プロが教えるわが家の防犯対策術!

私と、私の兄のふたり兄弟です。

父は他界している。
父には弟ひとり、妹ひとりがいる。
父の妹は他界している。
父の弟は生きてる。

父の弟が亡くなった場合、父の弟の子が相続放棄した場合、

父の妹の子は相続人になるか。
父の子である私たち兄弟は相続人になるか。

教えてください。

A 回答 (6件)

前出の回答で間違いないと思いますが。

。。。

そもそも、おじさんの子供が相続放棄したものを自分はもらえるのか?
ってどんだけ卑しいのよ!
と思いますけどねぇ。

育ちがわかるというか。。。

だってさ、あなたのおじさんはあなた方のために財産残したんじゃないのよ!
お子さんのためには残そうと思ったかもしれないけど
少なくとも兄の子のために残すことなんぞこれっぱかりも考えてなかったと
思うよ。
しかもその伯父さんのために何かしたことあるのか?
介護したとか、毎日肩揉んであげたとかかさぁ。

それをさぁ、ハイエナみたいに寄ってたかってこっちによこせ!
って本当に卑しい性格してるよね。

俺だったら伯父叔母の財産を相続する立場であっても
放棄するよ間違いなく。
それが何百億何千億であってもね。

まして実の子が放棄してるんだろ?
だったら自分がもらう、としゃしゃり出る。
考えられんよ。

そんな金より俺の生き方の方が大事だからね。

品だよ品!
品がなさすぎる。
胸張ってお天道様のもとを歩けるような品格を持てよ!

おじさんの財産の分け前はないのか?
ということだろ?

下品この上ない行為じゃん。
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以下の家系図でよいですか?



他界:▲
 祖父┬祖母 祖父母とも▲?
 ┌─┴─┬──┐
▲父  叔父 ▲叔母
┌┴┐  │  │
兄 本人  子  子

そのうえで叔父(父の弟)が亡くなって
その子供全員が相続放棄を申述したら
でよいですか?

そうしますと、
第2順位の祖父母が相続人になります。
祖父母とも他界しており、曾祖父母も
他界しているなら、
第3順位の父、叔母が相続人になり、
他界しているなら代襲相続となり、
その子供に相続権が回ってきます。

被相続人:■  他界:▲
相続人:○
 祖父┬祖母 祖父母とも▲?
 ┌─┴─┬──┐
▲父 ■叔父 ▲叔母
┌┴┐  │  │
兄 本人  子  子
○ ○ 放棄  ○

登場人物として出てきていませんが、
叔父の妻も相続人になり、
法定相続配分は、
叔父の妻3/4
甥姪全員で1/4
となります。
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相続人になります。

あなたと叔母さんの子は同じ立場です。

被相続人死亡時に相続人が亡くなっていた場合、代襲相続することになります。
代襲相続は孫、ひ孫など直系はどこまでも続きますが、兄弟姉妹(傍系)の場合はその子つまり甥姪までとなります。

したがって、叔父さまが亡くなられて、お祖父母さまもすで他界、叔父様の子もいないか相続放棄した場合、あなたや他の従兄弟は相続人になります。

ちなみに、被相続人の配偶者の有無は他の法定相続人の検討には関係ありません。
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質問の回答はありませんが、、、。



「父の弟は、『叔父』と書いてください。」

「父の妹は、『叔母』」

父の弟、、、と書かれても、一瞬、理解するのに時間が掛かりますので。

ちなみに、父の兄なら 伯父。

父の姉なら 伯母  世間の常識ですから、

覚えておきましょう!

ついでに、相続の場合、借金も相続してしまうこともありますから、

父の弟の子が相続放棄した、、、ということは、叔父さんには

借金があるからなのでは?

従兄弟さんは、その借金から逃れたのでは?
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>父の弟が亡くなった場合…



関係ありそうな人物はは
・実子 1 人
・配偶者・・・大事なことを抜かないで
・兄方の甥・姪 2 人 (質問者ら)
・妹方の姪 1 人
ですか。

>子が相続放棄した場合…

法定相続人になり得る範囲は、甥・姪までです。
甥・姪の子やいとこ以遠は関係ありません。

「甥・姪の○○にはびた一文やらない」
などと記した遺言状がない限り、上記原則によります。

つまり、

>父の妹の子は相続人…
>私たち兄弟は相続人…

になります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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父の弟が遺言状にあなたの名を記して、この人にも一部を与えて云々の文字が有れば、実の子が相続放棄した場合に回ってきますが、遺言に名が

無い場合は放棄で国庫に入る事になるでしょう
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