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父親の自営業をしていた土地建物の相続の相談ですが、戸籍謄本に結婚した姉の名前が無いのはなぜですか?

父、母、長女、長男です
戸籍謄本に結婚して家から出た姉の名前無いということは、父親のお金や土地を相続する権利は無いということ??

A 回答 (8件)

父親からの相続は今の時点では、配偶者と子です。



子は結婚していても、いなくても関係ありません。
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改製原戸籍を取れば、長女、長男が生まれた記録、長女が結婚して親mp戸籍から抜けたことがわかる記録があります。



>戸籍謄本に結婚して家から出た姉の名前無いということは、父親のお金や土地を相続する権利は無いということ??
あなたが未婚だから親の戸籍に残っているだけ、あなたも結婚すれば親の戸籍から抜けます。
あなたの理屈では、あなたも相続権がなくなることになりますが、そうはなりません。
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戸籍の言うのは、戸籍筆頭者等による手続き、法律により要請される手続きにより、再編成等されます。


そして、戸籍謄本は、作成(編成)された時点に有効な事項や法的記載事項のみを引き継ぐこととなっております。
ですので、お姉様が結婚により戸籍から抜けた際には、戸籍から抜けた事実が記載されますが、その後再編成などをされる際には、お姉様は戸籍への記載事項から外れることとなります。

次に相続手続きなどにおいては、現在戸籍に記載されている事実だけで判断できないため、上記のように再編成等を踏まえ、亡くなられた方の戸籍謄本を通常現在(最後)からさかのぼることとなります。
平均寿命で亡くなったケースなどでは、平均戸籍謄本(除籍謄本等を含む)を7通程度交付を受ける(取り寄せをする)ことで、相続人がどこまで広がるかの大前提を調べます。

さらに戸籍から抜けたお子さんなど相続人となりうる方の存命かどうかは、亡くなった方の戸籍だけで判断できないので、相続人となりうる方の現在の戸籍謄本により確認を行います。
最悪その方も亡くなっているとなれば、亡くなったタイミングによっては、相続人の相続人の調査として、相続人の戸籍も追いかける必要があるのです。

極論を言いますと、逆に戸籍に記載されているかこの事柄を戸籍謄本に乗せたくないと考える人もいます。離婚歴が記載されていることで再婚に障害になることを恐れ、本籍地の異動などで再編成のタイミングをつくることで、引き継ぐ事項ではない事柄として記載されなくするのです。
一般に結婚相手の戸籍をさかのぼって確認することは少ないでしょうからね。

さかのぼることで婚歴が他にあったりして、当時の戸籍を見ることで別にお子さんがいる(あなたのケースであればあなたから見て半血兄弟姉妹)などが見つかることもあるのです。当然血のつながったお子さんであれば、相続人の権利がありますからね。あと男性が亡くなったような場合、結婚などせずとも女性と子をつくることも可能であり、その場合女性側の戸籍にお子さんが入ります。父親として認知すると、女性側(子側)には認知の事実と実父としての氏名などが記載されます。このような場合の父親側である男性の戸籍には、認知の事実のみ記載されます。

過去にさかのぼり相続人を推定し、それぞれの推定された相続人の現在の戸籍などで相続人であることを確認していくのですよ。

幼少期に限定されますが、養子に出された実子で、養親と特別養子縁組(通常の普通養子縁組と異なる)を結んでいる場合には、養子縁組により実親からの相続権を失います。

私は祖父母の相続手続きで2回ほど戸籍謄本の収集を行いましたが、ある程度の知識がないと不足が生じかねません。また、役所も一か所とは限りません。私の場合祖父母の直系としての権利で収集しましたので、祖父母の子である私の親の戸籍を取得し、そこに私もいる前提で、祖父母の本籍地役所へ出向きました。祖父母は、転居がありましたので転居前の役所にも出向き、祖父の出生までさかのぼるためさらにもう一か所の役所にも出向きました。
遠方などであれば郵便などで依頼し交付を受けることもできますが、それもルールがあるので確認が必要です。(料金を定額小為替、返信用封筒および切手貼り付け)

税理士や司法書士など相続手続きの何かしらを扱うような専門家は、職務上請求という形で収集も可能ですが、専門家費用も掛かることとなります。

以前ある役所で相続を理由に連続した戸籍の謄本でさかのぼれるものすべてという形で請求したにもかかわらず、間が抜けていたようなことがありました。自家用車で出向き、駐車場で確認したため、すぐに再度窓口で担当職員を捕まえ、領収書の通数とあわせ、連続していないことを伝え、追加で交付を受けるようなこともあります。

司法書士事務所職員の際に職務上請求の経験もありますが、当方及び依頼者は千葉であるにもかかわらず、北海道や東京の役所へ請求したことがあります。女性などは旦那となる方の本籍地に入籍することがあり、旦那となる方の現在住所と異なる出身地に本籍地を置くようなことがあります。そして、夫婦家族として落ち着く場所が決まってから本籍地を現住所等に持っていくようなことがあります。

戸籍謄本などを見ながら過去にさかのぼるため、戸籍を読み解く必要があります。最近の物は電算化されていますが、古いものは手書き書類(紙面)での管理です。謄本も手書きの物の写しとなるため、癖の強い文字だと読みづらいことも多々あります。
難しい場合には専門家の協力も必要というものになります。
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姉が結婚(或いは分籍)した後に本籍を移動した、戸籍の改製があったのどちらかでしょう。


もちろん出生届を出していなかったことも絶対無いとは言えませんが。

相続のためにはお父様の出生時からの全ての戸籍(改製原戸籍、除籍)を揃える必要があります。
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貴方は戸籍妙本を取ったのでないですか。


妙本は一つの家族しか書きません、結婚したお姉さんは書きません。

戸籍謄本にはお姉さんが結婚して独立した時に、戸籍から独立した理由と月日が書いてありますし、謄本の一部と申請すると必要なところだけ発行します、戸籍謄本全部を申請するとお姉さんが出てきます。

相続は戸籍謄本に載っています権利はあります。
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現在の戸籍に記載が無くても実子であれば法定相続人になります。


なので相続に使う戸籍書類は父の生まれた頃の過去までさかのぼって確認します。
もし父が再婚で以前の妻との子供がいればその人も相続人になるので相続手続き上の書類には今の家族以外は相続人がいない事を証明するために必要になります。
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相続登記が必要になったら、父が生まれたときから亡くなるまですべての血縁関係が載った戸籍の謄本 (除籍謄本という) を取る必要があります。


https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393 …

これには嫁いだ娘はもちろん載っています。

もしかして・・・みんなの知らない隠し子が載っているるかも?
冗談です。
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結婚しますと、その夫婦の戸籍となりますので結婚する子は親の戸籍から除籍されます。



また、相続人の要件は同一戸籍の者との限定する法律はありませんので、戸籍に名が無いとかあるとかは無関係です。

ということで、姉は相続人です。
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