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長文です。
友人から、以下の状況で弟から兄へどのように相続金を渡すのが良いか相談されました。アドバイスお願いします。

・父親が亡くなり、息子2人が相続する(母親は鬼籍)
・父親の意向により、その預金は同居の息子(弟)が管理し少しずつ弟名義の口座に移していた。亡くなって間もなく全額移し終えた。この口座にあるのは父親の預金のみ。
・兄・弟それぞれが受け取る額は、話し合いで揉めることなく決まった。
・不動産名義変更の際、司法書士に銀行口座も見てもらい、「不動産と預金を合計しても相続税はかからない。よって協議書は不要。話し合いで決めればよろしい」と言われた。

友人が思いつく方法と懸念は次のとおり。
方法:
①弟の口座から月々少しずつ引き出し、都度(あるいはある程度まとめてから)兄の口座へ振り込む
②弟の口座を解約し、兄の相続分を振り込む
③弟の口座から少しずつ引き出す、あるいは解約し、現金で兄に手渡しする

懸念:
1.相続金には所得税はかからないと聞いているが、兄の口座に大金が入金された場合、これが所得だと指摘される可能性はないか(相続金であることを証明するものが必要か)
2.弟の口座を解約する場合、銀行窓口で父親から息子への贈与とみなされ贈与税の支払いが発生する化膿性があるのか(発生するなら勿論支払うとのこと)

以上、わかりづらかったら申し訳ありません。
補足事項があればお答えしたいと思いますが、友人に尋ねる必要がある場合は少々お時間をいただきます。ご了承ください。
長々とお読みいただき、ありがとうございました。

質問者からの補足コメント

  • ✕化膿性→◯可能性 失礼しました。

      補足日時:2025/01/03 22:00

A 回答 (4件)

1の懸念に対しての意見ですが、そもそも相続非課税世帯ですし、税務署が相続の申告が無い状況で個人間の資金の移動を調査目的以外で日常的に監視することなどありません。


従って、相続非課税内の相続の資金を受けることは自由で、問題ない行為です。

2の懸念に関して、銀行が個人間に資金移動に注目する際は、特殊詐欺やマネロン等の問題に関わらないかで、移動記録は残るも、贈与とみなすなどのことがあろうはずがなく、また、税務署に通報することもあり得ません。
一日に現金での引き出し制限があるので、振り込みの方が無難で安全です。

法的に相続非課税であれば、それそのものが十分な理由ですので、考え過ぎですし、課税の可能性はゼロです。
時間が経過しすぎていると問題かもしれませんが。
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この回答へのお礼

相続税非課税は司法書士さんによって確認されていますので、「早い時期に」「現金化せず弟口座から兄口座へ一括で振り込む」のがよい、というところでしょうか。
税務署・銀行の業務についてのご説明も勉強になります。
No.3さんへの返答と同様、ここをよく読んでもらい必要と思えば司法書士さんへ相談するよう提案してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/04 14:01

>兄の口座に大金が入金された場合、これが所得だと指摘される可能性は…



日本の税制度は、一つの案件に対し一つの課税主体から複数の税が課せられることはないようになっています。

したがって、贈与や相続で得た金品は、所得税の対象にはなり得ないのです。

贈与でも相続でも、たとえそれらの基礎控除内で納税が発生しなくても、代わりに所得税がかけられたりしません。

>(相続金であることを証明するもの…

それは必要です。
だから、

>よって協議書は不要。話し合いで決めればよろしい…

法的には不要であっても、また対外的にも不要であっても、自分たちの記録として、遺産分割協議書を作って残しておくことが肝要なのです。

>銀行窓口で父親から息子への贈与とみなされ贈与税の…

銀行が税金に関し口出しすることはあり得ません。
まあ、田舎の銀行で顔なじみの行員と客ならあるかもしれませんけど。

>②弟の口座を解約し、兄の相続分を振り込む…

口座を解約する必要まではありませんが、兄の相続分は一度にまとめて振り込まないといけません。
小出しにしていたら、それこそ相続後の贈与と取られかねません。
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この回答へのお礼

遺産分割協議書があると様々不安が解消されそうです。
一度に振り込まなければならない、というのは重要なポイントですね。
友人にはこのQ&Aをよく読んでもらい、そのうえで必要と思えば司法書士さんにも相談してみることを提案してみます。
自分も勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/03 22:54

まず「所得税」は掛かりませんが、「相続税」が掛かりますよ。


https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda005.h …

司法書士は相続税は掛からない「という計算」が出来ているのですよね?
相続する金額が記載されていませんので、
こちらではこれ以上は分かりません。

それであれば、相続金の分配方法も含めて、その司法書士さんに任せるか、相談すれば良いかと思います。
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この回答へのお礼

司法書士さんが不動産関係の書類、銀行の通帳、相続人の人数を確認して計算をし、相続税はかからないという結果だったとのことです。
少しでも早く悩みを解消したいとのことだったので、関係機関がお休み中の今、まずここで相談させていただきました。そうですね、司法書士さんに尋ねることを提案してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/03 22:32

金額が少ないのなら贈与税もかかりませんよ?

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この回答へのお礼

父親→弟 の額は約1500万円で、年に何百万円も移していた時期があるようです。どうなんでしょう。

お礼日時:2025/01/03 22:12

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