、義父からの相続で加味する必要があるかもしれません。
死後に相続人を増やすことはできません。
義理の息子ということでわかりにくくしていますが、あくまでも娘の旦那だけです。養子縁組をしていれば、奥様の兄弟という立場も生まれますが、養子縁組をしていない場合には、相続人とすることはできません。
他の相続人があなた方も遺産をという形をとったとした場合、あくまでも相続の権利のある方から分けてもらうため、相続ではなく贈与となります。
贈与となれば贈与税の対象となることでしょう。
あなた方のお子さんについても同様に魏両親と養子縁組などをしていなければ相続人となれません。
ただ、あなたやお子さんなどに対して、義理の両親(お子さんからすれば祖父母)が遺言書により遺産を分けるとあれば、遺贈といわれ、受遺者として相続することができます。当然相続税の負担が発生します。相続人ではないとか、通常相続人とならない人が相続する場合、相続税は通常の相続人が負担する場合の金額の2割増しとされていたかと思います。
遺言書も死語に作成はできませんので、簡単な話ではないでしょう。
最後に、相続の話になると、関係者が知っている事実がすべてに感じてしまう場合が少なくありません。実の両親といえども、生まれて物心ついたことからしか親のことを見ていませんし、親もすべてを見せているとも限りません。子が知らない親の婚歴があり、前の結婚等でお子さんがいれば、そちらの子も相続人となります。養子縁組などがあり解消されていない場合も同様です。遺産の調査も簡単ではありません。同居の子などが親の財産のほとんどを管理していれば、把握できていることも少なくはありませんが、誰かに無償で貸している不動産があるとか、動いていない寝かせている預金があったり、生命保険がお律などということもあったりします。
私は資格者ではありませんが、専門家にしっかりと相談のうえで対応しましょう。
また税金も計算が簡単ではありませんので税理士への依頼も必要でしょう。
税理士は遺産分割協議等における相談などは難しいことが多いと思います。
No.8
- 回答日時:
>と言うことは相続人1人につき3600万、2人で計7200万まで
>非課税という理解でよろしいでしょうか?
いいえ。
2人の場合は4200万円までです。
つまりご質問分の通り1000万円に相続税がかかる計算です。
No.7
- 回答日時:
遺産総額が5200万円とおっしゃいますが、
義母様と義父様の遺産相続は分けて考えなければなりませんので、
それぞれ亡くなった当時の状況で相続人を確定して分割協議や
相続税申告を行う必要があります。
相続税の基礎控除はご認識の通り、遺産総額から、
3000万円+600万円×法定相続人の数を差し引きます。
法定相続人でない人は生前の遺言等が無い限り相続はできず、
仮に遺言等があっても法定相続人でない人は相続税の基礎控除の計算には無関係です。
相続人出ない人がうっかり遺産をもらうと相続人かの贈与として贈与税がかかります。
相続税の納税申告期限は被相続人が亡くなったことを知った翌日から、10か月です。
それを超えると延滞税などのペナルティがありますので、できるだけ早く処理したほうが良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/07/19 18:27
ありがとうございます
ありがとうございます
と言うことは相続人1人につき3600万、2人で計7200万まで非課税という理解でよろしいでしょうか?いずれにしても早急に税理士さんのとこへ相談に行きます。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
その様に孫を法定相続人する場合は
義父の養子に孫を1人だけ生前中に養子縁組を行うべきでしたね・・・
あと、義父・義母の現金を非課税の死亡保険金に置き換えるべきでした、、、
残念ですが、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の
納税をお願いします、、
No.4
- 回答日時:
相続人とは法定相続人であり、法的な定義で決まる人ですから任意に変更する事はできませんし、相続放棄や死亡があっても変化する事はありません。
実際に相続する人は任意に変更できます。法定相続人以外は遺産贈与という形になります。
生前ならまだしも、死後に相続税対策する事はできません。死亡したその日に相続が確定するので、相続税もその日に確定してしまいます。その後に誰が何をしようが、確定後の事なので税額の変更はありません。
No.3
- 回答日時:
>義理の息子である私と孫にあたる息子の4人にする事は可能でしょうか?
相続人は子の2人だけです。
申告期間内に無申告なので本税の外に無申告加算税、延滞税が課されます。
税務署がこれまで何も言って来なかったのは相続を知らないからではありません。通常無申告の場合は2~3年後に調査にくるそうです。
調査に来て財産隠しが行われていれば重加算税が課されるようです。
早急に税理士を使って申告したほうがいいでしょう。利子は年7.3%くらいなので遅れれば大きな金額になります。
No.2
- 回答日時:
相続人はあなたの妻と、妻の兄ですね。
>義理の息子である私と孫にあたる息子
義理の関係では相続権はありません。
相続するには妻の親と養子縁組して、実子と同等の権利義務をもっている必要があります。
したがって、あなたには相続権はありません。
孫は、相続人である親(このケースではあなたの妻)が亡くなっている場合のみ、祖父母の相続人になれます。
あなたの妻が存命であるので、あなたの息子には相続権はありません。
相続の分割協議や登記には時効がないので、1年以上過ぎていても問題はありませんが、相続放棄手続きなど期限がある手続きもあります。
詳細はネットや自治体法律相談などで確認した方がいいです。
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