No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生前贈与を進めるための制度と言えます。
通常の贈与(暦年贈与)だと、贈与税が高額になります。
そのため、生前贈与がなかなか進みません。
その状況で生前に何もせずに、亡くなってからの
相続となり『争続』となりがちなのです。
そのために生前に贈与をしてもその分は贈与税を課税せず、
相続の時に相続財産として相続税で精算しますとしたのが
贈与の課税制度のオプションである相続時精算課税です。
要は、あなたの意思で生きているうちに贈与しておき、
税金は相続税で払うことで、税金が安くなり、
『生前贈与』をしておくことで『争続』を防止する
ということです。
例えば、あなたの財産を
奥さんに1/2、お子さん2人に1/4ずつ
が法定相続の配分ですが、
奥さんに1/3、お子さん2人に1/3ずつ
としたいなら、生前にお子さんに1/3ずつ
贈与してしまえば、
あなたの意思表示となるわけです。
まあ、生前贈与を実施する段階で、
奥さんが文句を言うかもしれませんが、
逆に言えば、生きているうちにもめて下さい。
ということです。
相続時精算課税のポイントは
①相続時精算課税は1人2500万までは
贈与税はかかりません。
②超えた分は20%の贈与税がかかって
きますが、相続時に相続税からその分
控除できます。
③一度、相続時精算課税を選ぶと、
その関係での贈与はずっと
相続時精算課税の累積になります。
①の2500万の対象にもなり、
その関係で暦年贈与は二度とできない
ということです。
④対象者は60歳以上の父母、祖父母
から、18歳以上の子、孫が対象で
贈与した翌年3月までに申告しないと
相続時精算課税の贈与と認められません。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
生前贈与したものも相続時に全部精算(贈与額の累計が相続資産に加算される)するよって制度で、一度選択したら戻れません。
2500万円まで「とりあえず」贈与税がかからないので、結局相続税がかからない人にとっては「2500万円まで贈与税が非課税になる仕組み」とも言えます。
以前、どうせ我が家は相続税かからないからと相続時精算課税制度を選択したものの、その後の非課税枠縮小や、株高により結局払う羽目になったという事例もありますので、選択は慎重に行う必要がありますね。
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