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市街化調整区域に農地が2000坪、宅地が200坪あります。
親がなくなり、相続することになりましたが、処分に困っています。
JAに相談しましたが、農地も、宅地も農業を営んでいる人にしか売れないと聞きました。


質問です。
知り合いに宅地部分だけを売ってほしいと言われました。
JAに相談したところ、こちらも農業をしていない人には売ることはできないと聞きました。
持っていても仕方ないので、相続放棄を考えておりますが、何かもったいないような気がします。
宅地部分だけでも売ることはできないものでしょうか?

A 回答 (2件)

宅地を売ることはできます。



家を建てられるかは別です。
駐車場として使うなら問題ないでしょう。

質問が簡略すぎます。
また、農協は都市計画法の専門家ではありません。

専門家に相談すべきです。
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市街化調整区域内では、都市計画法により、地目を問わず住宅の建築が制限されています。



農家住宅や農家の分家住宅などは、例外的に市街化調整区域内でも建築ができますが、個人的な属性に基づいて建築が認められたものなので、「他人に譲渡して、その他人が居住する」のは、都市計画法違反となります。

「譲渡すること」自体は可能ですが、「譲渡を受けた人が居住すること」が違法になるので、立ち退きを命じられたりするわけではないですが、増築や改築の許可が受けられません。

「属人性解除の許可」を受けて、建物の用途を「一般住宅」に変更できれば、「譲渡を受けた人が居住すること」が合法になりますが、この許可の条件は、自治体によって異なりますので、地元自治体の都市計画法担当課に確認してください。(農地法による制限の話ではないので、農業委員会の所管ではありません。)

防府市「都市計画法違反にご注意ください」
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/30/tok …
違反建築物を買うと最後に困るのは持ち主です

市街化調整区域では建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となることもあります。
特定の人のみが使用できる建物をそれ以外の人が使用する場合は違反となる場合があるのでご注意ください。

例えば、
•建築許可を受けた建物を、許可を受けた人以外が使用する場合
•農業者用住宅や農業用倉庫を、農業を行っていない人が使用する場合 など

市街化調整区域内で住宅等を入手(購入)されるときは十分に注意しましょう。

よく確かめずに入手(購入)された場合に、次のようなトラブルが発生する可能性があります。
•増改築ができない
•使用することができない

市街化調整区域で建築物を建てたいときや売買等で所有者、使用者、用途が変更される場合は必ずご相談ください。
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