
司法書士にお願いしないで個人で家と土地を登記する方法と流れを細かくご教授いただけないでしょうか?
先日父の親戚のおじさんが亡くなりました
ややこしいのですが、おじさんは一人暮らしをしており、
子供もいたのですが皆疎遠で、私の父は生前おじさんと仲良くしており亡くなる最後まで看病しておりました。
そのこともあり、葬式でおじさんの長男が家や土地は、父に譲りたいと言っていたので、小さい平屋の一軒家ですが思い出もあり、父はそこに住もうと考えています。
土地の台帳?はあると言っています。
土地の固定資産税は父の兄弟が支払っていました。
ただ、不思議ですが家の方はおじさんは国に申請していないらしいのです。
司法書士さんに頼めば30万くらいかかるみたいなので、個人で登記するという話になりましたので質問させていただきます。
この場合、どのような手順で登記していけば良いでしょうか?
どうかご教示お願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
はっきり言って無理です。
理由は…遺言書がないなら、お父さんは
『部外者』だからです。
法定相続人で相続手続をしないと
お父さんの手続きができません。
おじさんの子供や配偶者が、
まず相続手続きをしなければ
いけません。
お父さんは部外者なので、
その手続きやることができません。
おじさんの子供や配偶者が、
①法定相続人であることを証明する
戸籍を集め、
②遺産分割協議書を作成し、
その不動産の相続人を決め、
・不動産の登記事項全部証明書を元に
③相続登記申請書を作成し、
・固定資産評価証明書等をもとに
登録免許税を計算し、
③に登録免許税額分の印紙を貼って
上記にある各種書類とともに法務局に
提出します。
おじさんの子供や配偶者は、
他にも金融資産の相続や、
相続税の申告や納税もしなければ
いけません。
そのあとで、その不動産を相続した
配偶者や子供とお父さんとで贈与契約を
するなり、売買契約をするなりして、
契約書を作成し、それをもとに
登記申請をして名義変更をします。
相続時にその不動産の評価額や
登記情報が明確になっているので
贈与契約書などさえしっかり作成
できれば、登記申請は比較的楽に
できるでしょう。
但し、贈与となれば不動産の評価額に
よっては、莫大な贈与税がかかってくる
可能性があります。
売買契約するにしても、適当な少額での
売買だと、贈与とみなされる可能性も
あるので、注意が必要です。
ということで、まずは相続を相続人で
やってもらうしかなく、お父さんは
手を出すことはできないのです。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>土地の台帳?はあると言っています。
>土地の固定資産税は父の兄弟が支払っていました。
>ただ、不思議ですが家の方はおじさんは国に申請していないらしいのです。
家屋は未登記ということだと思われます。
土地の固定資産税だけ支払っていたのですか?
家屋分も未登記でも支払っていませんか?
どちらにしろ、土地家屋調査士に依頼して測量を行い、表題登記をする必要があります、それなりの費用が必要です。
>葬式でおじさんの長男が家や土地は、父に譲りたいと言っていたので、
父は法定相続人ではないので、法定相続人の長男から贈与を受ける買うしかありません、贈与契約署、または、売買契約書は必要です。
質問内容から判断すると、相続についも知識もなく、不動産登記の知識も、固定資産税などの税の知識も無いと思われます。
登記をどうやって行うとうことの前に、それらの最低限の知識をつけて現状を把握してからです。
No.3
- 回答日時:
>個人で家と土地を登記する…
って、平日の日中に出歩けることが最低条件になりますが、サラリーマンではないのですね。
ごく簡単な親から子への相続登記でも、市役所と法務局合わせて数回は通わないといけません。
ご質問はかなり複雑そうで、10回ぐらいは覚悟しておいた方が良さそうです。
まず整理すべきことは、
>父の親戚のおじさんが亡くなり…
具体的にどんな血縁関係ですか。
それで、あなたが父の代理で登記手続きを取るのですか。
とにかく関係者全員の戸籍を集めることが第一です。
人数が多ければ何千円にもなりますし、時間もかかります。
>おじさんの長男が家や土地は、父に譲りたいと…
ということは、父はおじさんの法定相続人ではないのですね。
登記の変更には相続、贈与、売買のどれか事由が必要です。
相続ではないからには、贈与か売買かをはっきり文書 (契約書) で示さないといけません。
>土地の台帳?はあると言って…
現時点での「登記事項証明」を法務局で確認します。
費用が数百円かかります。
以上がそろったら登記申請書
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#24
を下書きしてみて、法務局で事前相談を受けることです。
(某法務局の例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/page000001_00 …
No.2
- 回答日時:
土地の登記は法務局で名義変更をすることとなります。
名変に関しては法務局でご自身でも行えますが、必要書類と申請書類の提出が多少複雑ですが、職員の方に教えて頂けますが、予約制です。
予約した日時に法務局に再度出向き、必要となる申請書類等と手順を聞き、それらを整えてから、その後に自身で申請の手順を踏みます。
名変に伴い登録免許税の納税を同時に行えば、名義変更は完了になります。
詳しくは所轄の法務局にお尋ねになると良いです。
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