チョコミントアイス

遺産相続で、農協の共済金が100万円あることを司法書士から知らされました。たかが100万円で調停はありえますか?

A 回答 (7件)

だから、葬式や法事が有るんです

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遺産というのは、相続人で等分に分けるというものではありません。



どのような配分でも良いのです。
相続人全員がOKすれば。

「たかが100万円」というのなら、「自分はいらない」と言えば調停などしなくて済みますが。
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話し合いで決着がつかないなら 例え1円でも調停は必要だ。



「たかが100万円」なら 「それは他の者で分けろ」と言えば 司法書士もそんなに苦労しないで遺産分割協議書を作れると思う。
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共済金なら受取人が決まっているのでは?


受取人が被相続人ご本人なら遺産分割の協議するか、法定相続人割合で分けるだけです。
組合員になる時に出す出資金なら被相続人の資産ですから、これも同じように遺産分割するだけです。

調停までして分けるのは、相続人が余程仲が悪いとしか思えません。
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相続人が複数いて、分割を協議するという意味ですか?


たかが100万、あなたがいらないなら、相続放棄すればいいです。
司法書士に放棄しますと伝えて、書類に署名すれば放棄できます。
めんどくさい協議はしなくてすみます。

ただし、放棄はすべての遺産相続の放棄なので、100万についてだけ放棄というわけにはいきません。
他に相続財産も全部放棄です。
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それはあなたや他の相続人次第の話なので


分かりません。

遺言や遺産分割協議でどういう話になって
いるんですか?
それによります。
遺産分割協議がまともにできておらず、
相続人の仲が険悪ならば、家裁で調停
なんて簡単にできますから、可能性は
ありますね。

司法書士が入ってやるほどの相続なら
なおさらです。

どうなんでしょう?
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その司法書士に聞いてください。

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